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From: Hideaki Iwata
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Fri, 15 Sep 2000 20:52:02 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 179
Distribution: fj
Message-ID: < 39C20D62.A35748E8@af.wakwak.com>
References: < 39C1F104.72483304@af.wakwak.com> < 1263.969014753@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
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Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11800
ひで@自宅、です。
やっぱオーストラリアだなあ...開会式の議事進行が大幅に遅れている模様
(^_^;;)
Shinji KONO wrote:
> 河野 真治@琉球大情報工学です。今日は暇だからつき合おう。
いらんいらん、付き合ってもらわんでもいい。
> ここまで議論しても黒だとかいっている人がいるのが僕は信じられ
> ないけど、
俺ぁ逆に、ここまで議論しても「だとかいっている人がいるのが僕は信
じられない」とかいっている人がいる方が信じられん:-)
まあ、信じられないことは世の中に山ほどあるからね。真実は小説
より奇なり。
# 著作権審議会が「黒だ」と明文化していても、そういった意見の
# 存在自体を認めないのね。困ったもんだ...
> 「ビデオ貸してください」程度で告訴されることはない
> です。僕は「告訴されたら、費用は僕が持ちます」とか宣言してい
> るのだった。ずーっと昔から「告訴される」とかいう脅しは多かっ
> たんだよね。もう何年かたってしまいましたね。
今でも多くの人は「告訴される可能性が発生するし、少なくとも著作
者の権利を侵害する不法行為に当たるってのが通説だ」と発言してい
る訳ですけど...
依頼記事自体が違法だ、って主張とごっちゃになっているのかな?
# というか、河野氏は物事の区分がきちんとできない人らしい。
> 脅迫の方は判例とかは関係ないんじゃないかなぁ。なんで判例とか
> って話になったんだ?
君がそう言ったから。
< 9384.968215468@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
| の許されないっていう部分を、もっと明確にしてください。
| 0. 違法ではないが、(新美氏に)許されない
| 1. それは違法であるが、可罰性はない
| 2. それは違法ではあるが、告訴されないので、公訴されることはない
| 3. それは違法であり、可罰性があるが、判例はない
| 4. それは違法であり、実際に、違法であるという判例がある
| さぁ、どれなの? 4以外は、これが法律的に問題があるとは主張できない
| と思いますけど... 判例をみつけたのかな?
ほら、自分で言っているでしょう?自分で言った事を忘れないで欲しい:-)
# 大体において、30条違反に刑事罰が適用できないことは119条からも
# 明らかなのに、「可罰性」なんて言っているし....
# 30条違反で「告訴」って言ったら民事訴訟だけなんだけどなあ...
# 「fjで知り合ったばかりの人」が公衆であると判断されたら、49条の
# 適用によって複製権の侵害ってことで119条の適用もありうるけど....
> 貸し借りの方は親告罪だから告訴がないのに
> 犯罪だと言うことはできないとかそういう話だよね。脅迫ってもし
> かして親告罪なの?
はあ?俺が一言でも「犯罪」なんて言ったか?
君も上記表現で「犯罪」なんて言っているか?
私は「権利侵害行為」「不法行為」って言っているし、君は「違法」って
言っているぜ。勝手に「犯罪」なんてものに置き換えないでくれ。
# ほんと、ちゃんと証拠残っているのに嘘つこうとするなんて...
犯罪論については、刑法の解説書には必ず載っているはずだから自分で調
べること。キーワードは犯罪構成要件理論と目的的行為論、かな?
> そんなのは脅迫罪の免責にはなりません。「著作者の権利を侵害し
> ている。権利の侵害に対し法は、刑事・民事の両面で責任を追及す
> る旨を宣言している」ってのは、普通は告訴を指します。
そう思うのが「常識」かどうか、fjの合意でも取ってみるか?(^_^;;)
これは本気で言っているんだよね。一応確認だけど。
> しかも、
> それに根拠がないことは、君に告訴権がないことからもあきらかだ
> よね。君は、まったく根拠のない法律を語った脅しをかけ、人に脅
> 威を与え、特定の記事を出す自由を奪うことをしようとしているわ
> けだ。それは認めるんでしょう?
認めん、認めん。世間もそうは考えん:-)
俺の言葉が信用できんのならば、佐々木氏がsoc.lawに投稿して下さった
Message-ID: でもご覧あれ。
| 上の文章の岩田さんの引用部分とされるところには
| 岩田さんが誰かに害をなそうとすることは一切書かれていないし
| 読み取ることも不可能です。
| ですから脅迫罪における脅迫になり得ません。
佐々木氏は確か、「fjで行われた貸与呼び掛けに答えても権利侵害には
当たらない」って考えていらっしゃるはず。
Message-ID: < 20000702090437cal@host.or.jp>
| ちなみに私個人はfjごときで「ビデオ貸してください」と言われて
| 貸してあげる行為が
| 「私的使用」を逸脱しているとは到底思えないという立場ですが
ほら。
# って本気で言っているからなあ、この既知外は。
> 僕は結構ひどいことされたこともあります。なんだっけ会社に電話
> するだったかな? 不買運動するなんてのもあったな。
俺はそんなことした記憶はないぜ。
結局、君の言動に基づく社会からのこれらリアクションによって、一種の
被害妄想に陥っている訳ね。自分の敵は全て仲間で、裏で連絡取り合って
自分を陥れようとしている、と:-)
まるでデウス=スープレメ大先生みたい:-)
そのうち、最高裁判所に手紙なんて書き始めないでね:-)
# 面白い大学教員が北と南と中間(和歌山:-)に居るってのは、一種の
# 喜劇かも知れないなあ...:-)
ま、心の病を抱えている人なんだ、と思えば哀れみも感じないでもないけ
ど。
> むしろ、そう
> いう記事を禁止する方が良いかも知れないね。もっと、この手の脅
> 迫に敏感であるべきなんじゃないかなぁ。それは、投稿の自由を大
> きく損ねています。実際、それで会社からの投稿ができなくなった
> ところは多いよ。
いや、多分、君の現在の態度の方が十分に「問題」だよ。
> もし、fj で記事の内容を制限したいのならば、それは、法を語っ
> た脅し以外の方法でなければなりません。貸し借りが生じる以前の
> 記事を制限しようとしているのだから、ある意味で当然です。
おいおい。ほんと、被害妄想とパラサイトじゃなくて、:-)、
パラノイヤだね、これは。
> この手のまとはずれな例はどうにかならないの? 交通違反の例もひ
> どかったけど。実際に告訴できる内容だったら、それは脅迫とは違
> います。
おいおい。嘘を付くんじゃない、嘘を。もう一回引用するぞ。
「刑法(全) 第3版」 藤木英雄 著/船山泰範 補訂 有斐閣新書(P.205から206)
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告知する害悪の内容は、それ自体、不法であることを要しない。通告者の正
当な権利に属する事項−例えば、告訴し、あるいは、上司に通告する旨の通知−
であっても、真実その権利を行使する意思がなく、もっぱら相手方を畏怖させ
る目的でしたときは、脅迫罪の成立を免れえない(判例)。
この記述に従えば、「告訴する権利を有する場合でも、告訴権を行使する意思
がなく、もっぱら相手を畏怖させる目的の場合は脅迫罪が成立する」だぜ。
「告知する害悪の内容は、それ自体、不法であることを要しない」って明記し
てるぜ。いや、ほんと、頼むから刑法の入門書の一冊でも読んでくれよ。立派な
お説を垂れ流す前にさあ。本屋さんいったら刑法の解説書なんて、それこそ掃い
て捨てるほど並んでるぜ。一冊でもいいから、手にとって読んでくれよ。
> ちょっと岩田氏のをまねしてみようか? 君がやっていることは、「
> 交通違反で告訴される行為を誘発するかも知れないから、車を運転
> するな」みたいなことですよね。これがまとはずれだと思うなら、
> 君の例は、もっとはずれているぞ。
.....唖然を通り越して笑うしかないわなあ....
これが「本気」だから困るんだよなあ。大学教員ともあろう者が....
> それは、君の「刑事・民事の両面で責任を追及す...」なんとかが
> 脅迫だと認めた上での議論ですか? 認めるのだったら、証明してあ
> げてもいいぞ。認めないんだったら証明の必要もないですね。
河野理論に則れば脅迫になる、って部分は十分に理解していますよ:-)
認めるも何も、事実なんだから仕方ない。ただ、河野理論を別の事例に当ては
めようとすると、矛盾が生じますよ、って指摘しているだけ。
帰納的弁証法に則ってこの現象を分析すれば、「理論が間違っている」って事に
なるはずなんだけどなあ...(^_^;;)
# まさか、情報科学の専門家たるものが帰納法を知らん訳でもあるまいに。
# 帰納法では、その前提が正しいと仮定した場合、ってのが基本でしょうが:-)
繰り返してお願い。
Message-ID: < 39B7AFB0.31344C7D@af.wakwak.com>
への返答もお願いね:-)
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