No. 909/1090 Index Prev Next
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From: "ISHIBASHI"
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Tue, 26 Sep 2000 01:52:22 +0900
Organization: BIGLOBE dial-up user
Lines: 47
Message-ID: < 8qnvmp$i9d$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp>
References: < 8qij04$b44$1@pin2.tky.plala.or.jp> < 20000924211721BCS9& 1F5htb@news.nifty.com> < 8qngek$5mj$1@pin2.tky.plala.or.jp>
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ISHIBASHIです。
私の名前が何度か出て来たようなので(はは…)、
ちょっとお邪魔致します。
Nakagawa wrote in message
< 8qngek$5mj$1@pin2.tky.plala.or.jp> ...
> あらゆる著作物に対して、
> 著作権者が著作物の継続的提供を努力するように促すのが最善
> で、テレビの場合、あらゆる放送に対して事後に申し込めば、
> 複製許諾か、適当な対価で複製を売るか、代わりの既販ビデオ
> を紹介するようになれば、問題は殆ど解決するのでしょうが、
> それを行わない場合には、金銭供託有りにしろ無しにしろ、私
> 的複製の権利を大幅に拡大する、そういう規定が法律にあって
> も良いのではないかと思います。
つまり現行著作権法の改正論ということですね。
ちなみに現行著作権法には38条が有りまして、非営利を条件に公
衆に貸与、上演等ができる場合を規定しています。
で、私の考えは…
基本的には営利企業であるTV局自身に継続的提供を強いるより
も、例えば38条5項に規定されているような公立図書館等の充実
を目指した方が妥当ではないかと思います。この方が、著作物の利
用による文化の発展という趣旨にも合致してるのではないでしょう
か。30条の「私的使用」の範囲をむやみに広げる改正を行なった
とするとその規定が悪用される可能性も同時に高くなると思いま
す。しかし、非営利の公立図書館等の充実による現状改善の場合は
その心配も無いので、著作権者側も安心でしょう。
有体物を占有しようとする場合はその物を金庫にでも入れておけば
よいのですが、著作物は無体物ですから、常に公衆の自由使用と著
作権者の利益のバランスが問題になる訳です。また、「再放送の
予定が無い場合」「ビデオ化の予定がない場合」なども含めて、予
想されるあらゆる具体的事例を全て著作権法で規定するのは困難で
すし。
一方、著作物の提供機関(公的で非営利な機関)が充実すれば、そ
のあたりの根本的な問題もある程度は解消されるのでは…。
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ISHIBASHI
m-ishibashi@mtb.biglobe.ne.jp
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