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From: Catastrophe 
Subject: Re: recommendation about crosspost
Newsgroups: fj.soc.copyright
Mime-Version: 1.0
References: < 9li35.170$Vb6.971@news4.dion.ne.jp> 
	< 2484.961395742@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp
X-Newsreader: Datula version 1.11.12 on Windows 95
In-Reply-To: < 2484.961395742@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
Lines: 104
Message-ID: < W7g45.192$Vb6.1296@news4.dion.ne.jp> 
Date: Thu, 22 Jun 2000 12:56:37 +0900
NNTP-Posting-Host: 210.234.96.158
X-Trace: news4.dion.ne.jp 961646198 210.234.96.158 (Thu, 22 Jun 2000 12:56:38 JST)
NNTP-Posting-Date: Thu, 22 Jun 2000 12:56:38 JST
Organization: DDI Integrated Open Network
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11177

Shinji KONO氏の< 2484.961395742@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> から
> 河野 真治@琉球大情報工学です。

>In article < 9li35.170$Vb6.971@news4.dion.ne.jp>  , 
>	Catastrophe  writes 

> > > きん‐はんげん【禁反言】
> > > 英米法上の原則。自分の言動がひとたび表明された以上、後にな
> > > ってこれに反する行動や主張をすることを許さないとするもの。

> 今は、別に誰も表明なんかしてません。
fjに投稿することが、投稿者が「暗黙の」表明、意思表示をした事
になる、と言うことです。

> だから表明するべきだって
> 言っているんですけど。
投稿者が明示の意思表示をせず、

> fj 憲章なので表明すれば、それをくつが
> えすことは難しいでしょう。
fj憲章などに基づき投稿者が意思表示をしたとみなすのであれば、
結局「投稿者の暗黙の意思表示」と言う点では同じ事です。

> > で結局、条件付き利用許諾でも上記目的は満たせる話です。

> 許諾では、だめで「今後、永久に複製権を主張しない」というもの
> でなければなりません。
で結局「今後、永久に複製権を主張しない」自体も(一般的)許諾
に成り得ます。

>In article < ali35.171$Vb6.971@news4.dion.ne.jp> , Catastrophe writes:
> >  否、記事を投稿する際に、その記事について、暗黙の利用許諾をして
> >  いると認められるならば、一種の「契約」が成立していると認め
> >  られるべきでしょう。(暗黙の)利用許諾契約が成立していると認
> >  められる場合は、その契約に別段の定め(と言っても暗黙ですが)
> >  が有るかもしくは民法などの規定により契約無効取消が有る場合な
> >  どを除き、当事者の一存で契約の内容を変更する事は出来ません。

> それは逆です。著作者側から一方的に契約したものならば、変更は
> 著作者側から一方的に行うことができます。LZV/GIF の特許の話は
> まさにそういう話で、実際に変更が認められているでしょ? 
契約の変更について定めるのもまた契約の内に入ります。特許と著
作権を混同されても困るんですが、契約の変更については、再言を避
けます。< ali35.171$Vb6.971@news4.dion.ne.jp> 参照。

> 相互的な契約が成立するためには、明文化が必須です。
暗黙的な合意が有ったと認められる場合であれば(fjに投稿するな
ど)、明文化は必ずしも必須では無いでしょう。

> 自分の都合の良いように主張するだけではだめで、自分の主張する
> 権利、許諾の範囲を明確にしなければなりません。なぁなぁですむ
> と考えるのは甘すぎる。
ですから< 0vh15.100$Vb6.483@news4.dion.ne.jp> のように言っている訳
です。
#同じ言明を繰り返す必要が有るのは何故だろう…
これはかなり明快かつ合理的な話しなので、「なぁなぁ」で済まそ
うとしている訳では有りません。

#もっとも配信されたものを二次使用(再送信・頒布とかWWW公開
#とか)する事については、上記引用3行の御主張もむべなるかな
#とは思いますが。

>In article < 8ik5s9$4on$1@nn-os104.ocn.ad.jp> , "Kazuyoshi Satoh" writes:

> >  「今まで黙認していたけど、これからは報酬を要求する」というのであれば
> >  そのとおりでしょうけど、「今までは無償で許諾していたけど、これからは
> >  有償で許諾する」といった場合では、そんなに単純な話にはならないでしょう。
> >  少なくとも、以前の契約がいつまで有効か、というのは議論になると思います。
> 
> 単純かどうかはともかく、可能性はあります。Freesoft だったの
> が、ある日、有料ソフトとかShareware になるってのは良くある話
> ですよね。
フリー・シェアウェアは利用・使用条件と共に配布するのが通常でし
ょう。
で、fjに投稿されて一旦各サーバに配布された記事の場合は、当然
商用利用禁止なので、利用・使用条件が明示されていなくとも、利
用・使用に際し無償の条件で配布されたと見なすことが出来ます。
それを有償の条件に変更しようとしても、商用利用禁止に反するの
で、サーバ管理者群はそれを受け入れる必要は無いでしょう。最初
から有償の条件を明示していても同様。

> >  契約に、強いも弱いもないと思うんですが...

> もちろんあります。契約の内容は千差万別なんだから... 変更しない
> ことが書いてない限り、契約内容は、いつでも変更できるのが普通。
普通ではありません。これも再言を避けます(再言もイイカゲンニ
シタイものですが)。< ali35.171$Vb6.971@news4.dion.ne.jp> 参照。

>     投稿してすぐならば削除できる権利がある
No.
投稿すなわち許諾とする以上、キャンセルに応じるか否かはサーバ
管理者側の自由であって、応じる義務は無いでしょう。
#何で「投稿してすぐならば」と言う要件が出てくるのか判らない
#けれども…

>     BBSには転載して良いが、雑誌のCDROMはだめ
No.
どちらもダメでしょう。

> 慣習で決まっているんでしょう?
慣習は知りませんが…

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