No. 816/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fjにおける(
	というか極一般的な)
	合意事項案 (
	苦笑)
Date: Sun, 17 Sep 2000 01:41:06 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 39
Distribution: fj
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ひで@自宅、です。

Kouichi Niimi wrote:
>  新美@MOMOたろうです。

>  法に決められている事柄ですら、「私のはそう読み取れない」として
>  無視する人(^^;)もいますから、なるべく柔らかい文章にしたかった
>  んです。

でも、柔らかくすれば柔らかくしたで、「なんでえ。法律の条文を持ち出して
きちんと議論できねえもんだから、こんな子供だましの文章書きやがって!」
って言い出す人も居るかもしれませんよ:-)

>   1) 一般に映画やTV番組などの「映像著作物」は、権利者の権利
>  を守るために、複製などに制限がかけられている。そしてTV番組
>  を家庭で録画する行為は、TV番組の複製に他ならないため、私的
>  使用目的でない場合は権利者の許諾が必要である。

うーん、「映像著作物」って言い方がやっぱ引っかかっちゃいますね。
第一に、著作権法では「えいぞう」に対して「映像」ではなく「影像」
って漢字を使ってます。
次に、1999年の法改正によって、全ての著作物に上映権が認められま
した。たとえば光や影像を映し出す種類の芸術作品自体も、上映権の
拡大によって保護されるようになりましたし、既存の芸術作品でも
ビデオカメラ等で撮影しスクリーン等に映し出す行為も上映権の範囲
となります。そういった状況で、「映画の著作物」を表す単語として
「映像著作物」という用語を使うのは不適切ではないでしょうか?

>  やっぱり法を出さずに説明しようとするのは無謀でしょうか。

全方位的な文章にするのならば、やはり「法律」に対するきちんとした
言及が不可欠ではないかと考えます。
どういった人を対象に文章を提示するのか、にもよりますが、fj参加者
は、私の感覚からすれば新美氏の想定されている人達よりも「大人」で
あると思っているのが原因かも知れません。

# 条文解釈の通説を根拠付きで示した場合、「私にはそう読み取れない」
# って無視する人は、相手にしない方がいいのかも知れない。
# fj.soc.lawではしばしば見られる現象ですね:-)
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