No. 569/1090 Index Prev Next
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From: seo@atlas.rc.m-kagaku.co.jp (Yuzo SEO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: Nスぺをダビングさせて下さい
Date: 25 Aug 2000 09:08:10 GMT
Organization: Mitsubishi ChemicalCorporation,Yokohama ResearchCenter, Japan.
Lines: 38
Message-ID: < SEO.00Aug25180717@atlas.rc.m-kagaku.co.jp>
References: < 399425B5.7C0C7FA6@ma.kcom.ne.jp>
< 8nclh2$h2b$2@father.asahi-net.or.jp>
< m3og2ko7cv.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
NNTP-Posting-Host: thewall
In-reply-to: Hideaki Iwata's message of 23 Aug 2000 14:48:48 +0900
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11567
In article < m3og2ko7cv.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> Hideaki Iwata writes:
|「岩田説」
|ここからは、私の法解釈です。
|第一に、法においては、他者との関係は「家庭内その他これに準ずる限
|られた範囲」と「公衆」の二値しか存在しない、という大前提を立てて
|います。
|従って、上記「少数」かつ「特定」とはすなわち、「家庭内その他
|これに準ずる限られた範囲」と同値であり、(2)から(4)は全て「公衆」
|に相当する、との結論に至る訳です。
これはちょっと採れない解釈では?
家庭内という意味は、個人的楽しみの範囲を意味するものであって、たとえば
業務目的であれば、関係者がたとえ特定の少数であっても、30 条の複製はで
きません。これは、判例もありました。家内工業は 30 条の家庭内とは言えな
いというのは、著作権法の講義などでも触れられるのではありませんか?
|「30条と49条に整合性を求めようとするならば、この説を取る以外
|に合理的な説明は見い出せない」
49 条の公衆云々は例示に過ぎない、という説明はだめですか? 30 条の条件
を外れれば、どのみち、私的複製という著作権の制限の恩恵にはあずかれない
のですから。49 条の神髄が、目的外の使用を咎めるのではなく、複製行為自
体を権利侵害と見なすという点にあると考えれば、この二つの条項の関係は非
常にすっきりします。
|最後に、プログラムの著作物に関する私的使用目的の複製に関してで
|すが、30条と49条の関係以前に、30条と47条の2との整合性の方が問題
|だと考えるのは、私だけでしょうか?
47 条 2 項は、業務用であっても計算機を利用するために必要な範囲であれば
複製が認められるという規定です。これは、個人的な楽しみという理由以外に、
バックアップなどのプログラムの著作物を使用する上で必要な複製は(家庭の
内外を問わず)認める規定であり、私的複製とは別個のフェアユース規定と見
なすべきです。
--
Yuzo Seo
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