No. 897/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (
	罰則関係)
Date: Sun, 24 Sep 2000 12:30:51 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 126
Distribution: fj
Message-ID: < 39CD756B.C3D29950@af.wakwak.com> 
References: < 39CCDAD9.4AAB2D7C@af.wakwak.com>  < 200009241049256T'#PKg.IbE@news.nifty.com> 
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NNTP-Posting-Date: 24 Sep 2000 03:30:59 GMT
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Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11899

ひで@自宅、です。
高橋 金メダルおめでとう!!
一点だけ。

Richter ABC wrote:
>  しかし、そのコンメンタールの編者兼著者の小倉秀夫氏も、この議論について、
>  以下のように述べておられますよ。その投稿は読まれなかったのですか?

しかし、って逆接の接続詞を使用しているところを見ると、「コンメでは、
全ての法律専門家が支持しているとABC氏が主張する説を支持している訳で
はない」ってことはお認めになる訳ですね。(確認ね)

その上で小倉氏自身の姿勢を、私は非難する意図は一切ないことを明言した
上で、あくまでもABC氏の論理に立って話を進めます。

# 小倉さん、すいません。名前をお借りします。

ABC氏の論理に沿えば、コンメの編集者の一人である小倉氏が投稿という個人
意思表明手段を用いてABC説を支持している以上、コンメにどの様な記述が
あろうが無意味である、ってことになりますね。

以下はABC氏の論理に則った構図解説:-)

1.ABC氏が「全ての法律専門家は支持して当然」と考える説を小倉氏は支持している
    ->  小倉氏は法律専門家
2.小倉氏が編者の一人として作成に関わっている「著作権法コンメンタール」では
  ABC氏の説を支持していない
    ->  コンメは法律の専門家によって作成されていない。少なくとも桑野氏は法律
       の専門家ではない
3.桑野氏を起用した編著者の一人である小倉氏は法律の専門家ではない
    ->  あれ?1と矛盾するぞ(^_^;;)

はたしてその理解が正しいのか、は小倉氏の以下の発言をご自身で考えてみて
ください。
< 39995CBD.C5EA4FC5@ma.kcom.ne.jp> 
< 399A7F9B.A63805FB@ma.kcom.ne.jp> 

その上で、
< 39B78E69.950D92FE@ma.kcom.ne.jp> 
で小倉氏がなさっている発言、

| この点に関する加戸さんご本人のお考えは私にはわかりません。

をもって私の回答としておきます。加戸先生を小倉氏に置き換えればいい:-)
しかし少なくとも、当該部分を担当されたのは桑野氏であり、経歴を見る限り
小倉氏よりも一年早く東京弁護士会に弁護士登録されている様ですね。
彼をもって「法律の専門家にあらず」と断言されるABC氏の姿勢そのものに嫌
悪感を感じますし(あまりにも断言的で他人の主義主張を容認しない姿勢にね:-)
、かつ、桑野氏を著作者としてセッティングした編集者である小倉氏や金井氏
のご見識まで否定なさるその姿勢は、大いに問題ありと考えます。

報告書の件もそうですが、文書が文書として存在する以上、まずはその存在を
受け入れるのが前提ではありませんか?
論が存在することと、その論がどれだけの信頼性を持っているか、とは全く次
元の違った話なはずなんですけどね....

全てにおいて完璧なコンメなんてありません。また、コンメに書いてあるから
といって真実である保証もありません。この原則は、コンメに限りません。
全ての報告書、全ての解説書の記述において成立します。いや、人間のすること
ですから、あらゆるところで完璧などありまりません。
だからこそ、議論によって相互理解を深めよう、と、fj.soc.copyrightの参加
者は考えているんだと私は分析しています。

ABC氏の投稿にそういった姿勢が見受けられないのは残念です。

たとえば作花先生の著書って私は知らなかったから、非常に貴重な情報の提示を
受けた訳で、この点は感謝している訳です。

本屋さんに並んでいたら買うでしょうね(その場合は出来たら出版社も明記して
欲しかったけど。学術論文の原則として、一度は著書名と著者名、出版社名、出
版年月日は明記して欲しい。値段も書いてくれれば私は嬉しい:-)

これは、fjに参加した際のメリットですね。しかし、その記述と一部相対する記
述が別の書籍にあることを明らかにしている訳ですから、双論が存在することを
知った時点で満足すべきでしょう。

「コンメや田村先生の著書には確かにそうかかれていますが、私は別の説を支持
します。その理由は作花先生の著書のこの部分だ。」って主張ならわかるんです
けどね。でも、この説に従わないのは「法律専門家」じゃないし、「法律論的考
え方が出来ていない人」なんだ、と断言し、同様に桑野先生や田村先生まで切り
捨てているとすると、もはや議論はおろか会話も成立しないと思う。

小倉氏に関して言えば、私が理解している範囲においては、彼は以下の様にお考
えなはずです。

「公衆」要件の中に「fjで知り合ったばかりの極少数の相手」は含まれず、また、
頒布権や譲渡権や貸与権は「公衆に提供する」場合に限定されている。また、
30条は複製時の条件のみを規定しており、複製後の使用に関しては、49条のみが
規定として存在する。49条もまた、「公衆に対する」提示に限定されている。
それ故に、公衆ではない人に譲渡行為なり貸与行為なり頒布行為なりに及んでも、
49条や26条等に抵触しない以上、不法行為と定めていない。

# これはこれで筋が通っているから、説としては有力だ、って姿勢は以前、示
# したはずなんですけどね....

その中に、ABC氏が言う「権利の制限」解釈論は出てくる余地がありません。

まあ、いずれにしろ、まずは「匿名での投稿を続けながら法律の専門家であること
を自称する態度」を改めた方が良いのではありませんか?

ここで問題なのは、「匿名」ではありません。「法律の専門家だと自称すること」
です。また、仮に本当に法律の専門家であったとしても、一定数の「他称法律の
専門家」が唱える説を根拠にしている論に対し、「法律的な考え方ができていない」
と主張することは、適当ではありませんね。

「法律の専門家」かどうかは、「自称」ではなく「他称」で決めるべきものであり、
また、「法律の専門家」が常に「法律において正しいことを述べている」保証はど
こにもありません。

# そうじゃないと、弁護士が逮捕され、起訴され、実刑が確定するはずない:-)

法律の専門家であろうがなかろうが、議論の上では同列です。ただ、それを見ている
第三者が、「あ、この人はバランスが取れた意見を言っているし他の書籍等の記述
とも概ね合致したこと言っているな。この人はひょっとすると専門家かな?」って
思うのは自由です。ただ、「法律の専門家の言うことだから無条件に受け入れよう」
っていう第三者もまた、困ったもんですけどね:-)
他の説ときちんと比較検討しないとね、自分で。

まあ、いいや。言っても無駄みたいだから。

# ちなみに、私は法律の専門家ではありません。また、専門家になることは一生ない
# でしょう。ただ、法律の勉強はしたいと常々思っているから、色々な書籍に目を
# 通し、必要なら図書館にこもって書籍を探し、気分転換にfj.soc.copyrightに記事を
# 投稿しているのです。だから、間違いは山の様にある。ただ、間違いを指摘されて、
# その間違いを自分で確認できたら、素直に訂正する様に心掛けています。
# ただそれだけ。
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