No. 723/1090 Index Prev Next
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From: "Kouichi Niimi"
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 「貸してください」を非難する記事に関して
Date: Sat, 9 Sep 2000 20:13:17 +0900
Organization: Momo-IC
Lines: 71
Message-ID: < 8pd73s$9p$1@neelix.mmtr.or.jp>
References: < 18380.968476892@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> < 18571.968483208@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> < 8pcrta$1p7@nws-7000.lbm.go.jp>
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NNTP-Posting-Date: 9 Sep 2000 11:32:12 GMT
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Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11721
新美@MOMOたろうです。お疲れ様です。
wrote in message news:8pcrta$1p7@nws-7000.lbm.go.jp...
> この[a]と[b]の間に重大な論理の飛躍があるし、
> その飛躍の部分に重要な論点があると思うんだけど、
> そのことを河野さん(だけでなく、議論に参加している皆さん)は理解してます?
いわゆる「指摘記事」が「脅迫記事」だと思っているのは、おそらく
河野氏のみでしょう。たとえば「そこはシルバーシートだよ。必要と
している人に席を譲りなさい。」という指摘でも、河野氏にとっては
脅迫となりえるのでしょう。
「貸して下さい」記事自体が違法でないように、「それは著作権者
の権利をないがしろにしているよ」記事自体も問題は無いはずで
す。(というかどうして問題となるか、私には理解できない)
> つまり、
> 「記事自体」が違法か適法か
> という問題と
> 「記事が当然に誘発すると思われる行為」が違法か適法か
> という問題とは、全く独立ですよね。
私もそう思います。さらに河野氏の意見ではごっちゃになってる
・「記事の内容」
・「記事を投稿すること」
・「記事に従った場合に誘発される行為」
等は別の問題とするべきですよね。
> 「記事が当然に誘発すると思われる行為」が違法である場合
> に、当該記事に対して注意を喚起するのは
> 「投稿する自由を奪う、人を脅す行為」
> であるとは言えませんよね。
指摘したところで、その指摘が適切なものであれば何の問題も
無いでしょう。現に「河野氏ですら」「河野氏の取りたがっている
合意」で目指している様に『それはfjの合意から外れているぞ」
という「指摘」をしたがっているのですから。(前述の記事が脅迫
にあたるのなら、これも脅迫たりえますよね)
> 実際問題として、河野さん自身は
> 「当然に誘発すると思われる行為」が適法であることは自明
> であると考えてるし、対立する論者の少なくない部分
> (新美さんとか瀬尾さんとかが該当するのかな?)は、
> 「当然に誘発すると思われる行為」が違法であることは自明
> であると考えてると私は見てるんですが、違いますか?
はい。「私用目的で複製した著作物を、私的使用目的以外に
流用する行為」は著作権法上問題であると私はとらえています。
著作権法上での「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限
られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)
を目的とする場合」という範囲は、『限られた』という言葉が示す
様にかなり狭い範囲であると私はとらえています。
極一般的な「家庭」ってのは「一つ屋根の下で生計を共にする
家族」くらいでしょうね。(小学館 新選国語辞典 第七版によれ
ば「いっしょに生活する親子・夫婦・兄弟姉妹などの集団。また、
その生活するところ」ですから)
これに準ずるというからには、本当に限定された範囲でしょう。
河野氏のように「他人すら含む」というのは、とてもじゃないけど
理解できません。
その上で、「fjだろうと一般的だろうと、私用目的で録画したTV
番組を、他人に貸す行為は問題」であるとし、そういう記事を見
掛けた時、「それは問題行為だよ」と指摘することは、なんの問
題もないと私は思います。
--
新美 浩一@知多半島の住人
niimi@gld.mmtr.or.jp
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