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From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: 副教材と変奏曲
Date: 13 Sep 2000 00:37:52 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 44
Message-ID: < 26112.968805525@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
References: < 20000912163909.89FA.JK_TETSU@d8.dion.ne.jp>
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河野 真治@琉球大情報工学です。
In article < 20000912163909.89FA.JK_TETSU@d8.dion.ne.jp> ,
北島 哲郎 writes
> 1.9月11日に東京高裁で出た判決では、民間が小学校教科書の補完のため
> に作成している理解度テスト(のようなもの)は著作権法にいう「試験問題」
> ではないとの見解が示されたようですが、どのような根拠なのでしょうか?
問題になっているのは副教材、つまり、テスト集みたいなものです
ね。著作権法には教育用途には複製して構わないなんてのが制限と
して入っていたりします。なので、試験問題とか授業とかに使う分
には割と自由に使えます。前もって許諾取る訳にもいかないしね。
ばれちゃうから。
なんだけど、その制限が、実質的に著作者に被害を与えるとなると、
話は別であって、こういう副教材の販売による得られるべき著作者
の利益が「教育用途」ということによって損なわれる根拠はないっ
てことなんでしょうね。実際、出版社も副教材で儲ける気ならば、
それくらい払えば? って気もしないではないです。
なので、僕は、わりと妥当な判決だと思います。
> また、個人的な見解ですが、国語のテスト問題への文章の引用は著作権より
> も著作者人格権にかかわる問題のほうが大きいと思います。これについて、皆
> 様のお考えはいかがでしょうか?
著作者人格権とは、氏名表示権、公表権、同一性維持権を指します。
(やっと覚えた...) ちゃんとした引用であれば、著作者名は明記し
ますし、公表権は関係ないのが普通ですし、改変はありません。な
ので、まったく的外れな考えでしょう。
> 2.クラシック音楽の世界では伝統的に他人の書いた音楽をもとに「変奏曲」
> を書くという習慣がありますが、現在の著作権法体系のもとではこの行為はど
> のような扱いになるのでしょうか?また、作品中への引用についてどのような
> 扱いになるのかご教授願います。
著作権を管理している人がいれば許諾を取ればいいんじゃないかな。
ホルストの惑星で、富田勲が訴えられたとかいう話とかいろいろ聞
きますが... どうなったんだろう? 管理している人がいないのだと、
また別な問題になるようです。
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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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