No. 931/1090 Index Prev Next
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From: "Nakagawa" 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Tue, 26 Sep 2000 23:47:48 +0900
Organization: PLALA
Lines: 67
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中川@つくば です

ISHIBASHI wrote in message < 8qnvmp$i9d$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp> ...
> ISHIBASHIです。
> 
> つまり現行著作権法の改正論ということですね。


確かに、全部実現とするには、法改正が必要なのかもしれませんが、
私が一番問題にしている(おそらく膨大な量の)、
「再放送も、ビデオ化の予定もなしで、
 その著作物の将来利用をそもそも具体的に考えていない」
番組に対して、著作権者全員の合意を取り付けて、可能ならば、
無償許諾OKにする、なんてのは、放送局の努力で出来るんです。

著作権法のPRをして、その後に、
「でも、この番組は、スポンサーのご協力により、
営利に使わなければ、自由にダビングできます」
なんて言ったりしてね。

そのうち、日本のことだから、すぐ絵文字が考え出されて、
スポンサーのテロップを流すときにいっしょに、
「自由にダビングしていいよマーク」(テープ2個持ってにこにこ)
「ダビングは知らせてねマーク」(両手にテープと電話)
「ダビングはダメよマーク」(テープに手のひら)
が流れたり…
(こういう、どうでもいい事ばかり、すぐ思いつく)

> で、私の考えは…
> 基本的には営利企業であるTV局自身に継続的提供を強いるより
> も、例えば38条5項に規定されているような公立図書館等の充実
> を目指した方が妥当ではないかと思います。この方が、著作物の利
> 用による文化の発展という趣旨にも合致してるのではないでしょうか。

そうですね、図書館を使うというのは良い事だと思います。
放送局にしても、
「誰かを探して、ダビングしてもらってください、
 え、誰が録画しているかって? そんなの分かりません、
 fjとかで探したらいかがでしょう」
なんていうより、
「スポンサーのご好意で(しつこいなあ)、
 主な図書館に寄贈してあります。」
と答える方が、余程気持ち良いですね。
(1割の番組録画で、ダビング要求の9割ぐらいカバーできる
 というのは、楽観的過ぎるかな?)

> 30条の「私的使用」の範囲をむやみに広げる改正を行なった
> とするとその規定が悪用される可能性も同時に高くなると思います。

そうなんです。
「再放送も、ビデオ化の予定もなしで、
 その著作物の将来利用をそもそも具体的に考えていない」
番組の都合と、視聴者の苦情が原動力になって、
私的使用範囲がむやみに広がって、
その代償として、そこらじゅうに馬鹿にならない補償金、
なんてなったら、本当に馬鹿馬鹿しいと思います。

> また、「再放送の
> 予定が無い場合」「ビデオ化の予定がない場合」なども含めて、予
> 想されるあらゆる具体的事例を全て著作権法で規定するのは困難で
> すし。


そう、
法律以外で解決出来るものは法律に頼るべきではありませんね。


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