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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: 19 Sep 2000 14:16:03 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 84
Message-ID: < m3aed5klm4.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
References: < m3pum22c0g.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>  < 8q52hh$862$1@news.trc.rwcp.or.jp> 
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Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11840


ひで@和大、です。貴重な情報をありがとうございます。

kameyama@trc.rwcp.or.jp (Toyohisa Kameyama) writes:
>  亀山です.
>  値段はコメンタールよりも更に高いですが,

確か1.5万円でしたよね。研究費で買おうとは思っているんですが....
新版も出たことですしね。

>  30 条と 119 条の関係は
>     < 20000907021530ZqYF& oLG5JS@news.nifty.com> 
>  を参照して下さい.
>  つまり, 119 条の適用が無いのは, 3 条件のうちの 2 番目が満たされていない
>  場合になります.

ふーむ。
実は、この119条については私が有するほとんどの著作権法の解説書
では、ほんの少ししか触れてないんですよね。

で、今、

「著作権法概説」 田村善之 著  / 有斐閣 刊 
	1998年 9月20日初版第一版

を確認したら、P.294 に以下の様な記述がありました。

------------------------------------------
  著作権を侵害した者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に
処せられる(119条1項)。(中略)
  ただし、30条1項に定める「私的使用の目的」をもって自ら著作物
の複製を行なった者はこの限りではない。「私的使用の目的」を
もった者であっても、公衆の使用に供することを目的として設置され
ている自動複製機器を用いて複製する場合には、著作権を侵害するも
のとなるが(1984年改正後の30条1項)、刑事罰だけは免れるもので
ある。(中略)(改正の経緯につき、加戸・逐条講義601〜602頁)

完全に見落としてました。というか、記憶に入ってませんでした。
御指摘ありがとう御座います。

>  49 条には複製を行なったとみなすとは書かれていますが,
>  複製権を侵害したとみなすとは書かれていません.
>  つまり, 頒布および公衆に提示した行為が著作権の制限などにより,
>  複製を許諾されていれば問題ないです.
>  (コンメンタールにもそう書かれていますね.)

あ、この点は議論を簡単にする為に他の権利の制限事項を無視して
いたんですが、明記するのを忘れていました。
おっしゃる通りです。この点も付け加えさせて頂きます。

# 亀山氏が御指摘されているのは、たとえば30条に基づいて複製
# した著作物を、他の権利の制限事項である例えば35条で定めら
# れた状況に合致した場合に使用することができる、というもの
# です。これは著作権審議会報告書でも述べられていますし、実
# 際に私自身、30条+35条の合わせ技を日々授業で使ってます:-)

>  ちなみに, 38 条は頒布及び公衆への提示を行なうことを許していますが,
>  複製して行なうことまでは許諾していないので, 49 条により複製を行なった
>  ものとみなされた結果, 複製権を侵害したと考えられます.

あ!そうですね。これは私の頭の中の混乱が原因です。
別の記事でも同様の間違いをしているのを、昨日の晩、寝る前に
気づきました:-)

御指摘感謝します。

私>  その際、21条に基づく複製権の侵害に当たるのかどうかの判断は明確に示さ
私>  れていないが、裁判例では、特定の権利(複製権や頒布権等)を明示せず、
私>  財産権としての著作権侵害という広い概念を提示して不法行為を認めるケース
私>  もあり、侵害した権利の特定を重視しない傾向にある。

>  でも. それって各権利を別の人が持っていた場合, 困るような...

しかし、裁判例ではそういうケースも出てきてますよね。
いずれにしても、大元は著作者にあるんですから、著作者の権利
を侵害した、でもいいですよ、ってパターンですよね。

例えば出版者と著作者の契約形態ってのも色々ある訳ですよね。
出版権と複製権の関係だって、条文を突き詰めれば結構曖昧な部
分が生じる訳ですしね:-)編集って作業にどこまで著作物性を認
めるのか?って課題も、ケースバイケースで判断せざるえないの
が現実ですよね。

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