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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Sat, 16 Sep 2000 11:57:27 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 368
Distribution: fj
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References: < 39C20D62.A35748E8@af.wakwak.com>  < 39C1FF35.C52F1AC1@af.wakwak.com>  < 1647.969028559@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
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頼むから人の言うこと聞いとくれ(^_^;;)
ひで@自宅、です。

# 長い長い決別書:-)

Shinji KONO wrote:
>  たぶんそうでしょう。しかし、法律的なものでないことは確かだよね。

では、それを証明してください。「たぶんそうでしょう」「確か」程度の
文言で断定するのは、研究者として不適当ですよ:-)

# 私は事情を知らないから推測する以外に手立てがない。
# 関係者等にインタビューして、当時の事情を解明できたら、本の一冊
# でも書けるかも知れませんぜ。まあ、河野氏の書いた本は難解で読み
# 難そうだけど:-)

>  fj や Internet では、もう少し透明な感じでやっていきたいものです。

まあ、河野氏がいなくなれば透明になるでしょうけどね。

# 主義者がいると、透明度は極端に悪くなるから:-)

>  人の投稿を自分勝手な判断で「違法」と決めつける、それならまだ
>  しも、「違法の可能性がある」でさえなく、「違法行為を誘発する
>  可能性がある」でしかないんですよね? 

あのー、「違法」と「不法」を使い分けている、って何度も言って
いるんですけどね。
それに自分勝手な判断じゃなくて、著作権法の解説書十数冊と文部
省著作権審議会報告を元にして、なんだけど。
何度も何度も報告書からの引用をしているんだけどなあ....
君の目には届いてないのかな?それとも脳の方に届かないのかな?

もう一回引用しておこうか?長くなるけど。
昭和56年6月 著作権審議会第5小委員会(録音 録画関係)報告書より
http://www.cric.or.jp/houkoku/s56_6.html
------------------------------
 そこで、以上の趣旨を踏まえ、改めて法第30条の解釈を説明することとする。
 まず第一に、複製できる者(複製主体)については、「使用する者が複製す
ることができる」と規定し、複製主体を使用者本人に限定している。もっとも
家庭内においては、例えば、親の言い付けに従ってその子が複製する場合のよ
うに、その複製行為が実質的には本人(親)の手足としてなされているときは、
当該使用する者(親)による複製として評価することができる。しかしながら、
いわゆる音のコピー業者のような複製を業とする者に依頼する複製は、この要
件に該当しないものと解する。
 次に、複製の手段である複製機器は使用者がこれを保有していなければなら
ないのかどうかという問題がある。このことについて、条文上その要否は必ず
しも明らかとはいえないが、本条は、使用する者が自ら行う複製行為を許容し
たものであることから、本条の趣旨として自己の支配下にある複製機器による
べきことが要請されているものと解する。したがって、自己の所有している機
器の場合はもとより、継続的使用を目的として借りている機器については、自
己の支配下にある機器と考えることができるが、他人の設置したコイン式複写
機器による複製のような場合において、これを自己の支配下にある機器による
ものと認めることについては消極的に解せざるを得ないところである。
 第三に、使用目的は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範
囲内において使用することを目的」とする場合でなければならない。個人の娯
楽や学習などのために録音したり、家族で楽しむために録画したりする場合な
どが典型例である。また「これに準ずる限られた範囲内」とは、人数的には家
庭内に準ずることから通常は4〜5人程度であり、かつ、その者間の関係は家庭
内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要とされる。したがって、
例えば、親密な特定少数の友人間、小研究グループなどについては、この限ら
れた範囲内と考えられるが、少人数のグループであってもその構成員の変更が
自由であるときには、その範囲内とはいえないものと考える。
 第四に、複製の対象は、「著作権の目的となっている著作物」であるが、そ
の著作物の種類及び性質は問わないし、また、著作物が公表されているかどう
かについても問わないこととされている。

平成3年12月報告  第10小委員会(私的録音 録画関係)より
http://www.cric.or.jp/houkoku/h3_12.html
------------------------------
 実際に家庭内で行われている録音・録画については、それが法第30条の許容
範囲内のものかそれともその範囲を超えるものなのかは、外形上明らかとはい
えない。例えば、ある音楽番組の放送を家庭内で録音する場合を考えてみると、
それが個人で使用するため、あるいは家庭内で使用するための録音なのか(こ
れらであれば、法第30条の許容範囲内)、それとも第三者の依頼による録音な
のか(法第30条の許容範囲外)については、一般的に録音者本人以外の者には
明らかではない。
 また、このように家庭内録音・録画によって作成された録音物・録画物が貸
借、譲渡、交換等に供されているのかどうか等については、貸借等の事実は一
部にはあるものの、それが法第30条の許容範囲内のものかどうかについては明
らかとはいえない実情にある。
 このように、家庭内録音・録画の実態を把握することは相当難しいことでは
あるが、家庭内録音・録画の問題に対処するためには、法第30条の許容範囲内
の録音・録画とその範囲を超える録音・録画とを区別することが必要である。
すなわち、これらは問題の性格が異なり、その問題解決の方法も異なってくる
ものと考えられるからである。
 法第30条の許容範囲を超える録音・録画問題を考えるにあたっては、次のよ
うに三つの類型に分けることが重要であると思われる。
1)そもそも法第30条の許容範囲を超える録音・録画の場合(例えば、使用目的
としては営利目的、業務上使用するため、多数の者の間で使用するためなど、
複製手段としては、他人の機器を使用するときなど、複製主体については第三
者に複製を委託するように主体が使用者でないときなど)
2)法第30条の許容範囲内での録音・録画によって作成された物を事後に私的使
用の目的以外の目的に使用する場合( 3)の場合を除く。)(例えば、個人使
用のために録音したテープを事後に事業のために使用したり、第三者へ貸与した
りするなど)
3)2)と同様の場合であるが、その録音・録画が他の著作権の制限規定に該当
すると評価できる場合(例えば、教員が自己の私的使用のために作成した録音
物・録画物を、自己が担任するクラスの授業において使用するときなど)
 以上のうち、1)及び2)の場合には著作権者等の権利が及ぶこととなり、著
作権者等の許諾を得ずに行われるときには著作権等の侵害(違法)となるが、3)
の場合には、制限規定によって著作権等が制限されるので、著作権等侵害の問
題は生じないところから、両者を区別して論ずることが適切である。

ほらね。これを通説として考えるのが妥当だ、ってのが私の判断。

# 上記説の妥当性は別途議論したらいいけど、通説である、って判断は
# 上記証拠より証明できる。

だからさあ、上記報告書の内容が(どういった側面なのか知らないけど)不当
である、って証明をしてくれないと駄目なのよ:-)
URLも書いてあるから、ぜひ全文を3度読んでね。河野氏の場合は、3度じゃ足ら
ないだろうから300回ぐらい読んでね:-)それでも無駄か。

>  そんなもので投稿禁止にし
>  て良いのか? いや、違うよね。君は、投稿禁止なんかしていない、
>  「単に情報を提供しているだけ」という。しかし、その実態は、
>  
>      「人を嘘で脅して、投稿を止めさせる」
>  
>  ことに他ならない。

って、まだ言っているよ。「嘘」「脅し」って...:-)君以外にそんなこと言って
いる人、いる?(^_^;;)

>  これは、どこかで止めなければならないことで
>  す。少なくとも、投稿内容に法律外の制約を付けたいのならば(つ
>  まり直接違法でない投稿を制約したいのならば)、基準をはっきり
>  させて、合意をとるべきです。

おいおい。法律の制限の話をしているんだが...どうしても法律の話はしたくない
みたいだね。頼むから、憲法、刑法や民法、商法や著作権法の解説書を少なくとも
一冊は読み、近くにいるはずの法文学部の教員に自分の意見を話し、感想を聞いた
上で言ってくれ。

# って、河野氏の近くにいる親しい友人にお願い。そうするよう、彼を説得して
# 下さい。あ、これも河野理論に則れば脅迫か:-)

>  その意見に僕は賛成です。それ「どうして」をちゃんと文書にして
>  残そうってだけですね。それが嘘でないなら、できるはずです。

できているよ、既に。上記した通り。
嘘に嘘を塗っているのは君のほうだと思うけど、君自身の中で「嘘」って概念が
存在しないから、本人は嘘ついている気にはなってない:-)
一種の精神障害でしょうね。

>  僕には、そんな風には読めませんでしたけど。君の読解力に問題が
>  あると思います。

はあ?じゃあどう読めたの?教えて?

# って、ほんと、日本語読解能力がないとしか考えられん....

>  まぁ、ここ10年程は何にもありませんでしたね。費用を持つと言っ
>  たのはいつからだろう?

....まだ言っているよ。「何も(裁判例のことか?)ないからそれでいい」って
考えているのは河野氏のみです。これまで一度として裁判の場で適用されていな
い条文ってのは、探せばいくらでも見つかるでしょう。だからといって、「それ
でいい」はずはありません:-)複数の審議会報告でも、総理府が行った実態調査
をもとにして、「著作権思想の普及徹底」を呼びかけています。

# って類のことを本気で言っているからなあ....

>  お前は馬鹿か? そんな話だったら、そこは無視させていただきます。
>  いちいち君が勝手に変えた話になんかつき合ってられないです。

........どう「変えた」のか証明してくれよ:-)
俺は、少なくとも発端をちゃんと先の記事で提示しているぜ。

>  僕は、そうは読めません。30条違反ってなんのこと? 私的使用範囲
>  外の使用ってことならば、普通の複製とみなされるので、複製権の
>  侵害ってことにはなりえますね。

おいおい。

第百十九条 
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下
の罰金に処する。
 一 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三
     十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定
     める私的使用の目的をもつて自ら著作物又は実演等の複製を行つた
     者を除く。)
 二 営利を目的として、第三十条第一項に規定する自動複製機器を著作
     権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に
     使用させた者
(昭五九法四六・全改、平四法一〇六・各項一部改正、平八法一一七・柱書一部改正)

「第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物又は実演等の
複製を行つた者を除く」って明記してあるぜ。

第四十九条 
次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
 一 第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十五条、第三十七条第二項、
第四十一条、第四十二条又は第四十四条第一項若しくは第二項に定める目的
以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製
物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者 
(以下略)

49条が適用されたら、119条の適用範囲になることは既に述べた通り。
しかし、家庭内準拠と公衆の間に集合が存在する、との説に則れば、49条の
適用を受けない30条違反の存在する余地が発生する。

って、これまでの他人の議論、ぜんぜん読んでないのね:-)

>  だいたい民事訴訟ってことならば、この「貸し借り」で生じる民事
>  訴訟の内容を教えてください。できないなら、そんな訴訟は無いと
>  みなします。

意味不明。きみがどれだけ「そんな訴訟はないとみなした」としても、社会
的には何の価値もないから。大体、民事訴訟の内容、って何?
30条違反によって、著作者が本来受け取るはずだった経済的利益に対する損害
賠償請求(114条)と同行為の差止請求(112条)、民法に基づく現状回復請求、
それに名誉回復等の措置(115条)の可能性があるけど....
いったい、何を言いたいの?読者には伝わらないよ。

>  だいたい前に僕が損害賠償とかいったら、「そうじゃ
>  なくて、刑事罰がある」とかいったのは君だったんじゃないか?

記憶にないなあ...メッセージIDを示して?
事実だったらきちんと訂正するから。(数年前なら間違ってそういった可能性も
否定できないし...)

# 岩田説に従えば、fjで知り合ったばかりの他人は公衆に相当するから、
# そういった人に貸与すれば49条の適用となり119条が適用される、って
# 類のことは言っているけど....上記「家庭内準拠」と「公衆」の中間
# の存在可能性に気づいてからは、そう断定してないはずだけど...

>  また話をずらすの? 君のそう言うのを調べて、役にたったためしが
>  ないぞ。この前の「違法行為と不法行為」とか「官吏と公吏」とか、
>  どうせ、そんな「たいした差がないのに、もったいぶっている」だ
>  けなんでしょ。そういうことしてはずかしくないの?

「たいした差がない」って程度の認識の方が恥ずかしいけど...:-)
あと、「官吏と公吏の差は何?」って聞いた人がいたから返事しただけ
で、俺が「もったいぶって」解説したわけじゃない:-)
ほんと、きちんと記事を読めない人なのね。

# 自分にとって重要じゃないことは社会にとっても重要じゃない、と
# みなすその傲慢で自己中心的な態度が、最大の問題だと思うけどなあ...

>  君が、あの文に「この指摘は、fjの記事の内容に関して、制限を加
>  えるものではありませんし、この指摘を元に、いかなる投稿を非難
>  することは認めません。また、これにより投稿を取り下げさせるも
>  のでもありません。特に、fj におけるビデオの貸し借りの記事を
>  禁止するものではありません。」ぐらいを付け加えてくれるなら、
>  納得しても良いです。いやだというなら、実効的な禁止を目指して
>  いる文章だと解釈させていただきます。

別に君に納得してもらう必要を感じないから、勝手に解釈しないでくれ。
君はfjに対し、何の権限も権力も持っていないことは、君自身が知って
いるはず。だからこそ、「合意」を取りたいんでしょう?

# その「合意」自体が何の拘束力も持たないことは、既に多くの論者
# が証明しているが....

大体、これって河野理論に基づく「脅迫」じゃないの?(^_^;;)たぶん
違うんだろうなあ。なんたって神聖不可侵な皇帝河野がお決めになった
ことだから:-)

# 脅迫だ!と主張する行為が脅迫に相当する可能性をなぜ考えられな
# いのか...多くの人が口にした疑問なんだけど...:-)

>  君がやったとはいってません。馬鹿lalaとか、片岡なんとかとか、
>  古くはmohta氏とか、大量にやったくちだと山葉氏あたりでしたっ
>  け。そういうのから投稿者を保護する方法ってないんですかね。
>  僕は、さいきんはあまりやられないんだけど。

君の今の言動からみれば、社会からの当然のリアクション、って気も
しますね。私も知り合いに琉球大学の人が居れば、その人からやんわ
りと説得してもらうように頼むでしょうからね。

# って、誰か、琉球大学の法文学部の方でこのNewsGroup見ている人
# いらっしゃらないかなあ...
# せめて、脅迫罪の適用基準ぐらい、きちんと理解して欲しいんだけ
# どねえ...

でも、考えたら可愛そうだね。身から出た錆とは言え、こういった経験
を通して自らが間違っていた点を認識し、修正しようと考えない代わり
に、他人(社会)が一方的に悪いんだ、って思い込む様になってしまった。
その結果、刑法にしても著作権法にしても、適正な理解にはたどりつけ
ないでいる。精神医学の専門家じゃないけど(単なる趣味だけど:-)、
軽い人格障害の傾向が見受けられるんじゃないかなあ....

ちょっとマジモード:
この間、河野氏が私の研究室に来たときに一緒にいた学生さんの俺を見る
眼、あれには一種の恐怖を感じたんだよなあ。
河野氏の狂気が伝染していて、そこに彼自身の若さが加わって、まるで俺
が親の敵だ、って感じで睨んでいたからなあ....感情がモロ、目に出てい
た。ああいうのを見ちまうと、河野氏に教育者としての自覚を促したくなる
んだけどなあ...ほんと、ちょっと考えてみてくれよ。
教育って職業を選んだ以上、自分の言動が他者(学生)に多大な影響を与え
る可能性が常に存在する事実を、ぜひ思い出してくれ....

>  被害妄想だったらいいんだけど、現実に投稿アドレスが変わってい
>  る人か結構いますからね。これは、fj に対する挑戦だよね。君は、
>  もしかして、本当に知らないの? 幸せなのかもね。君のことだから、
>  いくつかくらっているのかと思いました。

はあ?俺は一度としてそんな外的圧力を「くらった」ことはありません。
敢えて言えば、上記した事例での学生さんの「眼」ぐらいかな...
「眼は口ほどにものを言う」って言いますからね:-)

# でうす=すーぷれめ大先生みたいな経験もないなあ:-)

今後くらうことがあるとしても、それは、自己責任の範疇です。
自分で自分の言動に責任を取る覚悟がないと、fjで発言なんてしませ
ん。だからこそ、きちんと調べて、できるだけ正しいことを言おうと
努力しています。また、間違いが見つかったら速やかに訂正しています。

それが大人ってもんでしょう?

# そういった姿勢に欠けるから、上記の様なリアクションを社会から
# 受けるのではないか?とは考えないのかなあ....

>  どんな矛盾ですか? さっきの引用のこと?

まだ言っているよ。
Message-ID:  < 39B8FA80.D0C921F0@af.wakwak.com>  って何度も明記して
いるのになあ。これって河野氏の「技」なんでしょうね。
だって、

> >Message-ID: < 39B7AFB0.31344C7D@af.wakwak.com> 
>  > への返答もお願いね:-)
>  
>  こっちは忘れた。どうせ、くだらないことなんだろうけど、もう一
>  度書いてくれれば、暇な時にお相手しましょう。

って言っているもの。メッセージIDを明示しているんだけどなあ....
で、次に、メッセージIDの明示程度なら「書いた」うちにはならない、
なんだろうね。大体、何様のつもりで「もう一度書いてくれれば、暇
な時にお相手しましょう」って発言できるのかね?(^_^;;)
きっと河野第三帝国の皇帝なんでしょうね。

# こういった傲慢で自分勝手で他人への思いやりが感じられない己の
# 姿が、社会からのより強烈なリアクションを呼び込んでいる事実に、
# どうして気づかないんだろう。大人だろうに...

ま、いいや。何度目かの宣言だけど:-)、これ以上河野氏から論理的
かつ誠実な発言は期待できないから、今後は河野氏の相手はしません。

できたら自分のWebか/tmpに書き込んで欲しいけど、強制はできないから
ねえ...:-)相手をしない自由を行使するのが妥当でしょう。

皆で相手にしないと、「議論も尽きたことだし俺が合意をとってやること
に納得したとみなし、合意をとってやろう」って言い出すのは目に見えて
いるけど、もう、彼には何を言っても無駄だ、ってことは明白になった気
がする。

投票でも合意でもなんでもやってくれ。仮に「合意」なるものができたと
ころで、何の法的効力も発揮しないんだから。

# でもその前に、「河野氏が提案する合意を取ってもいいかどうかの合意
# を取るための投票」の実施をお願いしたいなあ:-)

まあもっとも、そんな「合意」に賛同する様な人がそうそう集まるはずは
ない、って俺は楽観しているし、仮にこの楽観が否定されたとしたら、
「fjも終わったなあ」って考えるだけだろうしね:-)

最後に一つだけ忠告。君が取りたがっている「合意」が成立したところで、
世の中もfjも一つも変わらない。なぜなら、法律自体が変更された訳では
ないから。そのことを良く自覚した上で「合意」を取らないと、またまた
「社会が悪い」って考えざる得なくなるよ。トラウマがまた一つ増えるだ
け。精神衛生上、良くない事だよ。
何かが変わることを期待して「合意」を取る作業に取りくんだって無駄だ、
ってことだけは自覚しておいてね。
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