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From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 6 Sep 2000 01:00:17 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 62
Message-ID: < 8678.968202048@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
References: < kumasan-0609000214450001@rinc.or.jp>
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河野 真治@琉球大情報工学です。
In article < kumasan-0609000214450001@rinc.or.jp> ,
kumasan@rinc.or.jp writes
> 引用してもいいけどここは自分の表現で書いてみます。
それは結構重要ですよね。
> 河野さんの枠組とは
> 「当人が当然視聴する権利をもつ番組(NHK等)を見のがした場合で
> あって再放送やレンタル等の他の手段が望めない物に限り一定の期間
> 内の物は当人に試聴する権利があるものとし、無償を前提に貸与を求
> める物」(公正利用、タイムシフト)
> という事だと思ってます。
僕は、どちらかと言えば、「貸与を認める」というのではなくて、
「fjを通して知り合った人が、私的使用として複製を融通する」
というのは、まったく問題ないという立場です。いろいろ議論した
けど、結局、この手の記事にたいする違法だとか違法行為を誘発す
るとかの反応は、すべて間違っていたと思います。
なんだけど、そういう記事に否定的に反応する人が多いようだから、
その反応を、fj のルールとして合意しようというわけです。そう
すれば、いちいち、「それは間違っている」とかいわなくてもすん
で、「法律的には問題ないんだけど、fj としては、こういうこと
に決まってます」ということで納得できますから。
で、僕が知りたいのは、「違法だとか違法行為を誘発する」とか言
っている人達が、どういう範囲を問題だと思っているかってことで
す。しかし、どうも、誰一人、範囲を明確にできないらしい。
僕は、見る人の公正利用という観点から、
無償
公共放送
放映時期
という範囲を提示しています。もっと狭い範囲を提示する人が
いるだろうと想像したんですが、いないみたいですね。何故だろう?
それはそうなんだよね。彼らは、どうも「法律によって、「貸して
ください」記事をどうにかできる」と信じているらしいんだけど、
実は、それは間違っているわけですよね。その間違っている前提か
ら出て来るのは「fj の記事のすべてが、違法か、違法行為を誘発
する」ということでしかない。
実際、岩田氏や馬鹿lalaは、僕のこういう主張の記事を教唆だとか
主張してます。新美氏にいたっては、何も主張してないとしか言い
ようがない...
> 従って同じようにこの件に関して枠を設けたとしても「録画し忘れた
> TV番組のダビング依頼」は枠に乗っ取った形で投稿される可能性は非
> 常に低いだろうと考えられます。
個人的には、僕もそう思います。僕が問題にしているのは、実際に
は、そのような極少数の記事よりも、その少数の記事に対する膨大
な間違った反応です。それを、政治的に正しい反応に置き換えたい
というのが、僕の狙いです。
---
Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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