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From: "Nakagawa"
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Sun, 24 Sep 2000 00:46:52 +0900
Organization: PLALA
Lines: 75
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中川@つくば です
大変分かりやすい説明で、更に多くの疑問が解決いたしました。
ここでは、以前に他の投稿者へのフォローとして質問していたもののうち
未だ納得のいかない点について、教えていただければと思います。
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」が
何を具体的に指すのかについて、解説書などでさまざまな表現があって、
それがまた議論の紛糾の元になるのが常ですが、
解説書などで挙げられている、「少数の特定の親友」「小研究グループ」
などは、上記法律文章の解釈として、自然なものなのでしょうか?
通常fjでは、上記法律文章は、法律は意外と窮屈であるという例として
語られていて、上記法律文章の日常的解釈と比べて、
(人によっては、少なくとも私にとっては)不自然に広いという点は、
注目される事が少ないと思われますが、
それが実に複製権だけに関する文言であって、
複製後の複製物の使用全般を規制するものではないとすると、
むしろ大変に広い点が気になります。
例えば「小研究グループ」の一言は、
かつて(昭和40年代初期)学生が貧しい事が多く、書籍が高いため、
書籍の青焼きコピーが存在していたことの正当化のようにも見れますが
そうだとしたら、時代の変遷とともに静かに消え行くべき解釈でしょう。
また、決して小人数とは言えない勉強会に、書籍からの、
引用というには長すぎる部分のコピーが配られることは、
最近本当に少なくなり、また、著作権者の了解を得たという事例も、
良く聞くようになりましたが、根絶とは程遠いと思います。
しかし、これは基本的に引用の解釈・運用の問題であって、
ビデオ・CDの丸ごとコピーにも等しく適用される条項の解釈で
救うべきではないように思います。
次に分からないのは複製権の独占の対価です。
他の投稿で私は、
少なくとも形式的には複製権侵害となる行為で、
その行為が著作権者に何の損害も与えない場合は、
果たして法律条問題ある行為をしたと言えるのか、ということを、
「再放送の予定も、ビデオ化の予定もないTV番組の録画を、
他人から借りて見せてもらった場合」を例にして、
ISHIBASHIさんに質問致しました。
もっとも、上記例を確実に複製権侵害のものにするためには、
ダビングしてもらうの一項目が必要でした。
ISHBASHIさんの説明と、他の人の投稿内容を総合すると、
現実問題として紛争が具体化するとはとても思えませんが、
現行の著作権法は、
ビデオ販売、再放送など、複製権独占によって守るべき
経済的実体を何ら持たない著作物に対しても、
利用者に複製の制限を課するものなのでしょうか?
侵害という言葉は、具体的被害を想定していると思うのですが
それがない場合にも、法律上は侵害と扱われるのですか?
上司が見たいといった録画ビデオを上司に貸すのが
法的には禁止されていないのは、国民感情として、
納得のいくものであっても、
その時に、他だ貸すのはOK、ダビングしてはダメというのは、
複製物の物としての価値(生テープの値段、
録画機器の原価償却、電気代、セッティングの手間賃)が
著しく減少した現在にあっては、本当に理解しがたいものです。
また仮に何らかの理由によって、ビデオ販売、再放送などの、
私的複製により影響をこうむるものがなくてもなお、
著作権者には、私的複製による損害が生じるとしても、
著作権者の権利と利用者の権利の平衡点は、
適当な対価のもとに著作物を手に入れる事ができる場合とは
一律に論ずる事は出来ないのではないかと思います。
この点は、現行の著作権法では、
如何ともしがたいのでしょうか?
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