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(Kuroda Toshio / 黒田 俊雄)
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Subject: Re: Nスぺをダビングさせて下さい
Date: 15 Aug 2000 23:59:30 GMT
Organization: Asahi Net
Lines: 34
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Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP
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NNTP-Posting-Date: 15 Aug 2000 23:59:30 GMT
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In article < 399425B5.7C0C7FA6@ma.kcom.ne.jp>
hi-ogura@ma.kcom.ne.jp writes:
> 比較的素人の方々には誤解されがちなのですが、「家庭内その他こ
> れに準ずる限られた範囲内において使用することを目的」として複
> 製された複製物を、上記目的外に使用した場合に適用される条文は
> 30条ではなく、49条1項1号です。
>
> そこで禁止されるのは、上記目的以外の目的で、複製物を頒布(=
> 公衆への譲渡又は貸与(映画の著作物の場合、公衆に提示すること
> を目的として当該映画の著作物を譲渡又は貸与することを含む。))
> し、又は当該複製物によって当該著作物を公衆に提示することに限
> られます。
確かに字面からはそうなるんですけど、なんで第30条1項と第49条1項1号で
範囲に食い違いがあるのか、どなたか説明できます?
これ、以前も話題になりまして、たいていの解説書では第49条は
「目的外使用」とサラッと書いてありますし、
http://www.netlaputa.ne.jp/~lala-z/Copyright/TV_Video.html
で挙がっている「著作権審議会第5小委員会の昭和56年6月の報告書」
# つまり、著作権法を作ってるおおもとですね
ですら
| (2) 法第三十条の許容範囲内での録音・録画によって作成された物を事後に
| 私的使用の目的以外の目的に使用する場合((3)の場合を除く。)(例えば、
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
| 個人使用のために録音したテープを事後に事業のために使用したり、第三
| 者へ貸与したりするなど)
:
| 以上のうち、(1)及び(2)の場合には著作権者などの権利が及ぶこととなり、
という形をとっています。つまり食い違いはない、第30条のほうに合わせる、
という認識なんですよね。
# ちなみにこれ、前に話題になった時に私が探してきたものです。
くろだ%第49条自体の記述ミスなんじゃないかという気がしています
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