No. 1025/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 ( 罰則関係 )
Date: 04 Oct 2000 14:52:55 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 74
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ひで@和大、です。
yamane@ic.src.ricoh.co.jp writes:
> どうもありがとうございました。「事業のために」はあってもなくても関係な
> いですね。「頒布(公衆への譲渡または貸与)」あるいは「公衆への提示」を行っ
> たかどうかが問題なのですね。
少なくとも、30条や49条では「業であるか否か?」は要件に
含まれていませんからね。
30条の要件の一つが「私的使用目的」であり、49条適用要件
は「公衆への提示 or 頒布」です。
この二つを見る限り、「業」が登場する余地はないでしょう。
唯一関係するのは、「私的使用」と「業」は排他的関係にある
のか?という命題ですね。その線引きは非常に難しい、と、多
くの解説書でも述べられています。
たとえば、弁護士が仕事のために新聞記事のコピーを収集する、
ってケース。自分が関係している係争に関係なくても、興味を
持っていたり、いずれは関係するかもしれないと思った記事を
コピーしてスルラッチしておくとする。そして実際にそれら
記事のコピーを自分が担当する裁判の場で使ったとする。
この場合、最初の複製行為は、はたして30条で保護されるのだ
ろうか?という課題が発生します。
# 保護って言葉への突っ込みは却下ね:-)問題は判っている
# から。
どこまでが「業」の範囲であり、どこまでが「興味に基づく
勉強のための資料収集=私的使用」なのか?の判断は非常に
困難でしょう。
また、数人で成り立っている弁護士事務所において、複製物
のスクラッチファイルを共有した場合はどうでしょう?
これが数十人、数百人の従業員を抱える大きな弁護士事務所
だったらどうでしょう?複製とスクラッチを専門とする職員が
いて、全国様々な新聞や雑誌を取り寄せて毎日毎日記事を複製
しては分類し、ファイリングする。これはどうでしょうかね。
この問題を考えると、夜も眠れませんね(^_^;;)
# 多分、程度問題なんでしょう:-)
> > 「第三者」の解釈論なら判るけど、
> そうでした。こちらを問題にすべきでした。つまり、
> 「第三者」を「公衆」と読むと、報告書の他の部分
>
> > ・「II 著作権法制と国際的検討の動向 1.現行法」の最後の
> > 「なお、本条の規定によって…」の段落
> > ・「IV その他の録音・録画に関する著作権問題 2)」 の
> > 「また、教育映画などのように…」の段落
>
> との整合が取れるし、ABC さんや小倉さんらがおっしゃっていることと矛盾し
> ないように思えます…と主張すべきでだったのですね。
そうですね。
つまり、法が言う「家庭内準拠」と「公衆」、それに報告書が
使っている「第三者」の位置関係は、十分に検討する価値があ
りますね。
> # これも「無茶(を通り越している)」なのかな?
まあ、無茶ではないと思うけど、ならばなぜ、法によって定義
されている「公衆」を使わずにわざわざ「第三者」って用語を
使ったんだ?って反論が出る訳ですね。
この場合、「第三者」って表現を使ったのは、「家庭内準拠」外
を意味するつもりだった、ってみなすのが妥当ではないか?って
のが、私の考えです。つまり、意図的に「公衆」を使わなかった
んだ、って説ね。
どちらの「みなし」が合理的か?の議論ですね。
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