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Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!agent
From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: recommendation about crosspost
Date: 19 Jun 2000 09:56:10 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 149
Distribution: world
Message-ID: < 2722.961408581@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
References: < 8ikkr8$j3h$1@father.asahi-net.or.jp> 
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
NNTP-Posting-Host: rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Originator: agent@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11139

河野 真治@琉球大情報工学です。

In article < 8ikkr8$j3h$1@father.asahi-net.or.jp>  , 
 EH1T-KRD@j.asahi-net.or.jp (Kuroda Toshio / 黒田 俊雄) writes
> 「許諾宣言を撤回される可能性」を心配するくせに、
> 「放棄宣言を撤回される可能性」を無視するのはなぜなんでしょう?

あははは。もう少し僕に理解できるように説明していただけません
か? もしかして、ごみ箱に捨てたのを取りに来るとかそんな話? 
それとも、放棄ってのは取り消しが聞くとかそんな話? じゃぁ、
おばかなひとのために、
	「放棄 = 永久に許諾すること」
とか説明でも付けろってことですか?

それとも、財産権の放棄を取り消せるとか、そんな話か?

>   くろだ%なんかすごくおめでたい発想な気がする

どこが、おめでたくて、どうすればおめでたくないの?

この話の発端の一つは、fj の議論を中心とした本が出版されたこと
です。さまざまなメディアに fj がどう関われるのかどうか、それを
問題にしたいわけです。

僕が提案したのは、こんな感じですね。

[はじまり]

		fjにおける記事の著作権の扱いについて
		Version 0.93, 95/05/26

** 1. はじめに

この文章は, 1995年5月までにfj.news.policy, fj.soc.copyright,
fj.soc.law, fj.jokes.dにて行なわれた議論の中間結果をまとめた物であ
る。議論は継続しており, その結果によって本文章がUpdateされることが
ある。

** 2. 用語の定義

・配布

fjの記事を, 以下の条件のもとで複製することを配布とよぶ。配布とは
fjもともとの転送方法である。

a) 記事の内容を一切改変しないこと。

   なお漢字コードの変換などはこの限りでない。

a') 記事のヘッダを一切改変しないこと。

   なお、ネットワーク上の配布にともなうヘッダの改変
   はこの限りでない。

b) ネットワーク(有線であるか無線であるかは問わない)または磁気記憶装置
   もしくはそれに類するものに複製したものを用いて配布すること。

c) fjの記事は一連の流れを作っている。複製の際は、その一連の流れを
   できるだけ尊重した形で複製すること。

d) 配布者は, fjの記事の再配布、再転載を妨げないこと。

e) 配布先は、fjへの投稿及びInternetメールの送受信が可能でなければならない。

fj.* などの news system は以上のような配布(記事の複製)により、
記事は世界中に伝搬され、世界中の読者に読まれることになる。
つまり、fj とは以上の配布によって成り立っているシステムである。

・転載

配布の条件から, a') c), b), e)を除いたもの。

a) 記事の内容を一切改変しないこと。

d) 配布者は, fjの記事の再配布、再転載を妨げないこと。

[コメント] ここにc)を入れるのは転載条件としてきつすぎると思います。

・利用

配布/転載に該当しない方法で, 記事を複製することを指す。

** 3. fjにおける記事の配布

fjに投稿することは著作権者が以下の行為を許諾したものとみなす。他者
が著作権を持つ著作物をfjに投稿するときは、その著作権者が以下の行為
を許諾したことを確認したうえで投稿しなくてはならない。

A) 任意の個人、法人または機関が記事を配布すること。
B) 任意の個人、法人または機関が記事を任意のメディアに転載すること。
C) B)における配布/転載の際に, 複製者が金銭を得る場合があること。

** 4. fjにおける記事の転載

fjの記事の転載とは、CDROMなどの大量配布を目的とした蓄積型の
メディアへの記事の複製を含む。fjの記事はネットワーク文化の振
興と発展のために配布、転載を認めているのであって、複製者はそ
の目的を尊重しながら転載しなくてはならない。

データベースなどに転載する場合、データベースの編集著作権、あ
るいは、データベースそのものの配布、転載に関しては本手引きは
感知しない。しかし、データベースに収められたfjの記事の再配布、
再転載は保証されなければならない。

転載の際に最小限のヘッダの削除は許されるが、以下のヘッダは必須
である。
      (a) Message-Id:
      (b) From:
      (c) Subject:
      (d) Newsgroups:
さらに以下のヘッダが保存されることが望ましい。
      (e) Referances:
      (f) Reply-to:
      (g) Organization:
      (h) Followup-to:
      (i) Date:
      (j) Distribution:
      (k) MIME関連ヘッダ

[コメント] ここは削除可能なものを指定するという意見の人がいました。
           そっちの方が短くなるかもね。xref: と Path: でしたっけ?

** 5. fjにおける記事の利用

配布、転載を越える複製、改変を含んだ複製などは、個々の記事の著作者と
の交渉か、fjでの合意を要するものとする。

** 6. 発効

本手引は199?年?月?日より有効とする。

[コメント] 以下はオプションです。

** 7. Copy Right Header

fjでは、以下のようなCopy Right Headerが付いていた時には、その記事の
転載に関して以下のように規定する。 Copy-Right Header がない場合は、
本手引きに従うとする。

X-Copyright-Status: free
      このヘッダが付いた記事は著作権を放棄したものとする
X-Copyright-Status: network
      このヘッダが付いた記事は転載を認めない。


[おわり]
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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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