No. 918/1090 Index Prev Next
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From: "Kouichi Niimi"
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Tue, 26 Sep 2000 13:14:58 +0900
Organization: Momo-IC
Lines: 35
Message-ID: < 8qp8qp$6q6$2@neelix.mmtr.or.jp>
References: < 8qooh6$5p$1@neelix.mmtr.or.jp> < 21733.969933845@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
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NNTP-Posting-Date: 26 Sep 2000 04:31:21 GMT
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新美@MOMOたろうです。あのなぁ〜
"Shinji KONO" wrote in message news:21733.969933845@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp...
> 38条の4項は、明らかに図書館とかを指しているわけで、図書館の
> ビデオライブラリとかを社会的にどう容認するのかは、まだ自明
> とは言えないと思います。このあたりの「特定のものを意識した
> 条文」を、単なる逐語的解釈で新しいものに適用していくわけにも
> いかないのだと思いますね。
どう明らかなんでしょ? それに38条4項は「映画の著作物を除いた著
作物全般」を「貸与者を特定せず」に規定しているんですから、「特定
のものを意識した条文」とするのはなぜ?
> 新美氏は、単に法律を引用するだけで、それが解決されると思って
> いたようだけど、君の合意案には、「fj経由のビデオ貸し借りに関
> する良識的判断」をするだけの十分な情報がないと思います。
だから改訂する、って書いたのに…… って河野氏は日本語読めな
かったんだっけ? だいたい著作物の扱いなんてfjに限った話じゃない
からね。
で、以下に「無意味に引用」されてた私の合意案のどこに「法文が引
用されて」ました? 具体的に示して下さい。(私は引用した記憶はない
し、今見直してもどこにも無いんだが)
> 結局、「私的使用のための複製の貸借に関しては許諾が必要だ」
> ってのは、法律的には嘘だったってことなんでしょ?
い〜え。少なくとも複製の許諾は必要というのが私の結論となりそう
です。38条4項に従うためにもね。ところで「私的使用のための複製
の貸借」ってなんですか?
--
新美 浩一@知多半島の住人
niimi@gld.mmtr.or.jp
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