No. 944/1090 Index Prev Next
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From: kameyama@trc.rwcp.or.jp (Toyohisa Kameyama)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係 	)
Date: 27 Sep 2000 12:56:40 GMT
Organization: Tsukuba Research Center, Real World Computing Partnership, JAPAN
Lines: 77
Message-ID: < 8qsqq8$rb1$1@news.trc.rwcp.or.jp> 
References: < m3og1a17rj.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
NNTP-Posting-Host: pdss8.trc.rwcp.or.jp
X-Trace: news.trc.rwcp.or.jp 970059400 28001 163.220.1.164 (27 Sep 2000 12:56:40 GMT)
X-Complaints-To: unixse@trc.rwcp.or.jp
NNTP-Posting-Date: 27 Sep 2000 12:56:40 GMT
X-Newsreader: mnews [version 1.22] 1999-12/19(Sun)
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11946

亀山です.

In article < m3og1a17rj.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>   hideaki@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp (Hideaki Iwata) writes:
> >  >  この引用の中のポイントは
> >  >  
> >  >  > >    49条所定の行為をなすには、著作権者の許諾を得るか、もしくは、
> >  >  > >  複製、翻案に関する著作権の制限規定に該当しない限り、複製、翻案
> >  >     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> >  >  > >  禁止権の侵害となる。
> >  >  
> >  >  という部分です.
> >  
> >  はい。ここまでは「複製」って部分ですよね。

" 複製に関する制限規定"  という部分がポイントなんです.

> >  この部分での議論は、
> >  
> >  1. 30条に基づいて複製された著作物が存在する。
> >  2. 例えば、教員が「授業の過程における使用に供したい」と思った
> >      場合、教員は1の複製物を使用することができるか?
> >  
> >  ではありませんか?

> >  35条における「使用」は、学校設備を使っての上映なんて行為も含ん
> >  でいますよね。35条で直接的に権利が制限されているのは、授業の過
> >  程における使用の為に、公表された著作物を複製する行為ですよね。

そうですね.
その場合の上映は " 公衆への提示"  であるけど, 35 条の目的のうちであるので
49 条は適用されないから合法であるわけで...

> >  で、著作権審議会にしても先に引用した田村先生の著書にしても、仮
> >  に当初は30条に基づいた複製物であっても、他の制限条項に合致する
> >  限りは、事後転用しても良い、ってことですよね。

他の " 複製に関する"  制限条項に合致する限りは, です.

それは何故良いと言えるか, というと,
1. 30 条の目的外使用でかつ頒布もしくは公衆への提示であるから
   49 条が適用される.
2. そのため, 複製したものとみなされる.
3. しかしその " 複製"  は (35 条などによる) 制限条項に合致する.
4. よって, 転用が許される.
となるからです.

> >  1. 30条に基づいて複製された著作物(映画の著作物の複製物ではな
> >      い)が存在する。この複製物の存在は、適法。
> >  2. 38条4項は、著作物の複製物(映画の著作物を除く)を無償・非
> >      営利で貸与により公衆に提示する行為を「権利の制限」と定めて
> >      いる。
> >  3. 1の複製物は、2の要件を満たす限り、著作権者に無断で貸与
> >      したとしても、不法行為には問われない。
> >  4. 1で示した通り、1の複製物の存在は適法である為、113条1項
> >      2号を適用する必要はない。
> >  
> >  で、亀山さんは、
> >  
> >  4'. 1で示した通り、1の複製物の存在は適法であるが、それを目的
> >      外に使用していることを使用者本人が承知している以上、113条
> >      1項2号を適用する必要がある。
> >  
> >  ってお考えなんですよね。

その前から違ってきます.
3'.  2 の要件を満たしても,
        A. 頒布もしくは公衆への提示を行ない
        B. それが私的使用目的以外である
     ので, 49 条が適用されるため, 複製したとみなされる.
3.5' 3' での複製は, " 複製に関する制限事項"  には合致しないので,
     その行為は複製権の侵害となる.
4'.  3.5' で適法な複製とはならないので, 113 条 1 項 2 号も
     適用されることになるのかも...
という感じです.
3.5' で複製権侵害になるので, 4'. は不要でしょうけど...

Kameyama Toyohisa
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