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From: Richter ABC 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 法30条と49条の関係
Date: Tue, 29 Aug 2000 19:03:50 +0900
Organization: PLALA
Lines: 83
Message-ID: < 20000829190350gOKyZUYLoJ-@pin.tky.plala.or.jp> 
References: < 8ofa9q$s7c$5@father.asahi-net.or.jp> 
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X-Complaints-To: abuse@plala.or.jp
NNTP-Posting-Date: 29 Aug 2000 10:03:53 GMT
X-Newsreader: EdMax Ver2.74
In-Reply-To: < 8ofa9q$s7c$5@father.asahi-net.or.jp> 
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11579

こんにちは。

EH1T-KRD@j.asahi-net.or.jp(Kuroda Toshio / 黒田 俊雄) さん wrote:

> In article < 200008242105266.EwVflMHw7@pin.tky.plala.or.jp> 
>     recht@anet.ne.jp writes:
>   > 確かに、49条に公衆要件があるため、公衆要件を欠く譲渡、貸与及び展示は
>   > 、複製とはみなされないことになりますが、それは、立法政策の問題です。
>   > なぜ、そのような立法政策をとったかは、その立法当時の社会の実情を前提と
>   > して著作者の権利と使用者の利益との調整を図ったからです。その程度のこと
>   > は自由にしておいても、著作者の経済的利益を害することはないであろうとい
>   > う考えがあったからだと思います。
>  
>  あのう、そうじゃないという証拠があるから「変だ」と言ってるんですが...
>  
>  再掲:
> In article < 8nclh2$h2b$2@father.asahi-net.or.jp> 
>     EH1T-KRD@j.asahi-net.or.jp writes:
>   | http://www.netlaputa.ne.jp/~lala-z/Copyright/TV_Video.html
>   | で挙がっている「著作権審議会第5小委員会の昭和56年6月の報告書」
>   | # つまり、著作権法を作ってるおおもとですね
>   | ですら
>   |  | (2) 法第三十条の許容範囲内での録音・録画によって作成された物を事後に
>   |  |   私的使用の目的以外の目的に使用する場合((3)の場合を除く。)(例えば、
>   |      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>   |  |   個人使用のために録音したテープを事後に事業のために使用したり、第三
>   |  |   者へ貸与したりするなど)
>   |         :
>   |  | 以上のうち、(1)及び(2)の場合には著作権者などの権利が及ぶこととなり、
>   | という形をとっています。つまり食い違いはない、第30条のほうに合わせる、
>   | という認識なんですよね。
>   | # ちなみにこれ、前に話題になった時に私が探してきたものです。
                           ↑
上記の点、確かに別の投稿で拝見しています。
そして、引用元のホームページも拝見しました。
確かに、この点を疑問とされるのはよく分かります。

ただ、この部分のみでは何とも言えないと思うのです。

というのは、政府の各種委員会の報告には、いろんな内容・レベルのものがあ
って、委員会としての公式意見を報告したもの、各委員(いろんな考えの方が
おられます。)の意見を並列的に記載して報告したもの、担当者のメモ的なも
のを報告書としたものとかいろいろあるのです。

ですから、作成の趣旨はもちろん、これが報告書全体の中でどのような位置を
占めているのかということが分からないと何とも確定的なことは言えないと思
います。

それから、これは、著作権法の制定後のものですから、その点でも一つの意見
としての性質しか持たないと思います。

制定過程の審議資料の中にこの点に触れるものが見つかると良いのですが。

あくまで、以下は、私の推測に過ぎませんが、
上の記述の部分は、49条のことを述べていると見ることもできるように思い
ます。
「事業のために使用したり、第三者に貸与したり」というケースは、ほとんど
の場合、49条に当たるのではないでしょうか?
このころ、一番問題であったのは、コピー機による複写と音楽テープのダビン
グではありませんか?

少なくとも私にはそのようにも読めます。

つまり、私の述べていることを当然のこととして、49条のことを念頭におい
て、その適用場面の中核を述べ、その細かな要件まで述べていないのではない
かと思うのです。理由が書いてありませんから。。。

それとも、これは、正に今の論点について説明するための公式な記述でしょう
か?

できれば、関連する部分だけでも、全部を見てみたいです。

なお、もし、これが公式見解であれば、同じことを書いた書物などがあって良
さそうに思います。

それでは。


法律論  大歓迎!

Richter ABC  
 

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