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From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 16 Sep 2000 04:56:58 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 122
Distribution: fj
Message-ID: < 2648.969080253@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
References: < 39C2E197.7AF33A79@af.wakwak.com> 
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
NNTP-Posting-Host: rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Originator: agent@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11804

河野 真治@琉球大情報工学です。

In article < 39C2E197.7AF33A79@af.wakwak.com>  , 
	Hideaki Iwata  writes 
> 最後に一つだけ忠告。君が取りたがっている「合意」が成立したところで、
> 世の中もfjも一つも変わらない。

僕はそうは思いません。fj は、着実に進んで来ているし、いろいろな
試練を乗り越えて来ています。ただ、それを形に残していかないと、
同じ事を繰り返すだけになってしまうでしょう。

> 君はfjに対し、何の権限も権力も持っていないことは、君自身が知って
> いるはず。だからこそ、「合意」を取りたいんでしょう?

僕は、fj に対して、ひとりのfjの参加者としての、権限と権力を
持っています。だからこそ、合意に意味があるわけだね。

   ---- * ---- * ---- * ---- * -----

著作権審議会に関しては、なんで君がこれを黒だという根拠にする
のかいまいち良くわからないんだけど(新美さんでさえ、これを根
拠に黒だとは言ってないし...) ま、君の考えを予想するしかない
ので、関連してそうな部分を探してみました。(君は、もっと自分の
考えを、条文の引用だけなく説明する必要があるね)

> 庭内に準ずることから通常は4〜5人程度であり、かつ、その者間の関係は家庭
> 内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要とされる。したがって、
> 例えば、親密な特定少数の友人間、小研究グループなどについては、この限ら
> れた範囲内と考えられるが、少人数のグループであってもその構成員の変更が
> 自由であるときには、その範囲内とはいえないものと考える。

fj で知り合ったってのが十分に親密でないから、私的使用の範囲
外になるなんて書いてあるようには僕には読めません。

この文章が指摘したいのは、例えば、一緒に使う人を募集したりし
たらだめだとかそんなところでしょう。無料で貸し出すならば十分
親密な関係だとみなされる一つの根拠となるでしょう。逆に有料だ
とそうとは思われないでしょうね。

> 2)法第30条の許容範囲内での録音・録画によって作成された物を事後に私的使
> 用の目的以外の目的に使用する場合( 3)の場合を除く。)(例えば、個人使
> 用のために録音したテープを事後に事業のために使用したり、第三者へ貸与した
> りするなど)

関連あるとすれば、このあたりかな? ここで言っている第三者はも
ちろん私的使用の範囲外の人をさします。(とかいているよね) こ
こでの議論は、fjで知り合った人への貸与が私的使用の範囲内かど
うかってことですから、第三者(たとえば不特定の人へ貸し出す)と
かとは関係ないです。

結局、君の読解力に問題があることを確認しただけだね。

> ほらね。これを通説として考えるのが妥当だ、ってのが私の判断。

僕もそう思います。なので、fj で知り合った人に「個人使用とし
てテープを貸し出す」ってのは私的使用の範囲内と考えてかまいま
せん。

   ---- * ---- * ---- * ---- * -----

> おいおい。法律の制限の話をしているんだが...どうしても法律の話はしたくない
> みたいだね。

法律による制限だけだったら、fjの記事にたいしてできる制限は極
めて限られてます。実際、「貸し出し」記事にたいしてできることは
何一つありません。それは良いんですよね?

   ---- * ---- * ---- * ---- * -----

> ........どう「変えた」のか証明してくれよ:-)
> 俺は、少なくとも発端をちゃんと先の記事で提示しているぜ。

僕が判例を問題にしたのは、fjの貸し借り記事と、それから生じる
貸し借り行為に関する判例です。別にfjでなくても、例えば、雑誌
の記事でも良いよね。それを君の脅迫に勝手に拡張したのは君でし
ょ。

> 49条が適用されたら、119条の適用範囲になることは既に述べた通り。
> しかし、家庭内準拠と公衆の間に集合が存在する、との説に則れば、49条の
> 適用を受けない30条違反の存在する余地が発生する。
> って、これまでの他人の議論、ぜんぜん読んでないのね:-)

なにいってんだ? 自分の書いていることわかってんの? 君は、

    私的使用に関する違反で刑事罰を受けることはない
    In article < 39C20D62.A35748E8@af.wakwak.com> , Hideaki Iwata writes:
    >  # 大体において、30条違反に刑事罰が適用できないことは119条からも
    >  # 明らかなのに、「可罰性」なんて言っているし....

とか書いてたんじゃないの? そうじゃなくて、

    私的使用に関する違反で刑事罰を受けない場合がある

っていう主張なのか? それならその通りでしょう。

> 意味不明。きみがどれだけ「そんな訴訟はないとみなした」としても、社会
> 的には何の価値もないから。大体、民事訴訟の内容、って何?

僕は損害賠償ってはっきり書きました。この「fjの貸し出し記事」による
著作者の損害賠償を見積もって見せろっていたっんだよ。

> 記憶にないなあ...メッセージIDを示して?
> 事実だったらきちんと訂正するから。(数年前なら間違ってそういった可能性も
> 否定できないし...)

あそ。それならそれでも構いません。 たぶん、
    
   
この条文の羅列記事のことかも知れない。

あと、こんなのもあったぞ。

In article  , 
        tsuji@sd.tokyo.fujifilm.co.jp (Hideyuki TSUJI) writes 
>  どうも、岩田さんの発言には相手の主張をねじ曲げるような傾向を感じま
> す。単なる思い込みであって、わざとではないようですが。

気を付けようね。

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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