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From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 8 Sep 2000 11:12:31 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 30
Distribution: fj
Message-ID: < 16454.968411583@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
References: < 39B8B223.E2214799@af.wakwak.com>
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
NNTP-Posting-Host: rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
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河野 真治@琉球大情報工学です。
In article < 39B8B223.E2214799@af.wakwak.com> ,
Hideaki Iwata writes
> 私もこの判例集を持っています(研究室に置いてあるから手元にはないけど)。
> 何ページのどこにどう書いてあるのか、をもう少し明らかにする責務が君に
> はあるのではないですか?
僕も今手の届かない所にあったりする... でも、私的使用の判例の所です。
> で、「私的使用に関しては、使用者と著作権者の権利の関連で決まる」と先の
> > > 結論的に言えば、「被害の大小」に関係なく、複製権なり頒布権なり貸与権
> > > を著作者は専有します。それが著作権法の大原則です。
> にいかなる論理的齟齬が生じると言うのですか?
それは、私的使用が複製権を犯していることは明解なので(だから
著作権の制限って言う訳だよね)、それがどの程度許されるのかは、
使用者側の利益と著作者側の利益のバランスによるのだろうとか、
そんな感じでした。記憶にたよっているので曖昧だけど。
> 私的使用に限らず、著作物の使用や利用はみな等しく、使用者と著作権者の「権
> 利の関連」で決まる訳であり、その中で、「複製権その他は著作者が専有する、
> ってのが著作権法の大原則である」という原理原則が登場する訳ですが...
その大原則は、私的使用に関しては当てはまらないみたいだけど?
何せ制限されちゃってるからね。
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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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