No. 945/1090 Index Prev Next
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From: "Nakagawa"
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: 30条と49条 (罰則関係 )
Date: Wed, 27 Sep 2000 23:46:05 +0900
Organization: PLALA
Lines: 32
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中川@つくば です
Hideaki Iwata wrote in message ...
>
> ひで@和大、です。
>
>"Nakagawa" writes:
> > 中川@つくば です
>
> > 岩田さんが「権利の制限」といっている時には、
> > 著作権法が、21条で著作者に複製権を専有させて、その後、
> > それを制限するという、文章構造上の点を指摘していますね?
>
> 違います。文章構造以上の意味がこの問題には含まれています。
> コンメでも、「権利の制限」には大きく二つの類系があると述べています。
>
> # 4類系を提示してますが、より大きく区分すると二つになる、って話ね。
>
> 一つは「もともと著作者の権利に含まれていないケース」であり、もう
> 一つは「概論的には著作者の権利に含まれるが、様々な理由からそれを
> 法が制限しているケース」です。
上の、二つの場合両方とも、文章構造上の話でしょう?
概論というのが、著作権法を前提としないで展開できるのなら、
概論的には著作者の権利に含まれるものは、
「本来」著作者の権利に含まれるものといってもいいですが、
あくまで、著作権法の他の条文で大雑把に仕切った時に、
たまたま著作者の権利に含まれただけのものを
概論的には著作者の権利に含まれると表現しているのですから。
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