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From: seo@atlas.rc.m-kagaku.co.jp (Yuzo SEO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Followup-To: fj.soc.copyright
Date: 21 Sep 2000 03:15:38 GMT
Organization: Mitsubishi ChemicalCorporation,Yokohama ResearchCenter, Japan.
Lines: 28
Message-ID: < SEO.00Sep21121537@atlas.rc.m-kagaku.co.jp> 
References: < m3pum22c0g.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
NNTP-Posting-Host: thewall
In-reply-to: Hideaki Iwata's message of 18 Sep 2000 20:08:31 +0900
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11856

In article < m3pum22c0g.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>  Hideaki Iwata  writes:
 |30条と49条の関係について、

裁判になれば、様々なややこしい解釈が出てくるのでしょうが、普通に法を読
み下す時は、もっと単純に読んで良いものではないかと思います。

私は斎藤博先生の著作権法の講義を受けたことがありますが、49 条に関して、
・著作権の制限規定を満たして作成された複製物が、
・その後、目的外に使用された場合には、
・(頒布などの行為ではなく) 複製行為そのものを権利侵害とみなす
という規定であると理解しました。

この理解が私の聞き間違いによる可能性は否定できませんが、以下は、これを
ベースとして 30 条、49 条、119 条の関係を私なりにまとめたものです。

1. 49 条は、著作権の制限規定を結果的に満足しなくなった場合に、これを複
   製権の侵害とみなす規定であり、この条項にいう「公衆」は、「著作権の
   制限規定に記述された特定の複製物使用者以外の者」を指すと解すべき。

2. 30 条に従って作成された複製物が、その後目的外に使用された場合は、
   49 条により複製権の侵害とみなされるが、119 条の但し書きにより刑事罰
   を受けることはない。

私が訴えられでもすれば、提示した相手は公衆ではないから複製権の侵害には
あたらない、等の主張も当然のごとくするでしょうが、上の理解が一番素直で
普通の解釈ではないかと思います。
--
Yuzo Seo
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