No. 676/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Thu, 07 Sep 2000 21:52:21 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 111
Distribution: fj
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ひで@自宅、です。

Toyohisa Kameyama wrote:
>  亀山です.

>  小倉さんの解釈では, 法的根拠は 30 条ではなく, 49 条だったと...
>  (結論としては河野さんと同じになりますが...)

ふむふむ。

>  1. 自分で見ようとして録画したテープは 30 条の私的利用であるので
>     適法に複製したと言える.
>  2. "fj で知り合った他人" は少数であるので, 公衆にはあたらないので,
>     複製物の頒布にならないので, 複製を行なったとみなされることもない.
>  ということだと思います.
>  (岩田説ほど無理は無いと思います.)

(^_^;;)岩田説は置いといて...:-)
ふむふむ。しかし、2の「複製を行ったとみなされない」ってのはちょっと
おかしいですよね。1においては私的使用目的の複製を行っている訳で、
正しくは「49条に示された*目的外使用*には該当しない」ですよね。
その可能性は十分に考慮すべきである、という点は、ABC氏との議論でも明ら
かにしたつもりです。

でまあ、私は「少数であっても不特定ならば公衆に該当する」との説を提唱して
いる訳ですが、ま、それは横においておいて、小倉説を仮説として採用しましょう。
その上でなお、先に示した問題は依然として残ります。
(以下は、私の考えとは関係なく、あくまでも上記小倉説が真である、との前提で
進めます。)

# 亀山氏の解説では、TV放送された番組は映画の著作物である、という前提が
# あると思われますので、その前提でのみ議論を進めます。
# 映画の著作物以外ならば、頒布権ではなく貸与権や上映権と読み替えてください。

< 39B71E08.93CE4E7@af.wakwak.com>  において示した問題点
>  つまり、家庭内やそれに準ずる範囲に使用者が自ら複製した著作物を貸すという
>  行為は、30条における「使用」に無条件で含まれる訳ですね。
>  そうなると、「その使用する者が複製することができる」における「使用」も
>  同値に理解することが可能になりますね。

30条で制限された著作者の権利は、あくまでも使用者自身が「個人的に又は家庭
内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」場合にのみ許されるわ
けであり、それ以外の状況においての言及はありません。言及がない以上は、26
条によって著作者は頒布権を専有していますから、少なくとも30条を適用する以上
は、「fjで知り合った少数の他人」に貸与する行為は、30条で用いられている
「使用」に含まれる、と考えざる得ません。

なぜなら、30条に記された必要条件の一つは「私的使用を目的とする場合」であり、
目的に関しては他に規定していません。従って、30条に則る限り、適用可能な複製
行為の「目的」は「私的使用」に限定できます。30条で示された「私的使用」以外
の使用目的に権原者に無断で用いる場合は、21条により著作者の複製権を侵害して
いると言えます(49条における目的外使用ではない点に注意)。
30条では、複製著作物の使用目的を限定している、と考えるのが妥当でしょう。

第三款「著作権に含まれる権利の種類」の中で複製権や頒布権等の著作者が専有す
る権利を先に規定した上で、第五款で「著作権の制限」を規定している以上は、
30条以下に明文的に記されていない「制限事項」以外は、著作者が専有する、と
考えるのが妥当だと考えます。

# 注意して欲しいのは、人間関係の「範囲」の議論を直接しようとするのではな
# く、「使用」という熟語に含まれる行為の範囲を議論しようとしています。

そうなると、

「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
を目的とする場合には、その使用する者が複製することができる。」

は次の様に書き換えることができます。

「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内への貸与を目的とした
場合も、その貸与を意図する者が複製することができる。」

となると、上記1と矛盾する可能性が生じると思うのですが....
というか、上記1は特に言及する必要はなく、論理構成上「1」にする必要は
なくなる訳です。

# fjで知り会う予定のまだ見ぬ少数の他人への貸与を目的として貸与行為の実施
# を意図した者が録画したって、30条における私的使用目的の複製行為に合致
# する訳ですからね:-)

で、この辺りのグレーゾーン(河野氏にとってはグレーではなく白なんだろうけど、
小倉氏はグレーである可能性は十分に認識されていると考えています)を議論する
以上は、上記の可能性にも言及する必要があるのではありませんか?
少なくとも併論紹介した上で、自説を解説するのが妥当ではありませんかね?

>  小倉さんの解釈でも. 以下の行為は著作権侵害にあたると判断しましたが...
>  A. 録画してあるテープをダビングして, ダビングしたものを貸す.
>  B. テープの希望者が多数いたとき, 希望者全員にテープを貸してあげる.

ごめんなさい。小倉説に則った場合、どうしてAが侵害に当たるのか、私には判り
ません。
ダビング行為そのものは、私的使用が目的である以上は30条により著作者の権利は
制限されていますから、その結果生まれた複製物(複製物の複製物)もまた、上記
1から2の構図が当てはまると思いますが...

Bは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」で示された数的
範囲に抵触するから、という理解でよろしいですよね。

>  以下が微妙なところのような...
>  C. 録画してあるテープをダビングして, ダビングしたものを残してオリジナル
>     を貸す.

Aの時と同様、30条に則って複製した著作物(オリジナル)も、複製著作物の複製
著作物(ダビング品)も、30条に則っている以上は同列ではありませんか?
なぜ両者を区分するのか、という点は、理解しかねます。

>  D. テープの保有者と希望者が多数いたとき, 1 つのテープが一人になるように
>     調整してテープを貸す.

うーん、こっちもなぜ「微妙」なのかちょっと理解できません。
小倉説によれば、特に問題なし、となるのではありませんか?
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