No. 824/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fjにおける(
	というか極一般的な)
	合意事項案 (
	苦笑)
Date: Sun, 17 Sep 2000 23:43:08 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 99
Distribution: fj
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Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11825

ひで@自宅、です。
よし、日本2勝。でも、まさかブラジルが負けるとは....
ブラジルも勝って、予選通過!20日のブラジル戦は消化試合!のはず
だったのになあ...
ブラジルの馬鹿やろう!!!(^_^;;)
今度もちゃんと日本に負けろよ。アトランタの再現だ!!!(^_^;;)
がんばれ!日本イレブン!! 
(でも、中田はイエロー2枚で次は出場できない...)

Kouichi Niimi wrote:
>  新美@MOMOたろうです。

>  そうですそうです。岩田さんもおっしゃっている「上映権」に絡む事
>  です。たまたま私的使用時(自分が見ようとした時)に第三者が同
>  席するという場合と、第三者のために上映する、という切り分けで
>  すね。

多分、30条の通説を完全に正しく適用すると、両者とも「駄目」になる
はずです。

例えば、あるアニメの上映会を仲間内で開くとする。日頃から仲良くし
ている仲間が4、5人集まって来て、その中の一人が所有しているDVD
なりLDなりビデオなりを、酒でも飲みながら楽しんでいたとする。

ここまでは多分、30条の適用を受けることができるでしょうね。
しかし、例えばその中の一人(A君)が恋人Bさんを連れてきていたとす
る。二人は最近知り合ったばかりであり、A君の仲間もBさんと会うのは
初めてだったとする。そして、そのソフトはA君の仲間のC君が有してい
たとする。
この時、30条の通説を厳密に適用すれば、Bさんの存在は30条では許さ
れず、従ってその上映会自体も、30条の適用を受けることはできないで
しょうね。

ただ、現実問題として、そこまで厳密に適用することに意味があるのか?
っていう疑問もあります。

>  このあたりが私の中ではっきりできていないので保留なんです。
>  (もっと法と答申文を熟読しなくちゃね)

建前上、上記「第三者(見せてちょうだいと依頼した)側」と「依頼を
受けた側」が「家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係」に至らないと、
30条適用は困難でしょう(というか、出来ないでしょう:-)

その事を承知した上で、私は以前より「家庭内準拠=運命共同体説」を
提唱しています。つまり、依頼側と応答側が「秘密」を共有し、仮にその
秘密が露見することによって何らかの責任が発生した場合、その二人共が
お互いに相手をかばい合い、「私が悪いんです。彼には責任なんてありま
せん。罰するならこの私を罰してください。彼は何も悪いことなどしてな
いんです。」と言い切れる関係こそが、「家庭内準拠である」って説です:-)

ちなみに、この説が暴言であり、通説に反していることは百も承知してい
ます(^_^;;)。また、この定義は一種の逆説です:-)

しかしまあ、この程度の覚悟があれば、家庭内準拠とみなしてもいいん
じゃないでしょうかねえ、たとえ二人が「知り合ったばかり」でも。
だって、世の中にゃあ、知り合って10日で結婚の約束をして、一ヶ月後に
は婚約している奴だって居るんだから:-)

# 私の友人ご夫妻(^_^;;)

夫婦になれば完全に「家庭内」だしね:-)

だから、ある方面から「道徳的に問題だ」って非難を受けて続けてはいるん
だけど、岩田式「見逃した番組をfjを使って見る方法」ってのを数年前から
提唱しています:-)

1、fjの適切なNewsGroupに、
    「私は○○って番組に大変興味を持っています。同好の方、オンライン
    でもオフラインでも結構ですから、色々と語り合いましょう。」
    ってな感じの記事を掲載し、色よい返事を待つ。
2、返事をくれた人と、オンラインやオフラインの形式を問わず、親交を
    深める。複数の応募者がいればメーリングリストの様なものを組織す
    るのもお勧め。
3、参加者の言動からその人の性格や信頼度を測定し、適当な時期に中の
    一人にビデオ録画が残っているかどうかを尋ねる。
4、仮に録画テープが残っていれば、彼にその貸与をオフラインでお願い
    する。その際、相手に著作権法に対する十分な知識がなければ、その
    解説を説く。
5、それでもなお、「貸してもいいよ」ってなれば、後は二人の問題:-)
    二人とも、その秘密を墓場まで持っていったら、少なくとも著作者に
    *バレル*心配はない(^_^;;)

# あー、なんて不道徳なんだ...:-)
# こんなことを人に勧める私は悪魔かも知れない:-)

以上を実践すれば、fjって場が登場するのは1や、少なくとも2までであり、
それ以外は自己責任に則った、fjとは全く関係のない世界で完結する訳です。
かつ、同好の士を集め、親交を深めるという「自浄努力」はしている訳です
から、まあ、いいんじゃないでしょうかねえ...

fjに「○○って番組を見逃しました。貸してください。」って記事を投稿する
ってことは、私は三重にも悪いことだと考えているんですよね:-)

A. 我が国の著作権制度を正しく理解していない。
B. 同好の士を集め、親交を深めるという努力を怠っている。
C. fjを「便利伝言板」か何かと勘違いしている。

その上で、自分の無知と無努力と無理解を世間様に公言している。だから、
社会からの批判を受けて当然でしょう?っていう論法です:-)
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