No. 675/1090 Index Prev Next
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From: kameyama@trc.rwcp.or.jp (Toyohisa Kameyama)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 7 Sep 2000 11:15:50 GMT
Organization: Tsukuba Research Center, Real World Computing Partnership, JAPAN
Lines: 38
Distribution: fj
Message-ID: < 8p7td6$c4e$1@news.trc.rwcp.or.jp>
References: < 39B71E08.93CE4E7@af.wakwak.com>
NNTP-Posting-Host: pdss8.trc.rwcp.or.jp
X-Trace: news.trc.rwcp.or.jp 968325350 12430 163.220.1.164 (7 Sep 2000 11:15:50 GMT)
X-Complaints-To: unixse@trc.rwcp.or.jp
NNTP-Posting-Date: 7 Sep 2000 11:15:50 GMT
X-Newsreader: mnews [version 1.22] 1999-12/19(Sun)
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11673
亀山です.
In article < 39B71E08.93CE4E7@af.wakwak.com> hideaki@af.wakwak.com (Hideaki Iwata) writes:
> > H-OGURA wrote:
> > > 「fjを通して知り合った人が、私的使用として複製を融通する」というのを、
> > >
> > > 「fjを通じて知り合った人が、あるテレビ番組をうっかり録画し損なって困っ
> > > ているようだったので、自分が後で見ようと思って録画しておいたビデオテー
> > > プを貸してあげた。」
> > >
> > > という意味に解釈するならば、これは著作権侵害にあたらないとする見解は
> > > 感服されるほど特異な見解ではありません。
> >
> > すると、30条における「使用」には「貸与することも含む」という点において、
> > 議論する必要もなく自明である、ということですか?
# " 特異な見解ではない" と言っているだけで, 自明とは言っていないようですが...
小倉さんの解釈では, 法的根拠は 30 条ではなく, 49 条だったと...
(結論としては河野さんと同じになりますが...)
1. 自分で見ようとして録画したテープは 30 条の私的利用であるので
適法に複製したと言える.
2. " fj で知り合った他人" は少数であるので, 公衆にはあたらないので,
複製物の頒布にならないので, 複製を行なったとみなされることもない.
ということだと思います.
(岩田説ほど無理は無いと思います.)
小倉さんの解釈でも. 以下の行為は著作権侵害にあたると判断しましたが...
A. 録画してあるテープをダビングして, ダビングしたものを貸す.
B. テープの希望者が多数いたとき, 希望者全員にテープを貸してあげる.
以下が微妙なところのような...
C. 録画してあるテープをダビングして, ダビングしたものを残してオリジナル
を貸す.
D. テープの保有者と希望者が多数いたとき, 1 つのテープが一人になるように
調整してテープを貸す.
Kameyama Toyohisa
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