No. 1008/1090 Index Prev Next
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From: "ueshiba"
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: JAZZ を貴方に!(ノン ノンですよ)
Date: Tue, 3 Oct 2000 20:44:18 +0900
Organization: BIGLOBE dial-up user
Lines: 166
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どうも正しくpostされていないようですし、少し追加することがあります
ので再度投稿します。
Yoshihito TAKANO wrote in message < 39CF45D6.66A953E3@shift.ne.jp> ...
ノンノンさん(??) wrote :
> > 多くの人達にもっとジャズを聴いてもらいたいのが本音です。私の
> > HPのタイトル、jaz-time やジャズを貴方に が、その気持です。
であるなら、それら音楽家の著作権(著作者隣接権)を尊重されたら
いいのに とは思いますが・・・ ともあれ、
> > 自分で海外に行って買ったり、輸入盤専門店で入手したものだけで
> > すので、国内のその筋の範疇外と述べたのです。
海外で購入したものや輸入盤であれば日本の著作権法の「範疇外」と
いう主張であれば、それは間違っています。
アメリカも日本もWTO協定に参加しており、アメリカで固定された録音は
日本でも保護の対象となります(第8条第4号)。従って、輸入盤であろう
が、個人的に輸入したものであろうが、第113条第1項第2号によって頒
布は禁止されています。なお、有償・無償のいずれであれ頒布となりま
す。また、このような頒布は刑事罰の対象ともなります(第119条)。
従って、次の主張も意味を持ちません。
> > 2 国内、復刻盤等は使用してない。
また、次の言葉も正しくありません。
> > 私の方は、5、60年前に出たアナログで、隣接著作権の保護期間
> > 20年を有に超えた、私の所有物である事です。
まず、楽曲は、著作権で保護されていることを忘れているようです。
最近のように極めて即興を重視したジャズの場合は微妙な問題が残る
のでしょうが、1950年以前のもののように固定された部分の比重が高い
ものについては著作権も重要な意味を持っています。
著作権の保護期間は現在基本的に著作者の死後50年です。しかし、
敗戦国の日本は戦勝国(アメリカもその1つ)の著作物に関し2002年
まで約10年半の戦時加算を考慮することを余儀なくされており、結果
として、現在、つまり、2000年(平成12年)で言いますと、1939年か40年
以降に死亡した作曲家の著作権が今なお有効です。
とすると、1940年代や50年代に活躍したジャズメンの曲は今なお著作権
で保護されていることになります。スタンダード・ナンバーの中にはこれ
より古い時期に作曲されたものもありますが、ジャズの場合にはその時
代、あるいはバンドのスタイルに合わせて編曲されていることが大部分
であり、いわゆる二次的著作物に対する著作権が新たに発生していま
す。従って、いずれにせよこれらの曲の著作権は今なお生きているとい
うことになると思われます。
次に著作者隣接権の内のレコード権についてですが、
1971年(昭和46年)、現行の著作権法のできた際には、確かに20年でし
たが、1992年(平成4年)以降50年に延長されています。
また、現行著作権法施行以前に固定された録音につきましても、1996
年(平成8年)の法改正により、固定後50年の原則が適用され、現在、
つまり2000年(平成12年)でしたら、1950年(昭和25年)以降固定され
た録音が保護対象となります。
従って、1949年以前に録音されたものについては保護期間を外れてい
ることになるでしょうが、その一方、
「5、60年前に出たアナログ」と言われても、本当かな ? という感じも
しないでもありません。
その理由の一つは、この言葉が正しければ、ソースがLPである可能性
が極めて低い という点です。
確か米・ビクターから初めて33回転のLPが出たのは1948年であり、
米・コロンビアが45回転のEPを出したのはその翌年の1949年でした。
従って、60年前はおろか52年前まではシェラックのSP盤しかこの世に
存在しなかったのです。
その上、当時上のいずれを標準とするかが中々定まらず、また、LP
製造のために膨大な設備投資やノウハウの獲得が必要なためもあっ
て、上記2社以外の会社ががLPを作り始めたのは更に遅れたように
記憶します。
また、収録時間45分の high-fidelity LPなどというものは、ポピュラー
の世界では余り必要としていなかったでしょうし、独立系のレーベルが
大手に製造を委託できるようになったのは、それらの会社の製造能力
に余裕ができた後だったでしょうから、ジャズまでがLPで出されるよう
になったのが1950年以降ということも十分に考えられるのです。
2つめの理由は、「5、60年前に出たアナログ」を
> > 自分で海外に行って買ったり、輸入盤専門店で入手
できたのだろうか という点です。
まず、SP盤を「輸入盤専門店で入手」できたか というと、まずこれは有
り得ません。輸入盤専門店などというものはLP時代に入ってから生ま
れた商売であり、SPなど扱ったことはないはずです。
また、ごく初期のジャズLPが存在したとしても、この10年なり20年の間
に入手しようとすればそれは中古盤であり、普通の意味の「輸入盤専
門店」では取り扱わない範囲です。
残る可能性は
・ 海外に行ってSPを購入したか
・ 初期のジャズLP(もしそのようなものがあれば)を海外あるいは日本
の中古店で購入したか
ということになりますが、
後者については、先に延べました理由により可能性がかなり低いという
感じもします。
また、be-bopが出現したのが1940年代半ばですから、それ以前と以降
ではジャズのスタイルが一変しましたし、それ以降現在に至るまでにつ
いても極めて大きな変化が存在するわけで、
本当にそんな古いものなの という疑問が残らないでもありません。
まあ、いずれにせよ、、「5、60年前に出たアナログ」という漠とした言葉
ではなく、まずは、何時録音されたものかを正確に確認する必要があり
そうに思われます。
追加しますと、
> > 私の使用しているアナロ
> > グの当時の著作権を有する全ての人達より、請求があれば、何時
> > でも話合いに応じる用意があります。
通常はまず交渉を行って了解を得る っていうのが筋だと思います。
訴えられたら、後の祭りですし、著作権について知らなかった という
弁解が成り立つ余地もないようですから・・・
> > 3 特に日本著作権協会の範疇になく、法との関係を裏付ける根拠
> > はなく、
日本「音楽」著作権協会(いわゆるJASRAC)ならあるけれど・・・
> > おまけに長きにわたっての行為でる既得権が強力です。
なんの既得権なのでしょう。それにそのような権利を主張しようとすれ
ば、「長きにわたっての行為」であるとみずから証言することになり、
> > 法との関係を裏付ける根拠はなく、又、立証が困難。
とか、
> > その筋に申し上げても、そのテープが私によっ
> > て作成されたものである事を証明する必要があります。それじゃな
> > いとアメリカ流に云って、ー塁ベースにも立つ事が出来ません。
なんてことは成り立たなくなるように思われますのに・・・
> さて、こういう行為は法に抵触しないのでしょうか?
上に申しました通り、極めて例外的な場合を除き抵触しているように
思われます。
> もし抵触する場合、私がすべきことは何かあるでしょうか?
まずは、再度注意を促されてはいかがでしょう。
レコード権についてなら日本レコード協会、著作権についてならJASRAC
に連絡するという方法もあるのですが・・・
上 柴 公 二
"Y Kounosu" wrote in message
news:uvgvjxry7.fsf@mutt.freemail.ne.jp...
> > もし抵触する場合、私がすべきことは何かあるでしょうか?
> 「すべきこと」は、何もないでしょうね。
>
> 気に入らないのならまずJASRACに報告してはいかがでしょう。
> 話の通じる相手でもなさそうですし。
> --
> kounosu@mutt.freemail.ne.jp
Next
Continue < 39E19150.63133911@shift.ne.jp>