No. 943/1090 Index Prev Next
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From: Ritter ABC
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Wed, 27 Sep 2000 21:12:47 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 56
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NNTP-Posting-Date: 27 Sep 2000 12:12:50 GMT
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こんにちは。
Hideaki Iwata さん wrote:
> でも、無駄だろうなあ。著作権法の解説書に限って言えば、「権利の
> 制限」のうちの「制限」部分はいかなる書籍であれ、「法律の専門家」
> が書いたものであれば、「著作者が有する複製権等を制限するという
> 意味に解してはいけない」って御主張なんだから。
これも一点のみコメントします。
「権利の行使の制限」と「権利の制限」との区別がつきますか?
前者は、権利は帰属しているがその行使が制限されるという意味だということ
はお分かりでしょう?
後者は、権利自体が制限されていること、権利が制し限られているということ、
つまり、権利自体の範囲が限定されることを意味しているのですよ。
そして、第三節が「権利の内容」を定め、その第三款において「権利の種類」
を定め、第五款「権利の制限」において、第三款において定められた各種の権
利の範囲を決定(限定)しているのです。
そして、著作者は、そのようにして法律(21条や30条)により範囲を確定
(制限)された各種の権利を享有するのです(17条)。
だから、複製権について言えば、著作者が取得する複製権は、その取得の時点
から元々30条の私的使用目的による複製には及ばないのです。権利が制限さ
れているという意味はそういう意味です(「権利の行使が制限される」という
のとは異なります。)。
著作者が「有する」複製権が30条により制限されるということではないので
す。著作者は、最初から30条の私的使用目的による複製については、権利を
「有していない」のです。まして、同条により、「本来」著作者が有する権利
が制限されるというようなことはありえません。
31条は、21条において包括的に表現した権利自体の内容を制限(範囲を限
定)する規定であり、そのようにして制限(限定)された状態のものとして、
各種の権利の内容(第三節)は、定められているのです。
いろんな法律図書の記述は、そのようにして各種の権利の範囲が著作権法上、
30条以下でどのような理由で制限されるに至ったかという立法理由を述べて
いるのです。
著作者が「有する」権利が制限されることになる理由を説明しているものでは
ありません。
もっとも、中には、以上の点を理解しないで不用意な記述をしているものがあ
るかもしれませんが。。。
法律論 大歓迎!
--
Ritter ABC
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