No. 890/1090 Index Prev Next
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From: "H.Tanaka" 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (
	罰則関係)
Date: Sun, 24 Sep 2000 01:36:52 +1000
Organization: Nifty News Service
Lines: 41
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>  >  とすれば、放送事業者に対して事後承諾を求めれば十分なのでは。
>  わざわざ、事後承諾まで求めなければならないでしょうか。。。

件の審議会報告に正当な理由があったとしても、つまり
無償貸与にも著作者専有の権利が及ぶという論がありえたとしても、
あるいは、今はともかく、近い将来にはひょっとして?
…
等等という気持ちの表われでして。

   *

件の報告書の主張を「通説」とまで称されるのは漠然とした違和感が
ありました(初学者なもので、理由を言葉にできませんでしたが)。
しかしながら、
実社会でのあの報告書の存在意義には一応の敬意を払っております。

著作物の流通に関わっている人たちは、権利者側の主張として、
あのような文言を報告書に載せることに成功し、一般大衆の
録画からお金をとる方法の必要性をとき、録画装置や媒体から
課金をとる方向に、政治を動かしていっているわけですよね。

あれを蹴飛ばしたいと、真面目に思うなら、ちゃんと、
・政党作って議員送りこんで法律を変える、
・政府に食い込んで別の報告書に正反対の文言を入れる、
・裁判に持ち込んで判例を作る、
等等が筋であって、そうしないと、今はともかく、将来あの解釈が
法律の文言に反映されるやもしれません…。

   *

事後承諾なら、事前の許諾を得るのを待つよりは気楽で現実的です。
もともと、あまりダメだと言われそうもない事例ですし…。
「3週間以内にご返事がない場合は、黙認されたと考えますので
 あしからずご了承のほど」
とか入れた電子メールでよいなら、さらに気が楽です。

放送局だって、許諾は面倒でも、黙認なら簡単でしょう。
逆に、このような需要事例を、蓄積したいと考えるのが
昨今の流行、データウェアハウス・WWWマイニングブーム。

H田中。
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