No. 893/1090 Index Prev Next
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From: "Nakagawa" 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と著作権審議会報告書
Date: Sun, 24 Sep 2000 01:21:00 +0900
Organization: PLALA
Lines: 40
Message-ID: < 8qikvv$cmi$1@pin2.tky.plala.or.jp> 
References: < m3pum22c0g.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>  < kumasan-2309002227230001@rinc.or.jp> 
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NNTP-Posting-Date: 23 Sep 2000 16:15:59 GMT
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中川@つくば です

kumasan@rinc.or.jp wrote in message ...
> ‘いずれの場合においても、その根底には著作権者の利益を不当に害する
> ような利用であってはならないという認識が存在するものである。’
> である。
> 
> 即ち著作権の制限事項(私的使用の複製)はTPOに因って変化する可能性
> を示しつつ、最も重要な点は「その行為は著作権者に不利益をもたらすか」
> にあるとしている点である。
> 
> 先の改正された30条も時代に合わせて私的使用が不正(不利益をもたら
> す様)に使用されるのをコピープロテクトする事で防止する事が可能な事
> を示している。また私的複製によって生ずる不利益の一部は補償金により
> 緩和する事で使用者の便宜をはかっている場合もある事を示している。

私の考えでは、
審議会報告書が、著作権者の不利益に焦点をあてて
物事を考察している事は、
委員会がメディア別の小委員会に分けられて、
その中での問題の切り分けとして、適法、違法の区別が出ている事から
明らかだと思います。

違法複製自体を問題にするのなら、
違法複製・目的外使用小委員会みたいなものが編成されて、
その下にメディア別ワーキンググループが出来て当然です。

現在適法とされている複製でも、著作権者に過大な不利益が生ずるならば
賦課金などで対応する代わり、
著作権者に不利益の生じない脱法行為は何ら問題にしない、
という姿勢でしょう。

著作権者に不利益は生じない、けど、
みんな不便を承知で自重している、などという状態があるか、
については、これも問題にしていない。

そんなの、日本国民はみんな適当にやっているから、
問題ない、と考えているならば、
少なくともfjを見る限り、日本人の順法精神を不当に低く評価しています。

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