No. 1079/1090 Index Prev Next
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From: Ritter ABC
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Subject: Re[2]: 不特定人か不特定多数人か?
Date: Mon, 09 Oct 2000 20:46:58 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 51
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こんにちは。
"ISHIBASHI" さん wrote in
Message-ID: < 8rr6lm$9n3$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp>
> ただし、Ritter ABC さんも御存知の通り、不特定人説の場合、3
> 条等の規定と辻褄が合うかという問題がありますが・・・
そうですね。
この点は、小倉氏も前掲著書で指摘されているところですね。
しかし、不特定人説も、不特定であれば人数を問わないとしているだけなので、
3条との関係で言えば、「その性質に応じ」という要件があることにより特に
おかしな結論になるとは言えないように思います。
> ちなみに、田村氏「著作権法概説」第3章III2(3)「公表件侵
> 害の阻却要件」の欄では、
>
> プログラムの複製物を含む機器を11台発注先に販売し、そこから
> 8台が顧客に販売された場合には、当該プログラムは3条1項によ
> り発行、公表されたものと判示する一方で、発注先に2台販売さ
> れ、そこから顧客に1台販売されたに過ぎない機器に装着されたプ
> ログラムに関しては、未だ発行、公表されたものとは認められない
> と説く判決がある(15条の「公表」に関する傍論に過ぎないが、
> 東京地判平成7.10.30判時1560号24頁[システムサイエ
> ンス本案])。
>
> という記載が有ります。判決の全文を読んで確認しないと正確なと
> ころは解りませんが、この記載からすると、東京地裁は、3条1項
> の解釈においては、不特定多数人説をとっているように感じるので
> すが・・・
この部分は、上記の裁判例では、次のようになっています。
認定事実によれば、「原告は、MICを二台被告東洋に販売し、その内一台が
明治製菓に販売されたに過ぎないのであって、この種機器が特殊な製品である
ことを考慮しても、MICプログラムの複製物が公衆の要求を満たすことがで
きる相当程度の部数頒布されたものと認められないから、著作権法三条一項所
定の発行されたものに当たらず、同法四条一項の「公表されたもの」に該当し
ない。」
まあ、これでは、公衆の概念をどのように把握しているかは不明としか言いよ
うがないように思います。
法律論 大歓迎!
--
Ritter ABC
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