No. 589/1090 Index Prev Next
Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!newshost.ii-okinawa.ne.jp!nf9.iij.ad.jp!nr0.iij.ad.jp!news.iij.ad.jp!yilnws!relay-yamaha-to-plala!news.plala.or.jp!not-for-mail
From: "Nakagawa"
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Wed, 30 Aug 2000 02:00:30 +0900
Organization: PLALA
Lines: 92
Message-ID: < 8ogq03$ilb$1@pin2.tky.plala.or.jp>
References: < 8ogckq$9ao$1@pin2.tky.plala.or.jp> < 8og6eb$25l$1@neelix.mmtr.or.jp> < 23327.967557871@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
NNTP-Posting-Host: c236133.ap.plala.or.jp
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset=" iso-2022-jp"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-Trace: pin2.tky.plala.or.jp 967568195 19115 210.150.236.133 (29 Aug 2000 16:56:35 GMT)
X-Complaints-To: abuse@plala.or.jp
NNTP-Posting-Date: 29 Aug 2000 16:56:35 GMT
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 4.72.3155.0
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V4.72.3155.0
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11587
中川@つくば です
河野さんの意見(見方)には私と同意見が多いですが、
極端・明らかな場合も列記したので、当然といえば当然。
Shinji KONO wrote in message < 23327.967557871@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> ...
> 河野 真治@琉球大情報工学です。
>
>In article < 8ogckq$9ao$1@pin2.tky.plala.or.jp> ,
> "Nakagawa" writes
> > ・著作権法では、メールによってテレビのビデオの貸し借りは
> > 著作権が及ぶとしているのか、まだ判断されていないのか?
>
> ま、僕の勝手な解釈ですが... 信じるかどうかはまかせます。
>
> 「メールによって」の部分には著作権法は関与しません。ビデオの
> 貸し借りは、それが公正利用か私的使用の範囲内にあるかどうかに
> よります。
いわゆる「その場メル友」が、家族に準ずるか、の疑問だったのですが、
後の項では河野さんも同意見みたい(つまり、私も異端の意見です)
> > > ・各種判例からの類推として何が予想できるのか?
>
> fj に関係する判例はまったくないです。もともと私的使用のため
> の複製は、裁判になりにくいものですし。私的使用のための複製を
> 仕事に転用したとか、そんなのが多いみたい。
fjが、ハンドル名・匿名投稿なんでもありの現在では、
どのような場合でもビデオ交換サークルと見なされる危険がない、
という意味で、かつてのJUNETより(規模が拡大しても)
かえってOKなんて論はないかな、と考えてます。
> > ・貸す形(実費有料・無料)(単純貸し・ダビング)は影響するか?
>
> 有料はまっくろです。実費は知らない。でも自分でコピーするので
> なければ、私的使用のための複製とはなりません。無料が「親しい
> 友人関係」の証拠だろうと言う話は出ていました。私的使用って実
> はソースを問わなかったりするので、ダビングかどうかってのはあ
> まり関係ないのかもね。
有料まっくろは同意見(私は実費もくろ)ですが、そのおかげで、
「気を使うけど、結構親しい友人」間のお礼なんかが、
一般的儀礼とは言えない問題を引き起こすと思います。
ダビング劣化のないディジタル記録が一般化すると、
単純貸しだけ、というのもアリだとおもいます。
> > ・電波の形態(NHK・民法・有料放送)は影響するか?
>
> しないです。公正利用という面からは、通常見れない人が見るのは
> 変だろうってのはでるかもしれない。私的使用の範囲内という視点
> からは差は出て来ません。
人に貸すとき、真っ先にこれを気にします。
そしてテレビ局が具体的に口を開いたときには、結構差が出ると思います。
> > ・コンテンツの形態(ニュース類・映画等・その他)は影響するか?
>
> それはありません。
これも私は気にします。同一テレビ局でも対応が違うと思います。
だって映画を別にすれば、テレビにとって視聴率が上がるのは、
とっても有りがたい(広告料金の交渉で有利に立てる)はずで、
私的複製でどの程度広まるのかが予測さえできれば、広まること自体が、
電波で不特定多数に見せることの延長になりますよね?
# 広告効果がある、近距離短期間の貸し借りならですが。
あとのビデオ化の売れ行きを気にすることもあるとは思いますが、
それこそ、ビデオ化の予定のある番組とない番組では、対応が全く違う。
# 実態とは違うかもしれないですが、私的複製コピーが無視できない
# 数になる程の人気番組なら、ビデオにも何か付加価値をつけて
# 高い広告料と大量のビデオ販売ぐらい考える局があっても
# ちっとも不思議じゃない。
> > ・係争になったとき、最悪何が科せられるのか?
>
> 30万円以下の罰金。
> 第百二十二条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、三十万円
以下
> の罰金に処する。
局によっては、また番組によってはOK出す行為を、著作権者に許諾とらずに、
普通OKだから、といってやったとして、それがいきなり罰金にまで行く、
というのは、ちょっと薄気味悪いです。
せめて番組にテロップぐらい流せ、という気がします。
Next
Continue < 8opk65$l08$1@father.asahi-net.or.jp>
< 39B06A3E.FA33DA49@af.wakwak.com>