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From: Hideaki Iwata
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 05 Sep 2000 21:04:56 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 118
Message-ID: < m3og23f3iv.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
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X-Newsreader: Gnus v5.7/Emacs 20.4
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ひで@和大、です。
日本対モロッコ、後半40分、3対1で日本優勢:-)
kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO) writes:
> 河野 真治@琉球大情報工学です。
> 関係ないもの持って来るなよ... 別に、「ちゃんと放送を見れる人
> が放送を見る行為は」とか、君のために言い替えても良いけど...
どっちにしても、そんな義務は放送局にはないし、視聴者に
権利はない。
> 君はどうして、まったっく関係ないものを持ってくるの? もちろん、
> それは君は、自分の研究のために議論しているだけなのであって、
> 議論をまとめようという気がないからですね。君は、人のことを考
> えて議論するような奴じゃないものね。
そうです。君の真理状況は既に分析済。
> NHK、non-scramble の地上波、および、CSやBSの無料放送です。
> って自明でなかった? ちなみに、君はなんだと思ってたの?
じゃあさあ、防災無線を使って放送される地方自治体や第三
セクターが製作する番組は?これは公共放送に含まれないの?
頼むから、「自明」っていう単語を簡単に使わないでくれ。
ちなみに、放送って単語は、著作権法の定義に従っていると
私は理解しているが、君の考えは如何に?
> 僕が記憶する限り、君は、「放送を見れるはずなのに、放送局側あ
> るいは、VTRメーカの不備で見れなかった場合に関する補償」に関
> する訴訟が不可能な理由を書いてません。責任はないとかそんな話
> はあったような気がする。それだけでは訴訟を起こせない理由には
> ならないと思います。誰か一人でも「そいつには責任はない」とか
> いったら訴訟できないんですか? 訴訟できない理由を、もう一回書
> いてください。そうすればわかるかも知れない。
断る。民事訴訟を起こす権利は民事訴訟法の第二章「当事者」の
項を参照せよ。その上で、この項に合致しているのであれば、訴訟
は可能。
で、いつから「訴訟を起こす権利」の話になったの?
まあ、訴訟を起こす権利を議論するなら、権利の濫用という概念
で議論する必要があるわな。でも、現状はそんな必要を認めない。
なぜ認めないのか、岩田の論理に基づいて一度考えてみて下さい。
また、その分析を公表してみて下さい。
# どうやら本気らしいなあ.......可哀想に。
# fjの存在が君のパラサイトを進行させているらしい。
> 別に無視してませんけど。僕は、自分の制限は、複製の私的使用の
> 範囲内であり、さらに、公正利用を考慮して、より制限を強くして
> いると主張してます。私的使用の範囲を公正利用で広げているとで
> も思ってたのか? でなければ、私的使用に「公共放送に限る」とか
> 「1ヵ月以内」とかの制限を付けるわけないでしょう?
..............
だからなぜそう考えられるのか、を心理分析したつもりなんだけ
どなあ。
> 「国会で決めることを著作権者個別に許諾を取ったと言う」っての
> を、その辺の君の御友人の先生にでも言ってみた結果を、ここで報
> 告してください。(恥かくだけだろうから、勧めないけどさ) くだ
> らない間違いを頑張ると損するだけだぜ。
おいおい。順序が違うぜ。「国会で可決成立し適正な手続きを
経て施行された著作権法は、その法律が施行された後に生じた
著作権における様々な権利関係を、規定する」だぜ。
本気で日本語が読めていないらしいね。
> 僕は、自主規制を、見せる方の私的使用が、見せてもらう方にとっ
> て公正利用になるように設定しています。
だから、多くの人が「法律が定める公正利用に反する部分がある」
って指摘しているんだけどなあ.....
結局、繰り返しになるけど、前の記事の2に対するパラサイトと
呼ぶにふさわしい執着、なんだろうと私は分析してますけどね。
# その執着がひょっとすると間違いである、って発想をしてみて
# 欲しいんだけどなあ。
言っても無駄か。
> 別に、その公正利用の
> 権利を保証しようとなんかしてません。fj経由の私的使用を自主規
> 制で制限しようとしているだけです。
って、君の案に従って行動した場合、法律が規定する著作者の権利
を侵害するケースが頻発する可能性が高い、ってことを、多くの
人が論理的に証明しているんだけどなあ........
多分、駄目でしょうね。理由は先の記事で示した通り。
> このあたり、なんか同じこと繰り返し書いているけど、頭壊れてな
> い?
壊れてないと思うよ。いい加減、嫌になっているけど。
> 良く分かんないけど、僕の自主規制案を採用したとして、破る
> 可能性のある著作権法の条例って具体的になんなんですか?
最初に、「著作権法の条例」って表現は日本語として変です。
どこが変かは自分で調べてみて下さい。
多分、「著作権法の条文 or 著作権法の条項」のタイポだと
思いますので、それを前提に話を進めます。
# 条例と言えば憲法94条に地方自治法の14と16条、かな?
私や他の人の論理に立って、自分で仮説を立ててみたらどう?
「岩田の考えはこうであり、それに従えばこういう論理になって、
従って河野案は著作権法の何条と何条に反する」
って、一度考えてみて下さい。また、その考えを公表してみて
下さい。
# 頼むから、相手の論理なり前提なりを仮説として受け入れて、
# 分析・検討する努力をしてくれよ、って言っても無駄か。
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