No. 116/1090 Index Prev Next
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Subject: Re: recommendation about crosspost
Message-ID: < 20000608174114cal@host.or.jp> 
References: < 20000607231458cal@host.or.jp> 
	< 13160.960414104@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
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From: cal@host.or.jp (SASAKI Masato)
Organization: cal personal
X-Posting-Software: WSNews 2.027
Lines: 67
Date: Thu, 08 Jun 2000 17:41:14 +0900
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NNTP-Posting-Date: Thu, 08 Jun 2000 17:52:52 JST
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.1st-readme.discussion:60 fj.soc.copyright:11100

佐々木将人@函館 です。

> From:Shinji KONO
> Date:2000/06/07 21:41:36
>Message-ID:< 13160.960414104@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
> 
> なんか長い記事だけど、結局、何がいいたいのかは良く分からなかった。

民法の予備知識をきちんとおさえていないと
とんと皆目見当がつかないでしょうし
そしてとてもそれを理解しろというのは無理だと思うので

|fj.soc.lawではないことに鑑みれば
|一般の人にとって
|「権利を消滅させる効果を持つ単独行為としての放棄」と
|「権利を行使できない状態にする点に注目して
| 権利の消滅と評価するという意味での放棄」の違いなんて
|どうでもいいでことでしょうから
|「権利を行使するのは義務ではないんだから
| 権利行使をしたくなければしなければいいだけの話。
| 放棄をするかどうかは大勢に影響なし。」
|とコメントするのが正解だったか……とはちょっと思ってます。

と私自身言っているところです。
解説しろというなら解説しますが
そこまでの検討も不要な話でしょう。

>In article < 20000607231458cal@host.or.jp>  , 
>         cal@host.or.jp (SASAKI Masato) writes 
> 
> 著作物の場合は、著作物そのものに「XXX権は放棄する」と明記す
> ることができます。それが、オリジナル(著作物には、必ず、それ
> がある...) にあるならば、十分、通用します。

この主張については

> > > せん。ただし、著作権を放棄することができるというのは、単に
> > > 著作権を行使しないということではなくて、新聞広告その他によって
> > > 著作権を放棄するという積極的意志表示があった場合にだけ
> > > 放棄の効果が発生すると解すべきであります。・・・」
> > >                (「著作権法逐条講義」 改訂新版 p.316)
> > > 
> > > また、半田正夫、紋谷暢男両氏編による「著作権のノウハウ」にも
> > > 
> > > 放棄の意思表示は、たとえば新聞広告における放棄の宣言の
> > > ように、明示的に行わなければならない。放棄をすれば、その
> > > 部分について権利は消滅する。・・・」  ( 第5版 p.176)

とあるように「明示的」の前に「新聞広告」と例示している点
特に当該著作物に明記すれば十分であれば
それが容易明確でベストなはずなのに
それを例示に使用せず
わざわざ新聞広告を例示に使用している点において疑問ですので
「十分通用します」という点には疑問符を打っておきます。
また現実にはこのような新聞広告を見たことがないですし
当該著作物に書いておけば「通用」はするでしょうから
その点は否定しませんが
「通用」するからそれは「放棄できる」のだという議論には
反対しておきます。

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cal@host.or.jp  佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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