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From: Ritter ABC 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Tue, 26 Sep 2000 23:23:03 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 92
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NNTP-Posting-Date: 26 Sep 2000 14:23:09 GMT
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こんにちは。

Hideaki Iwata  さん wrote:

>  今問題になっている「権利の制限」解釈論において、私が提示している考え方は、
>  コンメンタールや田村先生の著書、それに(私は原著を確認してませんが、
>  コンメンタールが参考にしたと明記している)加戸先生の著書に記されている考
>  え方です。また、以前に半田先生の著書をもって同様の解釈をしている、と述べ
>  ています。それに対しABC氏は、作花先生の著書を元としています。
>  
>  従って、両者ともきちんとその論拠を示しています。
>  お互いに、該当部分の引用を行っています。
>  
>  あとは、いずれの識者の言うことを信じるか、という問題であり、ある種、非常に
>  パーソナルな問題となります。つまり、己が信じる主義の問題になる訳です。

私は、大分前に、下記の投稿で下記のように述べています。

Message-ID: < 200008242105266.EwVflMHw7@pin.tky.plala.or.jp> 

>      まず、21条は、著作者に複製権を占有させています。そして、30条は、そ
>      の複製権の範囲を画する規定です。
>      つまり、著作者が専有する複製権は、元々、30条の適用を受ける複製行為に
>      は及ばないのです。
>      著作者がすべての複製について専有権を有していて、例外として恩恵的に30
>      条に該当する場合に複製を認めてやっているというものではありません。

作花氏の本は、それからずっと後に文化庁の立法担当者と思われる経歴が記載
されていたので購入したものです。

そして、最近、前に指摘した箇所を見つけたのです。

私は、作花氏の説を根拠として私見を述べたのではありません。
私は、私の立法技術に関する知識に基づき、また、半田先生の教科書(これは、
私が初めて著作権の勉強をしたときの基本書です。)の知識を前提に述べただ
けです。

作花氏の論述を記載したのは、岩田さんが、活字になっていないとどのような
意見も信用されないようなので、資料として挙げたに過ぎません。私の挙げる
資料の性質がどのようなものであるか、私は、何回も述べています。

私は、自分の頭で考えて、かつ、十分な理由を示した上で、自分の意見を述べ
ています。
作花先生の著書を元とはしていません。間違った説明をしないで下さい。


それから、これは重要なことですが、私は、コンメンタールも他の本も私が確
認したものは、すべて私見及び作花氏の記述と内容的には同じことを述べてい
ると言っているのです。

ただし、「制限」という言葉は、法律で使用しているので、各本が使用するの
は当然です。

「制限」という言葉の意味が、「本来」著作者が有する複製権等を制限すると
いう意味のものではないということです。

どの本も、著作者は、本来、完全な権利を有するが、それを30条以下が特に
制限しているのであるという趣旨のものではないと言っているのです。

立法的な記述の都合上、21条をまず設け、それを30条以下で個別的に限定
する手法により、著作者の権利(著作により取得する権利)の内容を規定して
いるものであり、著作者は、最初から、そのようにして著作権法により定めら
れた範囲の権利しか取得していないと述べているのです。

それは、立法技術から来るものです(この点は、後の投稿で別の角度から述べ
る予定です。)。
そのことは、すでに述べています。
間違った説明をしないで下さい。


>  こういった事情も、解説書によっては詳しく述べられています。複数の書籍をまずは
>  自分で読んでみましょう。その上で、なぜこの解説書はこういった結論を導いている
>  のかを自分で検討してみましょう。それが「学問」です。
>  
>  # だからこそ、私は作花先生の著書に目を通す義務がある訳:-)

それは、良いことですね。
私は、今日、田村先生の本を購入しました。
もちろん、「制限」という言葉は、使用されています。
ところで、「本来」著作者が有する権利を制限しているとどこに記載されてい
るのでしょうか?

御指摘頂ければ幸いです。

なお、私事ですが、都合により、改名しました。

法律論  大歓迎!

--
Ritter ABC  
 

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