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Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!agent
From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: recommendation about crosspost
Date: 19 Jun 2000 06:22:11 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 138
Message-ID: < 2484.961395742@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
References: < 9li35.170$Vb6.971@news4.dion.ne.jp>
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
NNTP-Posting-Host: rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Originator: agent@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11136
河野 真治@琉球大情報工学です。
In article < 9li35.170$Vb6.971@news4.dion.ne.jp> ,
Catastrophe writes
この名前なんとかなんないの? ネットニュースでは、ある意味で、
善意により配送されているわけですよね。あなたは、自分の家を
名前を言わない人が勝手に通り過ぎていって平気なんですか?
> > きん‐はんげん【禁反言】
> > 英米法上の原則。自分の言動がひとたび表明された以上、後にな
> > ってこれに反する行動や主張をすることを許さないとするもの。
今は、別に誰も表明なんかしてません。だから表明するべきだって
言っているんですけど。fj 憲章なので表明すれば、それをくつが
えすことは難しいでしょう。
> でこれらの目的は、「放棄」あるいは「不行使宣言」によって満た
> す事は出来ますが、副作用としては、何処の誰に対しても著作者の
> 権利を主張できない、と言うことが有ります。そもそも
> > 記事の改変を明示的に禁止する
> これ自体が無理になります。
悪いけど、その主張がどこからくるのか僕には、まったく理解でき
ません。僕は複製権を放棄すると言っているのであって、その他の
権利を放棄するとは書いてないでしょ。あなたは、複製権の放棄と
著作権の放棄の区別がついてないんじゃないですか?
> で結局、条件付き利用許諾でも上記目的は満たせる話です。
許諾では、だめで「今後、永久に複製権を主張しない」というもの
でなければなりません。
In article < ali35.171$Vb6.971@news4.dion.ne.jp> , Catastrophe writes:
> 否、記事を投稿する際に、その記事について、暗黙の利用許諾をして
> いると認められるならば、一種の「契約」が成立していると認め
> られるべきでしょう。(暗黙の)利用許諾契約が成立していると認
> められる場合は、その契約に別段の定め(と言っても暗黙ですが)
> が有るかもしくは民法などの規定により契約無効取消が有る場合な
> どを除き、当事者の一存で契約の内容を変更する事は出来ません。
それは逆です。著作者側から一方的に契約したものならば、変更は
著作者側から一方的に行うことができます。LZV/GIF の特許の話は
まさにそういう話で、実際に変更が認められているでしょ? 相互的
な契約が成立するためには、明文化が必須です。
自分の都合の良いように主張するだけではだめで、自分の主張する
権利、許諾の範囲を明確にしなければなりません。なぁなぁですむ
と考えるのは甘すぎる。
In article < 8ik5s9$4on$1@nn-os104.ocn.ad.jp> , "Kazuyoshi Satoh" writes:
> 明確な記述をするということ自体には、反対しませんが、複製権の放棄ってのは
> 問題があるんじゃないかと思います。
どんな問題ですか? もう少し明確に指摘してくれれば議論が深まります。
> 単に、複製権をもっていることと、報酬を請求できることは独立した事象
> だということがいいたかっただけです。
それはいいけど、報酬を放棄するだけだと、複製を制限する権利が
残りますね。ある日、突然、「あなたのバックアップ上にある僕の
記事の複製を削除してください。期限はXXX日。それに違反した場
合は、XXXX」とか....
> 「今まで黙認していたけど、これからは報酬を要求する」というのであれば
> そのとおりでしょうけど、「今までは無償で許諾していたけど、これからは
> 有償で許諾する」といった場合では、そんなに単純な話にはならないでしょう。
> 少なくとも、以前の契約がいつまで有効か、というのは議論になると思います。
単純かどうかはともかく、可能性はあります。Freesoft だったの
が、ある日、有料ソフトとかShareware になるってのは良くある話
ですよね。
> 議論になるのは否定しませんが、この論理でいくと、ニュースサーバ
> を運営している者が、投稿者に対してシステム使用料を請求する、と
> いう話もまたありうるんですけど、それはどう思いますか?
あるんじゃないですか? そのあたりも明記した方が良いですね。
> 契約に、強いも弱いもないと思うんですが...
もちろんあります。契約の内容は千差万別なんだから... 変更しない
ことが書いてない限り、契約内容は、いつでも変更できるのが普通。
もちろん、適切な通知は必要でしょうけど。
> というか、多くの明文の許諾契約では、許諾契約の有効範囲とともに、
> 許諾条件の変更方法、契約の終了方法についても明記されているのが
> 通常だと思うんですが。
そうそう、だから、「複製権については、これを放棄する」あるい
は、「永久に複製権は行使しない」と有効範囲を明確にすべきだと
言っているわけです。
暗黙の了解があるのは、僕もそうだと思いますが、その範囲につい
ては、結構、はばがありますよね。
投稿してすぐならば削除できる権利がある
BBSには転載して良いが、雑誌のCDROMはだめ
とか思っている人は結構多いんじゃないかな?
In article < SEO.00Jun19122900@atlas.rc.m-kagaku.co.jp> , Yuzo SEO writes:
> 一番簡単なやり方は、一連の議論を反映した文書を公開して、これをベースに
> 更に議論を進めることです。fj.1st-readme あたりを探すと、何か見つかると
> 思いますよ。そうでないと、同じ議論を何度も繰り返すことになるし、新しい
> 参加者には何が問題なのか、さっぱり判らなくなります。
あの勝手に作った文書ね。fj の著作権の状態は、投稿する人とは
関係なく著作権から決まるとか言う嘘でしょ? そうじゃなくて、
投稿する人は、自分の意志で著作権の状態を決めているはずです。
> それから、fj と Usenet の歴史と運営についても勉強しておきましょう。新
> しい分野の社会的ルールは慣習によって形作られるのですから。fj は Usenet
> ではない、と重箱の隅をつつく人には、RFC 1036 の表題を読んで頂いたり、
> fj = from Japan, to where? と聞いてみたりしましょう。fa の行き先は?
だったら、
投稿してすぐならば削除できる権利がある
BBSには転載して良いが、雑誌のCDROMはだめ
が yes/no かを今すぐに答えて下さい。慣習で決まっているんでしょう?
> Proceedings of IEEE の 1978 年 11 月号がパケットスイッチング特集ですが、
> これを読むと、インターネットの世界がこの 20 年以上、ほとんど進歩してい
> ないことに驚かされるばかりです。何という逆説。少しは前に進めましょう。
そうではなくて、あなたがどこが進歩したか見えてないだけとは考
えないんですか? 変わってない部分もあります。でもぜんぜん違う
。少なくとも、fjを取り巻く環境はまったく違います。10G Ether
が 10base-T と違うぐらいに、同じで違うんです。
なぁなぁですむ時代は終わっているんです。それがわからないのは
なぜ?
---
Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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< SEO.00Jun22125007@atlas.rc.m-kagaku.co.jp>
< SEO.00Jun22200133@atlas.rc.m-kagaku.co.jp>