No. 977/1090 Index Prev Next
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From: "Nakagawa" 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Sat, 30 Sep 2000 11:29:55 +0900
Organization: PLALA
Lines: 64
Message-ID: < 8r3it2$s8h$1@pin2.tky.plala.or.jp> 
References: < 8qooh6$5p$1@neelix.mmtr.or.jp>  < 20000926205645'WzvQH4gCIi@news.nifty.com>  < 8qqedt$kb3$1@neelix.mmtr.or.jp>  < 8qv6nb$oeg$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp>  < 8qvja7$inu$1@pin2.tky.plala.or.jp>  < 39D4AE27.A7D8E6AA@af.wakwak.com> 
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中川@つくば です…昼に投稿できるぞ

Hideaki Iwata wrote in message < 39D4AE27.A7D8E6AA@af.wakwak.com> ...
> ひで@自宅、です。
> 引用順序を変えます。
> 
> Nakagawa wrote:
> 
> >  Ritter ABC さんの説明では、
> >  「著作物の複製物を頒布し」に該当しませんが、
> >  該当すると主張する理由付けはどのように
> >  組み立てられるのでしょうか?
> 
> 著作権審議会の昭和56年報告書によれば、私的使用を目的として複製した
> 著作物を、私的使用目的以外に使用することは不法行為に当たる、と明記
> されています。
> 
> もっとも、著作権審議会の文面を読む限りは、49条を持ち出すのではなく、
> 30条の解釈に限定した主張の様に見えるので、石橋氏の主張とは少し異な
> るかも知れませんが。
> 
> 「fjで知り合ったばかりの二人」が「家庭内準拠」に含まれないことは、
> ABC氏も既に認めています。
> ABC氏の説明に耳を傾けるのなら、著作権審議会報告にも耳を傾けるのが
> 筋ではありませんか?


Ritter ABCさんは論拠を説明されています、
審議会報告書は論拠を説明していません。
従って、同列には扱えません。
ISHIBASHIさんは、説明されました。それは私には同意しがたいものですが、
説として成り立つ可能性を私は否定できず、
今のところ私はそれには感想しか書けなくて、
反論は出来ていません。

岩田さんとは別の観点から、審議会報告書のああいう言葉は、
通説として考慮すべきだとは思います。
それは、普通、審議会報告書では、ああ言う部分では自説を述べないからです。
でも、報告書の書き方を見ると、どうも厳密性に欠ける。
前提条件が暗黙のうちに語られていたりするし、
条文解釈を、小委員会のメディアに限って適用する事に注意した文章もない。
そして、結論として出てくる補償金そのものが、
私的利用の範囲の境界を重視しているとは思えない。
ということで、たとえば「不法行為による損害」の言葉一つとっても、
「違法な複製による著作権者の不利益」ではなく
「適法・違法を問わず、私的複製による著作権者の不利益」
を指しているように読めます。
これは、「本来複製権は全て著作権者に帰属する」という立場をとらない限り、
法的主張としてはナンセンスで、経済的もしくは政治的主張というべきでしょう。
その意味で、審議会報告書の該当部分は、自分の主張を述べていると
推測せざるを得ず、だとしたら、通説と推定するのは意味ないと思います。

> 少なくとも、そういう説を国家行政組織法に基づいて文化庁(文部省)に
> 設置された著作権審議会が主張している、という事実は、十分に考慮すべ
> き現実ではありませんか?


「主張している」という事実自体から、
「通説と決める理由はない」という結論が出るのです。

「政治的に有力な説である」と岩田さんが考えるのであれば、
それには賛成します。


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