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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: fj 社会での公正
Date: 01 Sep 2000 10:03:41 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 175
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ひで@和大、&、うーむ、研究って概念が世間と私とでは違う
のかな?

私> ならば、ぜひ御自身でこの問題の研究を行なってみて下さい。

"Nakagawa"  writes:
>  中川@つくば です
>  知りたいのは、研究が必要なものではなく、
>  現状どうなっていて、どういう解釈があるのかという整理なのですが、

私の「常識」では、現状の調査(諸説の洗い出しと整理)は研究
の第一歩なんですけどね。
というか、現状調査が十分になされていない*研究*なんてもの
が存在するとして、その研究の結果の科学的な評価が高いはずが
ない、ってのが現代科学の「常識」だと思っていたんですが....

>  いままでの fj の記事だけからは、まとめになるものが作れない
>  ということですか?

だから、今までに誰もしていない、とお考えなら、ぜひ御自身で
「まとめ」を作る努力をしてください、とお願いしているんです
けどね。

# どうして他力本願になるんだろう?

>  なら、今までの多数の記事は、何を前提にして議論してきたんだろう。

いや、だから、多分、日本の国会が定めた著作権法その他法令及
び日本国憲法の存在を前提に議論しているんだと思うんですけど.....

# 違ったのかな?

>  いくつかの本を立ち読みしたりしている感想では、
>  答が得られないものが多いだろうなあという印象です。

いや、だから、その「感想」を多くの人にも得てもらうためには、
「答が得られないものが多い」ことを論理的かつ科学的手法を用
いて証明する必要があるんじゃないですかね?
その為には「研究」しなきゃあいけない。そう私は主張している
だけなんですけど..........

>  それは、私が知りたいこととして列挙したものの殆どが、
>  法律の問題ではないからです。

?????????????
著作権法に基づく議論なんだから、法律の問題じゃないんですか?

>  でも、この話と私が問題にしている話は、どうつながるのでしょうか?
>  私が問題にしているのは、常識と法律の衝突です。
>  著作権法などの場合、常識とズレる線引きが合っても、
>  ちっともおかしくないし、その時は、
>  法律だから、と割り切るしかないでしょ?

いや、そのだから「著作権神授説は否定されています」と述べて
いるつもりなんですけど。
著作権は神が人間に与えたもうたものではなく、人間がその営み
の歴史の中で作り出してきた権利です。だから、仮に常識と法律
が衝突したとしたら、法律を改正する行為も正当な選択肢の一つ
ですよ。法律だから、と割り切る必要はない。
その必要があったら、フランス革命だってピューリタン革命だって、
アメリカ独立宣言だって*無効*になってしまいますよ。

>  法律がこうなんだから、常識もそれに合わせようなんて、変です。

いや、その、そもそも法律って一つの*常識*を文章化したもの
なはずなんですけど........

# 唯一絶対の*常識*である必要はないけど、多数ある*常識*
# の一つを、主権者が民主的議論と手続きを経て法律として定め
# ているはずなんですけどね。

なんか、根本的に認識の違いがあるらしい。

>  私が著作権法のことを余り知らなかった時には、
>  録画ビデオの私的使用の範囲を、「一つ屋根の下」だと思っていました。
>  それは録画は視聴の延長という私の常識からしてとても自然でした。
>  友人に「貸して」と言われたときにはやんわり断っていたし。
>  それが、親友はOKそれ以外の知り合いは駄目とは、
>  とても落ち着きの悪い解釈です。
>  # うん、これが素直な常識だ、と考え直す気には、なれない。

あのー、「親しい友達に貸す」行為は30条に基づく私的使用のため
の複製要件には含まれませんが。
法律によれば、「その使用する者が複製することができる」と明記
されているんですけどね.......

あと、私的使用は法律では「個人的に又は家庭内その他これに準ず
る限られた範囲内において使用すること」と定義されているんで、

>  録画ビデオの私的使用の範囲を、「一つ屋根の下」だと思っていました。

と思うのは、法律の条文を良く勉強していなかった所為ですよね。
本人の責任であって、他人の責任ではありませんね。

>  でも、そこは法律相談所じゃないんだし、
>  「メールによって、テレビ録画のビデオの貸し手を探す」行為が
>  著作権侵害になることが定まってからの相談口ですね?

いや、だから、当該著作物の著作権(複製権)を有している法人
の法務部担当に尋ねるのは別に悪いことではないでしょう。
だって、21条では「複製権は著作者が専有する」って明記されている
訳なんだから。複製権を専有する人(含む法人)に自身の考えを尋ね
ることは、「法律相談」ではなくて、正しい行動でしょう?

ただし、相手に回答を寄せる義務がないのもまた事実ですけどね。

# もっとも、法律相談所だって回答する義務なんてないし、
# 第一、法律における「正しい回答」って、最高裁判例ぐらい
# じゃないかな?(^_^;;)これだって、時代と共に変化するんだし。

>  で、それは定まっているのでしょうか。
>  私が記事を読んでいた限りでは、定まっているとは言えない、
>  類似の判例が敷衍できるかどうかについても、意見が分かれている、
>  そういう状態だと思ったのですが。

いや、その、定まっている部分もあればグレーゾーンもあるし、
類似の裁判例や国会審議の内容等から「通説」となっている部分も
あれば「有力な学説」で留まっている部分もある。

大体、憲法自身だって上記のような状態であり、だからこそ憲法
改正議論を行なおう、っていう世論だって成立する訳でしょう?

憲法にしたって法律にしたって神が与えたもうたものじゃない。
人間が作り出したものであり、けっして不変なものじゃありません。
現代では不変的な概念とされている基本的人権だって、つい200年
前には不変でもなんでもなかったし、また、この200年間にも劇的
に変化しているし、今後も変化し続けるであろう概念でしょう?

>  問題の核心は、著作権に対する断り書きなしで放送する、
>  一般普通の番組に対して、テレビ局はどの範囲まで、
>  無償許諾のつもりがあるのか、
>  どの範囲まで許諾されてると視聴者に理解してもらいたいのか、
>  そういうことではないでしょうか?

いや、その著作権法の17条第二項にはこう明記されているんです
けど.....

「著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行もをも
要しない。」

# ひょっとして論理的な議論ができない人なのかな?

>  だからこそ、事情に詳しい人の率直な意見が聞きたいと思ったのです。
>  # 法律担当部門に聞いて、答がもらえるかなあ。

だから、まずは自分で「答」を探す努力をしましょうよ、って
言っているんですけど.......
もっとも、世の中には「答」なるものが存在しない問題がたくさん
あるんですけどね。

# 学生さんをみていてつくづく思うのは、どうして彼らは「正解」
# を必要とするんだろう?なんですよね。
# 世の中には「正解」なんてない(発見されていない)問題の
# 方が圧倒的に多い、って事実になんで気づかないんだろう?

# 私が出す質問には常に正解があり、その正解を私が知っている、
# という前提の下で答を探そうとするのよね。
# 私と彼との議論の中で、正解らしいものを発見しようとしている、
# というこちらの意図になかなか気づいてくれない。

# その問題には実は正解なんてないんだ、っていうのも立派な
# 答なはずなんだけどなあ............

>  で、このような議論は、本読んでも得られず、

本を適切に読んでいる、とは私には思えませんね。

>  ニュースが良い手段だと思ったのですが
>  …ニュースでも無理かな。

多分無理でしょうね。
そもそも、答なんて存在しないかも知れない、という前提を受け入れて
ませんからね。

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