No. 896/1090 Index Prev Next
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From: Richter ABC 
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Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Sun, 24 Sep 2000 12:14:33 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 61
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NNTP-Posting-Date: 24 Sep 2000 03:14:35 GMT
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こんにちは。

"H.Tanaka"  さん wrote:

>  等等が筋であって、そうしないと、今はともかく、将来あの解釈が
>  法律の文言に反映されるやもしれません…。

私は、あの審議会というのは、各界の代表者を集め、著作権者側、利用者であ
る一般国民側(あるいは、一般国民とその面では利害が共通する複写機器業界
等)などの意見を反映させながら、大所高所から高度な政治的判断をする委員
会であろうと思っています。ですから、その報告は、政治的意見としては立法
に大きく影響するし、されるべきものであると思います。

そして、委員の中には、中立委員として法律家が何人か入っておられるように
思います。また、最終的にとりまとめをされた池原教授は、国際私法の権威で
すね。
法律家というのは、常に公平な立場で意見を述べることを要求されていますし、
文化庁の立法担当者も当然公平な立場から立法をしようとしていると思います。

その点で、考え方の基礎が逆転するということはないでしょう。

我が国では、まだ、著作権を尊重しようという国民の意識が十分ではないと言
えますから、政治運動としてなら、あの見解も良いのですが、
法律を無視して、あまりにも著作者の権利を強調しすぎると、国民感情に明ら
かに反する部分が出てきて、かえって、著作権の啓蒙の趣旨に反することにな
るのではないか、というのが私の懸念です。

ですから、私は、国民の自由利用に委ねられているところと、そうでないとこ
ろを明らかにして、著作者の権利とされているところについては著作者の権利
を侵害しないように理解を求め、他方で国民の自由利用に委ねられているとこ
ろでは、法の誤解により、後ろめたい気持ちで複製をしたり、友情や職場など
の人間関係を壊してまで貸与を拒絶したりする必要がない状態にすべきである
と考えています。

もちろん、時代の変化に伴って著作者の利益を守るために法改正をする必要が
生じた部分については早急に立法上の手当をすべきであるという考えにたって
います。

>  事後承諾なら、事前の許諾を得るのを待つよりは気楽で現実的です。
>  もともと、あまりダメだと言われそうもない事例ですし…。
>  「3週間以内にご返事がない場合は、黙認されたと考えますので
>   あしからずご了承のほど」
>  とか入れた電子メールでよいなら、さらに気が楽です。
>  
>  放送局だって、許諾は面倒でも、黙認なら簡単でしょう。
>  逆に、このような需要事例を、蓄積したいと考えるのが
>  昨今の流行、データウェアハウス・WWWマイニングブーム。


事実上の対応とすれば、著作者の権利を尊重するという方向の方が良いと思い
ます。
しかし、テレビ放送を録画したビデオを友人や上司に無償で貸す場合にまで承
諾を求められると、求められる方も困るでしょうね。
回答は不要と言われても。。。


法律論  大歓迎!

Richter ABC  
 

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