No. 1079/1090 Index Prev Next
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From: Ritter ABC 
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Subject: Re[2]: 不特定人か不特定多数人か?
Date: Mon, 09 Oct 2000 20:46:58 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 51
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こんにちは。

"ISHIBASHI"  さん wrote in
Message-ID: < 8rr6lm$9n3$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp> 

>  ただし、Ritter ABC さんも御存知の通り、不特定人説の場合、3
>  条等の規定と辻褄が合うかという問題がありますが・・・

そうですね。
この点は、小倉氏も前掲著書で指摘されているところですね。

しかし、不特定人説も、不特定であれば人数を問わないとしているだけなので、
3条との関係で言えば、「その性質に応じ」という要件があることにより特に
おかしな結論になるとは言えないように思います。


>  ちなみに、田村氏「著作権法概説」第3章III2(3)「公表件侵
>  害の阻却要件」の欄では、
>  
>  プログラムの複製物を含む機器を11台発注先に販売し、そこから
>  8台が顧客に販売された場合には、当該プログラムは3条1項によ
>  り発行、公表されたものと判示する一方で、発注先に2台販売さ
>  れ、そこから顧客に1台販売されたに過ぎない機器に装着されたプ
>  ログラムに関しては、未だ発行、公表されたものとは認められない
>  と説く判決がある(15条の「公表」に関する傍論に過ぎないが、
>  東京地判平成7.10.30判時1560号24頁[システムサイエ
>  ンス本案])。
>  
>  という記載が有ります。判決の全文を読んで確認しないと正確なと
>  ころは解りませんが、この記載からすると、東京地裁は、3条1項
>  の解釈においては、不特定多数人説をとっているように感じるので
>  すが・・・

この部分は、上記の裁判例では、次のようになっています。

認定事実によれば、「原告は、MICを二台被告東洋に販売し、その内一台が
明治製菓に販売されたに過ぎないのであって、この種機器が特殊な製品である
ことを考慮しても、MICプログラムの複製物が公衆の要求を満たすことがで
きる相当程度の部数頒布されたものと認められないから、著作権法三条一項所
定の発行されたものに当たらず、同法四条一項の「公表されたもの」に該当し
ない。」

まあ、これでは、公衆の概念をどのように把握しているかは不明としか言いよ
うがないように思います。

法律論  大歓迎!

--
Ritter ABC  
 

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