No. 832/1090 Index Prev Next
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From: kameyama@trc.rwcp.or.jp (Toyohisa Kameyama)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: 18 Sep 2000 12:41:21 GMT
Organization: Tsukuba Research Center, Real World Computing Partnership, JAPAN
Lines: 54
Message-ID: < 8q52hh$862$1@news.trc.rwcp.or.jp>
References: < m3pum22c0g.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
NNTP-Posting-Host: pdss8.trc.rwcp.or.jp
X-Trace: news.trc.rwcp.or.jp 969280881 8386 163.220.1.164 (18 Sep 2000 12:41:21 GMT)
X-Complaints-To: unixse@trc.rwcp.or.jp
NNTP-Posting-Date: 18 Sep 2000 12:41:21 GMT
X-Newsreader: mnews [version 1.22] 1999-12/19(Sun)
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11833
亀山です.
岩田さんには, 著作権法逐条講義
http://www.cric.or.jp/book/chikujyou.html
をお勧めします.
値段はコメンタールよりも更に高いですが,
著作権法をライフワークとするのならば一度読んでおいたほうが良いかと...
この記事はほとんどその本を参考にしたものです.
(あ, 結局本論には入っていない...)
In article < m3pum22c0g.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> hideaki@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp (Hideaki Iwata) writes:
> > A.30条は、次の三条件(以降、30条の三条件)を全て満たした場合に限り、著
> > 作者に無断で著作物を複製しても、21条により定められた著作者が専有する
> > 複製権を侵害したことには当たらない、と定めている。
> >
> > ・個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲(以降、家庭内準拠)に
> > おいて使用すること(以降、私的使用)を目的とする
> > ・公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を使用し
> > ない
> > ・その使用する者が複製する
(中略)
> > B.30条の三条件を満たさず複製行為に及んだ場合は、21条違反により、119条
> > の罰則規定(著作権侵害)が適用される。ただし、119条に明記されている
> > 通り、三条件を全て満たした複製行為は、著作者の権利が制限されているの
> > で、119条は適用されない。
30 条と 119 条の関係は
< 20000907021530ZqYF& oLG5JS@news.nifty.com>
を参照して下さい.
つまり, 119 条の適用が無いのは, 3 条件のうちの 2 番目が満たされていない
場合になります.
> > C.30条の三条件合致して作成された複製物(以降、私的使用目的の複製物)
> > を著作者に無断で頒布(公衆に提示)した者は、49条によって複製権を侵害
> > したとされる。
49 条には複製を行なったとみなすとは書かれていますが,
複製権を侵害したとみなすとは書かれていません.
つまり, 頒布および公衆に提示した行為が著作権の制限などにより,
複製を許諾されていれば問題ないです.
(コンメンタールにもそう書かれていますね.)
ちなみに, 38 条は頒布及び公衆への提示を行なうことを許していますが,
複製して行なうことまでは許諾していないので, 49 条により複製を行なった
ものとみなされた結果, 複製権を侵害したと考えられます.
> > その際、21条に基づく複製権の侵害に当たるのかどうかの判断は明確に示さ
> > れていないが、裁判例では、特定の権利(複製権や頒布権等)を明示せず、
> > 財産権としての著作権侵害という広い概念を提示して不法行為を認めるケース
> > もあり、侵害した権利の特定を重視しない傾向にある。
でも. それって各権利を別の人が持っていた場合, 困るような...
Kameyama Toyohisa
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