No. 644/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 05 Sep 2000 18:55:51 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 192
Message-ID: < m3r96zf9i0.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
References: < 8otj6i$6m8$1@neelix.mmtr.or.jp>  < 39B1CFA6.DE57C425@af.wakwak.com>  < 39B20B83.3E350048@af.wakwak.com>  < 4612.968021233@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
NNTP-Posting-Host: dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp
X-Newsreader: Gnus v5.7/Emacs 20.4
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11642


ひで@和大、です。私の記述に対する反応のみ。

kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO) writes:
>  河野 真治@琉球大情報工学です。
>  ともいうと思ってましたけど、補償金が正しい用語ですね。

勝手に思わないでください。ちゃんと調べた上で、議論に
参加して下さいね。
あと、正確には「私的録音録画補償金制度」です。

>  つまり、君は答えられないわけね。だったら、正直にそう言おう。

うんにゃ。これまでに何度も何度も「答」を述べてきたつもり
だけど、君の気に入らない「答」だったらしく、君の脳には届
いていないらしいので、匙を投げているだけ。

>  「適正な利用」ってのが著作権法にはあるんですか? 僕が探した限り
>  では見つかりませんでしたが... 公正な利用ってのは、これです。
>  
>       (目的)
>      第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者
>      の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意し
>      つつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とす
>      る。
>  
>  公共放送を見る行為は公正利用です。

あのー........
NHKとの視聴契約はどうなるの?

# って「公共放送って何?」という質問にはまだ答えて下さって
# いないみたいなんだけど....ま、いっか。どうせ回答なんて
# 期待してなかったし。

適正な視聴契約を結んでいない状況下で「公共放送を見る」行為
は、いかなる公正利用にも該当しないよ。
また、放映された番組を契約と法律に基づかない形で使用あるい
は利用したら、それは著作権法なり商法なり民法なりの規定に
則って、民事・刑事の両面で責任を追求されまっせ。

以前、どなたかがおっしゃってましたが、著作権法の条文を見る
場合は、「使用」と「利用」って単語を意識的に区別しておかな
いとエライ目に会いますぜ、って言っても無駄か。

で、繰り返すけど、わが国の著作権法の通説では第1条における
「公正な利用に留意」事項とは、30条から50条における「著作権
の制限」によって体現化されている、ってなっているんですけど、
この通説をなぜ無視するんですか?

って言っても無駄か。

>  君は、新聞広告を出すことを、個別訪問とするみたいな論法を使ってます。
>  
> In article < 39B1CFA6.DE57C425@af.wakwak.com> , Hideaki Iwata writes:
>  >  主権者たる国民を代表する、選挙によって選ばれた議員で構成された
>  >  国権の最高機関であり我が国唯一の立法機関である国会において、可決
>  >  成立したのが現在の著作権法だから、著作者が人間である、という前提
>  >  に立つ以上、「個別に彼らとの合意を取った上でできている」と言って
>  >  間違いではない。ってそんな基本的なことは小学校の社会の時間に習う
>  >  と思うんだけど、違ったっけ?
>  
>  普通はそれを個別とは言いません。
>  
>      コベツ  【個別・箇(△)別】一つ一つ別別にすること。「—的」
>      コベツ  【戸別】家ごと。一軒一軒。各戸。「—訪問」
>  
>  自分で勝手に言葉の意味を発明するのはやめてください。僕は、君
>  に、改めて欲しいから、こういうこといちいち書いているんでしょ
>  う。普通の人は、あきらめると思う。

はあ?本気で意味不明。っていうか、私の先の質問の意味を河野氏
が理解できていない、ってことの証拠かな?
この部分に関しては、本気で河野氏の頭の中の構図が判らない。

# まさか、国会において可決成立した法律は、実は新聞広告
# と同等の意味しか持たない、って発想なのかな?
# ま、まさか.....(そうだったとするとちょっと恐い)
# 河野氏の心理状況をほぼ解明したつもりでいたけど、ひょっと
# するとパラサイトが進行したのかな?
# このまま進行する様なら、別の対処法を考えないといけない
# かも知れない。

彼とはつき合いが長いから、大体のところで「彼の論理」ってのを
把握していたつもりなんだけどなあ......

でね、これまでのやりとりの分析結果から彼の思想の問題点を
指摘しておくとね、こうなるのよね。

1、第1条で「公正な利用」を名文化した現行著作権法は立派な
    法律である。だからこの法律に不備はない。

2、公共放送や無料放送を見損なった人は、いついかなる時で
    あれ、いかなる金銭的負担を伴わない形で、本人が望む以上
    は視聴できる権利を持つ。これは著作権法における「公正な
    利用」の一形態に過ぎない。
    これは人が人として生まれ持った権利であり、いわゆる自然
    権の一種である。何人もこれを犯すことはできない。
    つまり法律以前の権利である。わざわざ法律によって規定す
    る必要もない、当然の権利である。だから、その権利を保証
    する条文も必要ない。

# 公共放送とか無料放送の定義は未だ不明だけど、まあ、仕方
# ないよね。教えてくれないんだもの。

3、上記2の権利を侵害しようとする行為は、等しく強迫であり
    言論弾圧であり、悪であり、犯罪行為である。
    (いったい、何と言う法律の何条で規定されているのかは知
    らないけど、悪は悪なんだ!)

でね、仮に2が「公正な利用」の一形態であると仮定しましょうよ。
そうなるとね、現行著作権法とは整合しない訳ね。そういった
点を多くの人が彼に何度も指摘しているんだけど、一向に耳を
貸さないのよね。その理由ってのが「公正な利用とは法律以前
の問題だ!」なのよね。だから、現在の現行法に対する通説が
間違いであって、彼の解釈こそが「本来の著作権制度の形」だ、
と主張している訳。

ここで問題なのは、彼が理想とする著作権制度と、わが国にお
ける現在の著作権制度が違っている、という現実なの。

# 彼はこの現実を受け入れることができない訳だけど.....

その違いを多くの人が指摘しても無駄。
自分が考える制度こそが著作権の本来の形であり、その形を犯す
いかなる解釈も制度も「悪」であり、また、法律は自分が正しい
と信じる制度を具現化している、と考えている。
その拠り所は1条の「公正な利用」ただ一つなんだけどね。
でも、彼にとってはそれで十分。だって2の権利は「法律以前
の問題」であって、法律が介入する余地のない*真理*であり
*正義*なんだからね。

ここまで来てお判りの通り、彼の「思い」ってのは「立法論」な
訳ね。現在の著作権制度と彼が理想と考える著作権制度が違って
いる、という現実を彼が受け入れた場合、次にすべきことはfjで
の法律に抵触する恐れが多い*合意*の形成ではなく、彼の理想
とする制度を文章化し、それを国会で可決・成立させることな
はずなのよね。

# だから彼に如何に「現行法制度はこうだ」と説明しても
# 無駄。いくら条文を紹介し、解説しても無駄。
# だって、彼の頭の中では、彼が理想とする著作権制度と
# 現行諸法律の間には強固な整合性を見い出してしまって
# いるから。また、それこそが不変の真理だと考えているから。

で、彼が理想とする制度を実現する為に、法律の改正を含む
市民活動を広める努力をfjで行なうことは別に悪いことじゃない。
私なんかは何度も、「だからあなたが理想とする制度を文章化
して国会で審議してもらう努力をしようよ」って提案している
んだけど、駄目。
そんな努力をする必要はない、なぜなら私が考える著作権制度
は真であり現行法とは何の不具合も生じていないから。
で、3の意見にたどり着いてしまう。

つまりね、彼が考える著作権制度が本当に人類にとって真ならば、
実は上記1が間違っているのだ、って発想になぜか結び付かない。
1から2へと思想を接続させる為に、2の思いに反する現行法の
解釈を非難するに終始している。
それが高じて3の現象を生み出している。
一種の被害妄想だろうね、きっと。

# 原因はいくつか想像できるけど、これだ、っていう証拠は
# 見つけられていない。なんで私は「自己中心的な性格なり
# 性質が原因で、パラサイト状態に陥っているのではないか?」
# と表現している。2に対する思い入れが激し過ぎるんだろうね。

ただ、彼の頭の中では、「現在の著作権法には不備がない。自分
が理想とする制度を*公正な利用*という一言で明文化している」
となっていて、その考えに反するいかなる人の意見も「悪」で
ある、と切り捨ててしまっている。

ここまで来ると、実は彼の頭の中では、それなりに整合性が取ら
れており、それなりの論理性があることがお判りになると思う。
しかしながら、現実には彼の*思い*は間違っている。
その証明はこれまでに多くの人が何度となく繰り返している。
しかし彼は己の矛盾点を認めようとはしない。いや、ひょっとす
ると本気で「矛盾点を認識できない」のかも知れない。

だから、彼の論理に解釈論で立ち向かっても、彼自身には無意味。
もちろん、立法論で説得しても無駄。
こうなってくると完全に宗教の世界に突入していると思うんだけど、
他の読者の皆さんは如何がお考えでしょうかね?

# で、ここまで彼の思考状態を分析できているから、彼と議論
# したって何も面白くないのさ:-)
# それ故に、河野氏は相手にせず、他の多くの読者の皆さんの
# 存在を想定してリプライをつけているのさ:-)

上記1が間違いである、あるいは上記2が間違いである、ってこ
とを受け入れたら、彼ももうちょっと面白い人間になれるんだろ
うけどね.....

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