No. 646/1090 Index Prev Next
Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!u-ryukyu.ac.jp!news1.oix.u-ryukyu.ac.jp!newshost.ryukyu.ad.jp!karei.center.oitaweb.ad.jp!newsfeed7.infoweb.ne.jp!newsgate1.web.ad.jp!newsfeed.mesh.ad.jp!news.ksw.feedmania.org!itakura-news!news.cs.ritsumei.ac.jp!odins-relay.odins.osaka-u.ac.jp!ryujin.center.wakayama-u.ac.jp!news
From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 05 Sep 2000 21:04:56 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 118
Message-ID: < m3og23f3iv.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
References: < m3r96zf9i0.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>  < 8p2asf$4ja$1@father.asahi-net.or.jp>  < 7807.968152011@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
NNTP-Posting-Host: dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp
X-Newsreader: Gnus v5.7/Emacs 20.4
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11644


ひで@和大、です。
日本対モロッコ、後半40分、3対1で日本優勢:-)

kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO) writes:
>  河野 真治@琉球大情報工学です。
>  関係ないもの持って来るなよ... 別に、「ちゃんと放送を見れる人
>  が放送を見る行為は」とか、君のために言い替えても良いけど... 

どっちにしても、そんな義務は放送局にはないし、視聴者に
権利はない。

>  君はどうして、まったっく関係ないものを持ってくるの? もちろん、
>  それは君は、自分の研究のために議論しているだけなのであって、
>  議論をまとめようという気がないからですね。君は、人のことを考
>  えて議論するような奴じゃないものね。

そうです。君の真理状況は既に分析済。

>  NHK、non-scramble の地上波、および、CSやBSの無料放送です。
>  って自明でなかった? ちなみに、君はなんだと思ってたの?

じゃあさあ、防災無線を使って放送される地方自治体や第三
セクターが製作する番組は?これは公共放送に含まれないの?
頼むから、「自明」っていう単語を簡単に使わないでくれ。
ちなみに、放送って単語は、著作権法の定義に従っていると
私は理解しているが、君の考えは如何に?

>  僕が記憶する限り、君は、「放送を見れるはずなのに、放送局側あ
>  るいは、VTRメーカの不備で見れなかった場合に関する補償」に関
>  する訴訟が不可能な理由を書いてません。責任はないとかそんな話
>  はあったような気がする。それだけでは訴訟を起こせない理由には
>  ならないと思います。誰か一人でも「そいつには責任はない」とか
>  いったら訴訟できないんですか? 訴訟できない理由を、もう一回書
>  いてください。そうすればわかるかも知れない。

断る。民事訴訟を起こす権利は民事訴訟法の第二章「当事者」の
項を参照せよ。その上で、この項に合致しているのであれば、訴訟
は可能。

で、いつから「訴訟を起こす権利」の話になったの?
まあ、訴訟を起こす権利を議論するなら、権利の濫用という概念
で議論する必要があるわな。でも、現状はそんな必要を認めない。
なぜ認めないのか、岩田の論理に基づいて一度考えてみて下さい。
また、その分析を公表してみて下さい。

# どうやら本気らしいなあ.......可哀想に。
# fjの存在が君のパラサイトを進行させているらしい。

>  別に無視してませんけど。僕は、自分の制限は、複製の私的使用の
>  範囲内であり、さらに、公正利用を考慮して、より制限を強くして
>  いると主張してます。私的使用の範囲を公正利用で広げているとで
>  も思ってたのか? でなければ、私的使用に「公共放送に限る」とか
>  「1ヵ月以内」とかの制限を付けるわけないでしょう?

..............
だからなぜそう考えられるのか、を心理分析したつもりなんだけ
どなあ。

>  「国会で決めることを著作権者個別に許諾を取ったと言う」っての
>  を、その辺の君の御友人の先生にでも言ってみた結果を、ここで報
>  告してください。(恥かくだけだろうから、勧めないけどさ) くだ
>  らない間違いを頑張ると損するだけだぜ。

おいおい。順序が違うぜ。「国会で可決成立し適正な手続きを
経て施行された著作権法は、その法律が施行された後に生じた
著作権における様々な権利関係を、規定する」だぜ。
本気で日本語が読めていないらしいね。

>  僕は、自主規制を、見せる方の私的使用が、見せてもらう方にとっ
>  て公正利用になるように設定しています。

だから、多くの人が「法律が定める公正利用に反する部分がある」
って指摘しているんだけどなあ.....
結局、繰り返しになるけど、前の記事の2に対するパラサイトと
呼ぶにふさわしい執着、なんだろうと私は分析してますけどね。

# その執着がひょっとすると間違いである、って発想をしてみて
# 欲しいんだけどなあ。

言っても無駄か。

>  別に、その公正利用の
>  権利を保証しようとなんかしてません。fj経由の私的使用を自主規
>  制で制限しようとしているだけです。

って、君の案に従って行動した場合、法律が規定する著作者の権利
を侵害するケースが頻発する可能性が高い、ってことを、多くの
人が論理的に証明しているんだけどなあ........

多分、駄目でしょうね。理由は先の記事で示した通り。

>  このあたり、なんか同じこと繰り返し書いているけど、頭壊れてな
>  い? 

壊れてないと思うよ。いい加減、嫌になっているけど。

>  良く分かんないけど、僕の自主規制案を採用したとして、破る
>  可能性のある著作権法の条例って具体的になんなんですか?

最初に、「著作権法の条例」って表現は日本語として変です。
どこが変かは自分で調べてみて下さい。
多分、「著作権法の条文 or 著作権法の条項」のタイポだと
思いますので、それを前提に話を進めます。

# 条例と言えば憲法94条に地方自治法の14と16条、かな?

私や他の人の論理に立って、自分で仮説を立ててみたらどう?

「岩田の考えはこうであり、それに従えばこういう論理になって、
従って河野案は著作権法の何条と何条に反する」

って、一度考えてみて下さい。また、その考えを公表してみて
下さい。

# 頼むから、相手の論理なり前提なりを仮説として受け入れて、
# 分析・検討する努力をしてくれよ、って言っても無駄か。

Next
Continue