No. 164/1090 Index Prev Next
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From: Catastrophe 
Subject: Re: recommendation about crosspost
Newsgroups: fj.soc.copyright
Mime-Version: 1.0
References: < 8id7jg$lbc$1@nn-os104.ocn.ad.jp> 
	< 28293.961183628@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp
X-Newsreader: Datula version 1.11.12 on Windows 95
In-Reply-To: < 28293.961183628@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
Lines: 92
Message-ID: < wLz35.177$Vb6.955@news4.dion.ne.jp> 
Date: Tue, 20 Jun 2000 10:26:49 +0900
NNTP-Posting-Host: 210.234.96.141
X-Trace: news4.dion.ne.jp 961464412 210.234.96.141 (Tue, 20 Jun 2000 10:26:52 JST)
NNTP-Posting-Date: Tue, 20 Jun 2000 10:26:52 JST
Organization: DDI Integrated Open Network
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11148

Shinji KONO氏の< 25519.961064898@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> から
> 河野 真治@琉球大情報工学です。

> 瀬尾さんが主張している「複製権は fj に投稿することによって放
> 棄されない」というのは、「複製しているサイトに、(使用料請求
> を含む) 権利を主張できる」ってことです。それ以外の何ものでも
> ありません。
この説は、著作権法63条2項により否定されます。

Shinji KONO氏の< 28293.961183628@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> から
> 河野 真治@琉球大情報工学です。
> 
> fj の記事は、ある意味で、サーバの善意で配付されているわけですよね。
> そこには、
> 	「複製に関して、いかなる報酬も請求しない」
> という慣習があります。しかし、それは、いまだに、どこにも明記されてません。
「商用利用の禁止」で十分では?

> なので、
> 	CDROM に複製して良いか?
> 	雑誌に転載して良いか?
> 	特定の記事を抜きだして編集して良いか?
> 	Digest をつくって良いか?
> 	BBS に流して良いか?
> などの質問がでます。これらに対して、明確な回答を提供するには、

> 	fj の記事は、複製権に関しては放棄する
> 		=>  どのようなメディアにも転載して良い
> 	fj の記事は、その他の著作権に関しては、投稿者に属する
> 		=>  記事の改変、改名、などは許さない

> などを明確に記述した文書を作成して、fj上で合意するのが簡単で、
> 効果的です。
何故河野氏が「放棄」に拘られているのかはちょっと慮れませんけ
れども、上記質問に対して「許諾」していれば済む話です。

#どちらかというと上記質問に関しては投稿者に選択肢を与えるべ
#きでしょうねえ。

>In article < 8id7jg$lbc$1@nn-os104.ocn.ad.jp>  , 
>	"Kazuyoshi Satoh"  writes 
> > 複製権は、あくまで複製する権利および複製を許諾する権利であって、
> > 直接、使用料請求を定めた権利じゃありません。

> そんな説を聞いたのは、これが初めてです。
著作権法が読めるとしたならば、「そんな説」が通常の理解だと思
うんですが。

> どっちでもいいけど、複製を持っているところに、
> 	「いままでは、ただでしたが、これからコピー代を請求します」
> と通知すれば、問題ないはずです。複製権を放棄してなければ、そ
> れが可能なことは間違いありません。
問題と間違いはあります。

> 僕は投稿の時点の問題を議論しているのではなくて、その後で、

> 	やっぱり、やーめた

> という権利を問題にしているんです。ニュースシステム側では、そ
> のようなことが起きないことを保証して欲しいところでしょう。少
> なくとも、なんらかの議論になることは間違いありませんから。

> もし、投稿した時点で、複製権を放棄しているならば、そういう問
> 題は起きません。また、そういう問題が起きないと保証するならば、
> それは、複製権を放棄させることです。
結局、
「投稿した時点で複製権を放棄したものとみなす」
あるいは
「投稿した時点で複製を一部許諾したものとみなす」
とニューズシステム側が主張した所で、いずれにせよ、

「複製権を放棄したつもりは無い」
あるいは
「複製を一部許諾したつもりは無い」
との訴えを投稿者側が起こす事自体を防ぐことは、如何なる方法を
もってしても不可能でしょう。裁判を受ける権利は憲法で保障され
ております。

> 許諾条件を変更することは、権利者にとっては、いたって普通なこ
> とです。そうでなければ、実際、いろいろ困るでしょう。許諾条件
> が変わらないことを保証するのは、より強い形の契約であり、それ
> を無条件に一般の契約に適用することは出来ません。

> だから、それを明文化しようと言っているわけです。
ん?河野氏の御主張は

「投稿者に複製権を放棄させる」?
and?/or?
「投稿者に利用許諾契約を結ばせる」?

-- 
Catastrophe mailto:catastro@NOSPAM.anet.ne.jp (eliminte " NOSPAM." )
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