No. 613/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Sat, 02 Sep 2000 11:47:26 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 64
Distribution: fj
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ひで@自宅、です。
黒田氏らしからぬ「論理的不整合」が見受けられたので、その点のみ。

Kuroda Toshio / 黒田 俊雄 wrote:
>  メールによる依頼の話なら、私的使用で押すよりは
>     「著作権者の損害が些少なので可罰的違法性が出ない」
>  というので攻めるほうが良さそうな気がします。

えーとまず、可罰的違法性って用語をお使いですので、事は刑事問題に
のみ絞って考えます。
その上で、メールによる複製や貸与の依頼行為が何らかの著作権侵害行
為に直接結びつく可能性はない、という前提に立ちます。

# 教唆の可能性は現状では無視します。

つまり、実際に、複製なり貸与なりが伴った状況を想定します。
で、複製なり貸与なりという行為に権利侵害の事実が認められたとして、
それが30条に関連するのならば、119条の刑事罰は適応されません。
従って、民事上の損害賠償・原状回復請求のみに議論は収束し、
刑事上の議論には発展しません。

ただし、ご承知の通り、貸与行為が実は49条における「複製物の目的外
使用」に相当した場合は、119条の適用を受けます。

ということなんで、可罰的違法性の議論をする際には、

「メールによる依頼によって引き起こされた実行行為が、49条の適応を
受ける」

という部分をまずは議論しないといけないのではないでしょうか?

すでに明らかにしたつもりですが、もともとは30条に則って作成した
複製物を、30条が定める私的使用以外で使用した場合、そのすべてが
自動的に49条の適応を受ける、という説には私はまだ疑問を抱いて
います。正確に言えば、上記説はまだ完全には証明されていない、
という立場に立っています。

>  そういうことをしないなら灰色でしょう。灰色は白じゃないですから
>  「李下に冠を正さず」から「ばれなきゃOK」まで、選択は自己責任。

「李下の冠」ってのは、李下で手を冠にもって行く人(瓜田で靴に手
をもって行く人でも可:-)が完全に善人であり、邪な考えを微塵も抱
いていない、って前提が必要じゃありませんか?

上記で言う「灰色は白じゃない」ってのは、法の運用においてグレー
ゾーンに含まれると考えられる行為を行うかどうか、って問題だと
認識しているんで、この様な場面での「李下の冠」っていう諺の使用
は適切ではないのではないでしょうか?

これだと、李下で冠に手をやることは、グレーゾーンである、って
ことになっちゃいませんか?
善人が李下で冠に手をやることは法的には悪いことではないが、
その結果、他人にあらぬ疑いを抱かす可能性を常に意識しなさい、
ってのがこの諺の趣旨ですよね。

「李下の冠、瓜田の靴」ってのは、他人に疑われる様な言動は慎む
べきですよ、って意味ですよね。さらに押進めて、「自分の行動が
予期しなかった形で他人に疑われる可能性があるから、自分が置か
れている状況を常に把握し、他人に疑いを抱かれる様な行動を避け
るべし」という教訓を含んでいるんじゃないでしょうか?

>    くろだ%「『fjの』合意」なんて責任転嫁はやめてほしいものです

これは、まったくの同意見です。
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