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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Sun, 03 Sep 2000 11:06:55 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 95
Distribution: fj
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ひで@自宅、です。この数年、進歩ってものが見られない。

Shinji KONO wrote:
>  河野 真治@琉球大情報工学です。

>  僕の合意案をもう一度書いておきます。
>  
>      fj で見のがしたテレビプログラムを探す場合は以下のような投稿を
>      認めることとする
>      (1) 無料放送あるいは公共放送(含むNHK)に限る
>      (2) 放送日から一か月いないであること
>      (3) 文面は「X月Y日にZを見逃しました。だれか見せてくれませんか」
>          であること。(貸与を要求してはいけないわけね)
>      (4) 金銭授受をともわないないこと (謝礼5000円差し上げますとかはだめ)

多分、多くの人が何度も繰り返している質問

1、上記(1)において、「無料放送あるいは公共放送」に限定している
    が、その根拠は何か?
(注)我が国の著作権法においては、放送の形態や放送媒体によって
      著作者が有する著作権の範囲は変わるはずがないはず。
      なぜこの二つを特に指定しているのか?

# 回答も大体判ってますけどね。多分「社会での公正」であり、一旦
# 無料放送されたものを見逃した人間がfjを経由して視聴することは
# 当然の権利だ。また、そうすることで著作者の「多くの人に見てほ
# しい」という思いにも答えることができる、でしょう?

# 大体、無料放送の定義は何?WOWOWとかCSとかが顧客獲得を
# 目的として無料で放送する時間帯があるけど、その場合はいいの?

# あと、公共放送って何?NHKは公共放送?地方自治体がCATVとか
# 防災無線設備を使って放送する映像や音声は含まれる?

# それにそもそも放送って何?音声や映像以外に、今度BSデジタルで
# 本格化するデータ放送も含むの?もちろん、現在の地上波の隙間
# を使って放送されているデータも含むの?

# 放送ってのは、著作権法2条の「公衆送信のうち、公衆によつて同
# の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の
# 送信をいう」という定義が適用されるんだよね、多分。
# 公衆送信の定義は直接条文を見てください。

2、上記(2)において、「放送日から一ヶ月いない(以内ぐらい漢字で
    書こうぜ:-)」との時間的制約を設けているが、その根拠は何か?
(注)我が国の著作権法においては、時間経過による著作権の消滅に
      関しては、原則として著作者の死後50年(51条と52条)、法人
      著作の場合は公表後50年(53条)となっているはず。
      なぜ1年以内、と指定しているのか?

3、上記(3)において「貸与を要求してはいけない」とあるが、なぜ
    か?わざわざ「文面は」と断っているところを見ると、「文面上
    は貸与は駄目だけど、実態としての貸与は許される」とも読み取
    れるが、なぜ「文面のみ」「貸与は駄目」なのか?
    仮に30条における「使用する者が複製できる」という文面に制約
    を受けているのであれば、以下4で記す問題も生じる。

4、上記(4)において「金銭授受をともなわない」という条件を設け
    ているが、その根拠は何か?
    3で記した仮説を適用する場合、30条は金銭授受の有無をもって
    私的使用の範囲内か否かを区分はしていない。つまり、金銭授受が
    伴ったとしても、他の3つの要件を満たしているのならば、私的使
    用の範囲内だ、と定めている。なぜ「金銭授受」という条件を設け
    るのか?

# 単に河野氏自身が「見逃した無料放送や公共放送を見せてあげるという
# 行為に対し、金を取ろうとする奴は気に入らない」と考えているだけ?

     また、30条に基づかないとするならば、
 
第21条(複製権) 
	著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
 
第26条(上映権及び頒布権) 
	著作者は、その映画の著作物を公に上映し、又はその複製物に
	より頒布する権利を専有する。
	2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物
	を公に上映し、又は当該映画の著作物の複製物により頒布する
	権利を専有する。

第26条の2(貸与権) 
	著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物
	(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該
	映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権
	利を専有する。

     によって、複製権、貸与権、頒布権(映画の著作物のみ)は著作者が
     専有するはずである。河野氏合意案をfjで採択する以上は、全ての
     著作者に対しfjが、個別に彼らとの合意を取った上である必要が生じる
     はずである。その作業はすでに終了しているのか?

まあ、質問の回答は期待しません。どうせまた、妄想街道爆走した文章を
載せるだけでしょうからね。ただ、他の事情を知らない読者の方は、ぜひ
こういった質問に対する回答を、まずは自分で考えてみて下さい。
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