No. 147/1090 Index Prev Next
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From: "Kazuyoshi Satoh"
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: recommendation about crosspost
Date: Mon, 19 Jun 2000 12:55:02 +0900
Organization: NTT Communications Co.(OCN)
Lines: 129
Message-ID: < 8ik5s9$4on$1@nn-os104.ocn.ad.jp>
References: < 8id7jg$lbc$1@nn-os104.ocn.ad.jp> < 28293.961183628@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
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Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset=" iso-2022-jp"
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X-Trace: nn-os104.ocn.ad.jp 961387209 4887 210.145.111.44 (19 Jun 2000 04:00:09 GMT)
X-Complaints-To: usenet@nn02.news.ocn.ad.jp
NNTP-Posting-Date: 19 Jun 2000 04:00:09 GMT
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 5.00.2919.6600
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V5.00.2919.6600
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11131
佐藤和良です。
"Shinji KONO" wrote in message
news:28293.961183628@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp...
> 河野 真治@琉球大情報工学です。
>
> fj の記事は、ある意味で、サーバの善意で配付されているわけですよね。
> そこには、
> 「複製に関して、いかなる報酬も請求しない」
> という慣習があります。しかし、それは、いまだに、どこにも明記されてません。
誰が、誰に対して報酬を請求しない、ということですか?
(1)サーバを運営するところから、記事の著者に報酬を払わない
(2)記事の著者から、サーバを運営しているところに対して報酬を払わない
ということでしたら同意します。
#河野さんの記事でときどき思うんですが、結構重要なことを省略している
#ことがあるような気がします。この場合でも、対象をきっちりしないと話が
#混乱します。
> なので、
> CDROM に複製して良いか?
> 雑誌に転載して良いか?
> 特定の記事を抜きだして編集して良いか?
> Digest をつくって良いか?
> BBS に流して良いか?
> などの質問がでます。これらに対して、明確な回答を提供するには、
>
> fj の記事は、複製権に関しては放棄する
> => どのようなメディアにも転載して良い
> fj の記事は、その他の著作権に関しては、投稿者に属する
> => 記事の改変、改名、などは許さない
>
> などを明確に記述した文書を作成して、fj上で合意するのが簡単で、
> 効果的です。
明確な記述をするということ自体には、反対しませんが、複製権の放棄ってのは
問題があるんじゃないかと思います。
> In article < 8id7jg$lbc$1@nn-os104.ocn.ad.jp> ,
> "Kazuyoshi Satoh" writes
> > 複製権は、あくまで複製する権利および複製を許諾する権利であって、
> > 直接、使用料請求を定めた権利じゃありません。
>
> そんな説を聞いたのは、これが初めてです。もし、その二つの権利
> が別だとしても、後者の権利は、どうなっていると主張したいのか
> な? 普通は、複製権と同様に扱われると思いますね。
単に、複製権をもっていることと、報酬を請求できることは独立した事象
だということがいいたかっただけです。
> > (A)複製の許諾条件に使用料請求を定め、複製許諾契約に基づいて請求する。
> > (B)複製の権限のないもの(許諾の範囲外である場合も含む)が複製を
> > おこなったことを、複製権の侵害として、損害賠償請求する(あるいは
> > 複製を差し止める)。
>
> どっちでもいいけど、複製を持っているところに、
> 「いままでは、ただでしたが、これからコピー代を請求します」
> と通知すれば、問題ないはずです。複製権を放棄してなければ、そ
> れが可能なことは間違いありません。
「今まで黙認していたけど、これからは報酬を要求する」というのであれば
そのとおりでしょうけど、「今までは無償で許諾していたけど、これからは
有償で許諾する」といった場合では、そんなに単純な話にはならないでしょう。
少なくとも、以前の契約がいつまで有効か、というのは議論になると思います。
> > 「fj」の投稿については、netnewsの性質上、転送に関する複製を
> > 許諾しなければ成り立たない以上、許諾していると見なすべきだ、
> > と思います。許諾したくなければ、投稿しなければいいのですから、
> > この点で問題があるとも思いません。
> > #*自ら*投稿しておいて、そのうえで許諾はできないという主張を
> > #するのであれば、それは権利の濫用といってもいいんじゃないかと。
>
> 僕は投稿の時点の問題を議論しているのではなくて、その後で、
>
> やっぱり、やーめた
>
> という権利を問題にしているんです。ニュースシステム側では、そ
> のようなことが起きないことを保証して欲しいところでしょう。少
> なくとも、なんらかの議論になることは間違いありませんから。
議論になるのは否定しませんが、この論理でいくと、ニュースサーバ
を運営している者が、投稿者に対してシステム使用料を請求する、と
いう話もまたありうるんですけど、それはどう思いますか?
> もし、投稿した時点で、複製権を放棄しているならば、そういう問
> 題は起きません。また、そういう問題が起きないと保証するならば、
> それは、複製権を放棄させることです。
>
> > 許諾のもとで行為を行うというのは、まさに契約行為そのものだと思います。
> > 一度有効な許諾のもとで行った行為が、のちに許諾条件が
> > 変わったからといって、新たな許諾条件に縛られることは
> > ないと思います。
>
> それは、LZV 圧縮特許に関して、実際に起きたこととは、異なりま
> すね。GIF の特許が、Freesoft に対して有償になったのは、何年
> かあとのことです。
> 許諾条件を変更することは、権利者にとっては、いたって普通なこ
> とです。そうでなければ、実際、いろいろ困るでしょう。許諾条件
> が変わらないことを保証するのは、より強い形の契約であり、それ
> を無条件に一般の契約に適用することは出来ません。
契約に、強いも弱いもないと思うんですが...
単に、期限を定めていない契約だと、ある程度の期間が経過していれば、
その終了時期について、任意に設定できることがある、というだけの
ことでしょう。
少なくとも、新しい許諾条件を設定するにあたって、今までの許諾契約を
終了できることを確認していると思います。
というか、多くの明文の許諾契約では、許諾契約の有効範囲とともに、
許諾条件の変更方法、契約の終了方法についても明記されているのが
通常だと思うんですが。
#ちょっと、昔のGIFに関するlicence agreementがみあたらないんで、
#どうであったかは自信がないんですが、将来の変更に関する条項も
#入っていた(もともとの契約条項に許諾条件の変更がもりこまれている)
#気もしますが...
> だから、それを明文化しようと言っているわけです。
最初に書いたように、明文化する方針自体には、別に異論はないですが、
複製権の放棄には問題あるし、放棄にこだわる必要はないと思っています。
#何が、どう問題であると思っているかは、この記事ではかいていませんが。
---
佐藤和良
satoh@k-c-s.k-c-s.co.jp
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