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From: Hideaki Iwata
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Sun, 03 Sep 2000 13:12:22 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 223
Distribution: fj
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ひで@自宅、今日の大阪は久しぶりに涼しいなあ、です
# 天候の話でもしないと精神の安定を維持できない:-)
Shinji KONO wrote:
> 河野 真治@琉球大情報工学です。
> これらは分離されているので、ここだけ落しても構いません。ただ、
> 中川さんとかの投稿を見てもわかるように、区別したい人もいるよ
> うなのでいれているだけです。法律解釈だけからは区別が出ないの
> はそうだと思います。ただ、WOWOWに入ってなかったら見れなかっ
> たので、「誰か見せてください」ってのは、なんとなくないだろう
> なっていう程度です。
いや、だからさあ、貸与権にしても上映権にしても頒布権にしても、
著作者が専有するんですけど....
そういった専有から外れるためには、30条から50条のどれかに合致
しないといけない。その議論をしているはずなのに、「俺は思う、
だからいいんだ」って議論がこのfjで成立するはずもなく....
# まあ、この無茶苦茶さを多くの人が長年指摘しているにも関わら
# ず、俺の考えが絶対であり、公正利用とは俺が考える形であるのが
# 当然だ、って訳だから...無駄だね、やっぱ。
> 時間制約は、タイムシフトを意識しているからです。根拠を公正利用
> に求めたいってだけですね。別にこれも落しても構いません。
だからさあ、「根拠を公正利用に求めたい」ってのは単に「河野氏が
考える公正利用」であって、「社会的な公正利用」である証明はなさ
れていない。むしろそれを否定する論が法律上の通説となっていること
は多くの人が何度も指摘しているわけなんですけど....
# って言っても無駄か。
> それに関しては、fj での文句の付け方を観察して、入れた方が良
> いだろうと思っていれてます。文句は文面にたいしてだけなので...
....その文句ってのが「法律の条文」に基づいている、っていう事実
はあなたにとって関係ないのね。いやはや、困ったもんだ。
# 結局、本来立法論であるはずの議論を法律の運用論のレベルに貶
# めようとするから問題なのであり...って言っても無駄か。
> このあたり、わざといい加減な文章にしているんだよね。合意を
> 取る時には、もっといろいろ修正されることをきたいしてます。
だから、そんな合意は多分成立しないだろうし、仮に成立したところで、
法律との齟齬がある部分では、何ら効力を発揮しない。
その現実をなぜ直視できないの?って言っても無駄か。
> 僕は区別していると思います。38条とかもあるので... 法律で認め
> られているから良いではなくて、fj では有償は止めようってこと
> ですね。
おいおい。38条ってこれか?
第38条
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金
(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき
受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、
公に上演し、演奏し、口述し、又は上映することができる。ただし、当該
上演、演奏、口述又は上映について実演家又は口述を行う者に対し報酬が
支払われる場合は、この限りでない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金
を受けない場合には、有線放送することができる。
3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、
聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達す
ることができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、
かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複
製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画
の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的と
する視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているもの
を除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物
の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒
布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の
著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六
条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定す
る権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなけ
ればならない。
どこをどう読めばそういった理解に辿り着くのか。
っていうか、河野氏の心理分析をすると大体こうなるんでしょうね。
1、無料放送や公共放送によって公衆に提示された著作物を、全ての国民
(全人類?)は確実に視聴する権利がある。当人が視聴を希望する場
合は、いかなる形態であっても視聴することができる。これが1条の
いう「公正な利用」の形態である。
2、だからこそ、fjで「見せてください」って言うのはなんら問題ない。
また、上記欲求の充足を否定するようなあらゆる法律の条文は無意味
であり、無視してよい。同時に、上記欲求の充足を阻もうとする勢力
は全て「著作権原理主義者」というレッテルを張る事のできる、卑劣
でアホで卑屈で馬鹿な野郎である。
3、俺が正義だ!俺が法律だ!(ってここまでに至っておらず、なんだか
んだと己が客観的と信じる論を展開しようとするから厄介なんだけど
ね:-)
# ってアシモフのロボット3原則か?これは:-)
# アシモフって大学の先生だったのよね。私大好きで、その著書も
# 大好きなんだけど、そこに描かれた世界観ってのは限りなく可能な
# 限り「科学的な検証」を受けているのよね。それと比べると、
# 河野氏の「思い」ってのは....非論理的で非科学的過ぎる...
> そういう言い方もありますね。実際その通りです。というか金を払
> ってどうにかしようと言うのが気に入らないのかも。
じゃ、レンタルビデオもセルビデオも駄目だし、TVCMという形で放送局
にCM料を払う企業も駄目なのね。全ての放送は全てボランティアで成立
する必要があるのかな?
そうなると、放送権料を受け取る著作者なんてのももっての他で、大体、
著作物を製作することで生活の糧を得ている人間なんてのは屑以下なの
かな?NHKの視聴料聴取を義務化している法律なんてもっての他。
# って、どうしてここに考えが至らないんだろう。って言っても無駄か。
> これらは、僕は、すべて営利に関連したものだと思います。
君がどう思おうがそれは勝手だけど、君が神様でもないかぎり、君の思い
が即、世の中の不可侵なルールであり真理である、訳じゃない。
で、君の思いが間違いだ、っていう指摘を、これまで5年以上、何度も
何度も多くの人がしているにも関わらず、今なおその指摘を受け入れな
いのはなぜ?って言っても無駄か。答えは「河野は神であるから」なん
だから。
> 頒布権
> を映画館への配布以外に拡張するのは、安易にはできないと思いま
> すし。
って、パックマン事件から先のゲームソフト中古販売大阪訴訟第一審判決
までの中で、貴殿の考えを支持しているのはゲームソフト中古販売東京
訴訟第一審判決のみである、っていう現実が、君の思いを左右することは
ないの?特に、東京訴訟判決の直後に180度異なる、かつ従来の論理に
限りなく沿った大阪訴訟判決が出た、っていう事実は全く無視するの?
やっぱ君は唯一絶対の神なのかな?
# 河野教を信じない私みたいなのは磔獄門、火あぶり、かな?(^_^;;)
> これらをどうこうして、「見損ない」を救うことはきっとで
> きないでしょう。
ま、神様に何を言っても無駄か。この問題も何年も渡って多くの人(
含む私)が指摘しているけど、「見損なった」のは本人の責任であって、
著作者の責任じゃない。だから、「見損ない」の根絶を社会が制度と
して保証する義務はない。個人が、何らかの手段を使って、合法的に
「見損ない」を補填する行為は、別に問題ないけどね。
> 私的使用と公正利用で片付ける方が合理的だろうと僕は思います。
って、ああたは神か?
> であれば作業は終了していますね。それに常に個別に取る必要はあ
> りません。著作権法ってもしかして個別に彼らとの合意を取った上
> でできているんですか?
主権者たる国民を代表する、選挙によって選ばれた議員で構成された
国権の最高機関であり我が国唯一の立法機関である国会において、可決
成立したのが現在の著作権法だから、著作者が人間である、という前提
に立つ以上、「個別に彼らとの合意を取った上でできている」と言って
間違いではない。ってそんな基本的なことは小学校の社会の時間に習う
と思うんだけど、違ったっけ?
# 現行著作権法が違憲である、って判断を裁判所が下しているのならば
# 話は違ってくるけど...そんな憲法判断ってありましたっけ?
# 先の中古ゲームソフト東京訴訟第一審判決ですら、違憲の可能性なんて
# 少しも提示してないけど...
頼むからさあ、日本国憲法の解説書ぐらい読んでよ。
大学の頃、一般教養課程に憲法とかいう講義なかったですか?それを
履行しませんでしたか?ちなみに私の母校ではそういった講義はあり
ましたが私は履行しませんでした:-)民法総則とか手形とか商法は単位
取った記憶があるけど:-)
> 君の解答は?
> 放送を見損なった者は泣き寝入りすべきである
> なのか?
別に泣き寝入りする必要はない。というか、見損なうのは個人の問題で
あって、その責任を放送局や著作者に求める場面は限定されている。
# 放送局側の多大な不手際によって放送されなかった、って場合とかね。
# それでも、予知不可能かつ回避不可能な「不手際」なら、放送局に
# その責任を問うことはまずむりでしょうね。
なんで、はるか昔から結論は出ている。
君が「許されない見損ない」と考える状況の大半は、実は単に君の自己
中心的な性格なり性質なりに起因するものであり、憲法や法律といった
社会的公正さを要求される社会ルールに従えば、「容認されうる見損ない」
である、という現実を、君自身が受け入れることができないだけ。
> あるいは、
> お礼を差し上げますから、ビデオコピーさせてください
> ってのでもなんでもありありで、文句言いたい奴は勝手に言えば良いってこと?
>
> それとも、これに関して、なんらかの基準を作ろうっていう気持は
> あるの?
この問題に限定せず、著作権の全般的な基準の改正に取り組みたいとは
考えいます。しかし、その場合、我が国の社会構成のみならず、我が国が
加盟・批准する各種国際条約との関係も重要である。従って、より一層
の調査・研究を進め、多くの人が合理的で納得できる「基準」を作成する
様に努力したい。もちろん、その基準はあくまでも案であり、それに
効力を与えるためには、国会の場で審議を行ってもらい成立・施行する
必要がある。そうなって初めて、公的ルールとして意味を持つ。
という問題と、
現行の著作権法が定める著作者の権利をいかに行使するか、という部分は、
著作者が有する権原の範疇においては、著作者の自由である。従って、著
作者が己の権原をどう行使するかのルールを提示することも何ら問題ない。
しかしながら、著作物の利用者は、第一に法律によって規定された範囲内
での利用が認められている。第二に、著作者が提示する利用ルールに則って
利用する義務がある。仮に、著作者が提示した利用ルールが現行法が規定
する著作者の権利の適用範囲を超えていたのならば、それは権利の乱用で
あり、利用者は著作者のルールに従う必要はない。
という問題をごっちゃうにするのは止めようね、って何年にもわたって
何度も何度も何度も何度も多くの人が提案しているんだけど、河野氏には
馬の耳に念仏みたいですね。ってやっぱ無駄だろうね。
なんたって絶対神様だからなあ...
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