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From: "Kazuyoshi Satoh"
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: recommendation about crosspost
Date: Fri, 16 Jun 2000 21:41:38 +0900
Organization: NTT Communications Co.(OCN)
Lines: 62
Message-ID: < 8id7jg$lbc$1@nn-os104.ocn.ad.jp>
References: < 8ia2l9$nvm$1@netnews.rim.or.jp> < 25519.961064898@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> < 8iai9i$sj6$1@netnews.rim.or.jp>
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Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset=" iso-2022-jp"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-Trace: nn-os104.ocn.ad.jp 961159600 21868 210.145.111.44 (16 Jun 2000 12:46:40 GMT)
X-Complaints-To: usenet@nn02.news.ocn.ad.jp
NNTP-Posting-Date: 16 Jun 2000 12:46:40 GMT
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 5.00.2919.6600
X-Mimeole: Produced By Microsoft MimeOLE V5.00.2919.6600
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11124
佐藤和良です。
"Fujii Toshinori" wrote in message
news:8iai9i$sj6$1@netnews.rim.or.jp...
> < 25519.961064898@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> の記事において
> kono@ie.u-ryukyu.ac.jpさんは書きました。
> > In article < 8ia2l9$nvm$1@netnews.rim.or.jp> ,
> > tfujii@a3.rimnet.ne.jp (Fujii Toshinori) writes
> > 瀬尾さんが主張している「複製権は fj に投稿することによって放
> > 棄されない」というのは、「複製しているサイトに、(使用料請求
> > を含む) 権利を主張できる」ってことです。それ以外の何ものでも
> > ありません。
>
> 物事を一方からしか見ていないのでは?
単に、論理が飛躍しているだけでしょう。
複製権は、あくまで複製する権利および複製を許諾する権利であって、
直接、使用料請求を定めた権利じゃありません。使用料を請求できるのは、
以下の2つの場合でしょう。
(A)複製の許諾条件に使用料請求を定め、複製許諾契約に基づいて請求する。
(B)複製の権限のないもの(許諾の範囲外である場合も含む)が複製を
おこなったことを、複製権の侵害として、損害賠償請求する(あるいは
複製を差し止める)。
複製の許諾を受けたものが、その範囲で複製するぶんについては、
あとから許諾条件をかえるといっても、特別に定めてある場合でなければ
(A)で請求できるはずもなく、複製する許諾がある以上(B)でもないわけです。
「fj」の投稿については、netnewsの性質上、転送に関する複製を
許諾しなければ成り立たない以上、許諾していると見なすべきだ、
と思います。許諾したくなければ、投稿しなければいいのですから、
この点で問題があるとも思いません。
#*自ら*投稿しておいて、そのうえで許諾はできないという主張を
#するのであれば、それは権利の濫用といってもいいんじゃないかと。
ただ、「転送」の範囲(即ち許諾の範囲)については、いくつか
意見がありますが、どの意見にも一理あるように思えますので、
まだ個人の意見としてはまとまっていません。
> > > 一度有功となったものは、後から片方の都合だけで変えられない
> > > だけで、一方的に権利の放棄を強要させられているわけでは無いで
> > > す。
> > ところがそうはいかないんだよね。GIF の特許の許諾が徐々に変更
> > されたこととかご存知ですよね。権利があれば、それは契約がない
> > 限り、権利者がコントロールするものです。契約があれば話は別
> > です。
許諾のもとで行為を行うというのは、まさに契約行為そのものだと思います。
一度有効な許諾のもとで行った行為が、のちに許諾条件が
変わったからといって、新たな許諾条件に縛られることは
ないと思います。
#許諾条件変更後の行為について、あらたな許諾条件に縛られるか
#どうかということとは、わけて考えないとまずいでしょう。
#どこまでが同一の契約の及ぶ範囲なのか、という問題がありますし。
---
佐藤和良
satoh@k-c-s.k-c-s.co.jp
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