No. 695/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright,fj.soc.law
Subject: Re: fj 社会での公正
Followup-To: fj.soc.law
Date: Fri, 08 Sep 2000 18:21:05 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 92
Distribution: fj
Message-ID: < 39B8AF81.6079F4E0@af.wakwak.com> 
References: < 39B7A313.93EE49C@af.wakwak.com>  < 8p87s8$27fd$1@news.jaipa.org>  < 15232.968389120@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
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Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11693 fj.soc.law:37041

ひで@自宅、です。
法律論に関する部分のみを抜粋して fj.soc.lawへ移します。
Followup-To: にご注意。

In article < 39B7A313.93EE49C@af.wakwak.com>  ,
        Hideaki Iwata  writes
> > # 不法行為、違法、可罰的違法性、刑事、民事なんて言葉を法律学で
> > # 一般的な定義に基づいて使用しようよ、と何度も呼びかけているんだが...
 
Shinji KONO wrote:
>  河野 真治@琉球大情報工学です。
>  だったら、自分でわかりすく書くか引用すればいいのに。
>  
>      http://www.pref.saitama.jp/A01/BA00/HP013.htm
>  〇 違法・不法  
>   「違法」は、法令に違反することで、適法の反対、法令違反とい
>  う形式的な面 をとらえて用い、「不法」は、違法に比べて、実質
>  的、主観的な面に重点を置い た場合に用いる。例 行政庁の違法な
>  処分 不法に……料金を免かれ
>  
>  ってのは、見つけました。重要な差でもでも何でもないじゃん。も
>  ったいつけて書くなよな...

両者が「重要な差」であるかどうか、で、問題意識の有無を判定
できるかも知れませんね。
ちなみに、「自分でわかりやすく書け」とおっしゃってますが、
既に< m366o9g67y.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> にて述べています。
この記事は soc.law と soc.copyright に同時投稿し、Followup は soc.law
のみとしています。しかしながら河野氏は、そのフォロー記事を 
soc.copyright にのみ限定し、投稿しています。
メッセージIDは < 11213.968249394@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>  です。
ちなみに、soc.law の方では佐々木氏が
< 11213.968249394@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>  というフォローを付けて
下さっていますが、河野氏にとってはやはり馬の耳に念仏でした。

# 佐々木さん、ご苦労様でした。

フォローしている以上、上記私の記述をご存知ないはずはないんですが、
彼の頭脳には届いていない様です。

まあ、もっとも、「河野氏にとってわかりやすい記事」とは、「河野氏
の価値観に沿っており、彼の主張と何ら齟齬が発生しない記事」である
ことは既に明らかになってますから、私が「河野氏にとってわかりやすい
記事」などを書くことは不可能ではありますが...

その上で、無駄だと判りつつも、ついでにもう一つ、皆様のお知恵をお
借りしたいと思います。よろしくお願いします。

In article < 8p87s8$27fd$1@news.jaipa.org> , Hiroyuki Oikawa writes:
> >  「脅迫」という言葉を刑法222条以外の意味で使うなら、あらかじめ定義し
> >  てからにしてください。
> >  少なくとも私の理解している限りでは、件の指摘記事は刑法で言う脅迫にはあ
> >  たりません。
 
>      http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/k018.html
>  からだと、
>      一 脅迫の罪(222条〜)
>      1 脅迫罪(222条)
>       (1) 脅迫の意義
>         刑法では、様々な罪について「脅迫」を構成要件の要素としている
>      が、それらの罪の性質によって、「脅迫」の意義は異なってくる。
>        ①人に対する害悪の告知(最広義)→害悪の内容、性質、方法はとわ
>      ない
>         例:公務執行妨害罪(95条1項)、騒乱罪(106条)
>        ②本人または親族等密接関係者の生命・身体・自由・名誉・財産に対
>      する、人を畏怖させるに足りる害悪の告知(広義)→害悪の客体、法益、
>      性質を限定
>         例:脅迫罪(222条)、強要罪(223条)
>        ③人の反抗を抑圧するに足りる程度の害悪の告知(狭義)→害悪の性
>      質を限定
>         例:強盗罪(236条)、強姦罪(177条前段)
>        ※犯罪の種類、性質から区別が導かれる。
>       (2) 脅迫罪における脅迫の意義
>        →広義の「脅迫」
>         害悪は犯罪でなくてもよい(村八分は名誉に対する脅迫)
>         害悪は、相手方に、告知者が左右しうるものと信じさせるに足りる
>      もの
>  とかありますね。岩田氏の
>      「その依頼に答えた結果、あなたは権原者の権利を侵害す
>      る可能性が生じる。また、権利侵害は権原者が本来受け取るはずの経済的
>      利益を損なうだけでなく、著作物が持つ文化的側面をも踏みにじる結果と
>      なる現実をよく認識すべきだ。軽率で無責任な行動は、多くの人の善意と
>      努力を台無しにする可能性があるよ。」と指摘する記事
>  とかは、りっぱな脅迫です。

という風に、私の言動が「刑法に基づく脅迫に値する」と、河野氏は
soc.copyrightにてずっと主張しつづけています。もちろん、soc.copyright
参加者は座してその言動を見守っていた訳でなく、多くの人が彼の思い違い
を正そうと様々な説明を記してきましたが、彼にはまたまた馬の耳に念仏
でした。
そこで、彼を説得するにはどういった手段をとれば良いか、何かアイデアを
お持ちの方がいらっしゃいましたらお教えください。
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