No. 759/1090 Index Prev Next
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From: "H. Tanaka" 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 1981年の審議会報告書について
Date: Tue, 12 Sep 2000 19:59:19 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 25
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本審議会報告書では、複製者が使用者と同一であることを
かなり厳格に要求していると読めます。録画で言えば、
録画装置の占有者と、録画ボタンを押した人と、そのビデオテープを
どこかの再生装置に入れて再生ボタンを押す人は同じ(手足のごとき他人を
一部含むけれども)でないといけないとしています。

そしてこの解釈は、第30条の条件にさらに踏み込んで、家庭内と、
知人友人との間に線をひいています。その論拠は、譲渡・貸与の明確性に
おいていると思われます。その点から、本審議会報告書は第30条複製物の
譲渡・貸与を一切認めない解釈を採っていると判断しました。

だから、譲渡貸与の明確でない家庭内、例えば
同居する妹をコントロールして録画する所謂イモートコントロールや、
同居する弟にテープチェンジを頼む所謂オトートチェンジャーは合法です。

というおやじギャグはさておきまして、

言い方を裏返すと、第30条複製物の再生を、録画した本人が行い、
かつそれを見る者の人数が十分に限定的であるという条件が揃って、
ようやく本報告書の論調において合法と言えるようになります。

厳格に過ぎると思いますし、実効性がとても疑問ですが、
これが行政のたてまえというものなのでしょう。

H田中。
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