No. 656/1090 Index Prev Next
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From: alceste@soe.ty.ihi.co.jp (Shiino Masayoshi)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 6 Sep 2000 18:22:44 +0900
Organization: Shipbuilding &  Offshore, IHI
Lines: 30
Message-ID: < 8p52d4$d2h$1@moliere.soe.ty.ihi.co.jp> 
References: < kumasan-0609000214450001@rinc.or.jp>  < 8p4eco$kn9$1@neelix.mmtr.or.jp>  < SEO.00Sep6123208@atlas.rc.m-kagaku.co.jp>  < 9384.968215468@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
NNTP-Posting-Host: localhost.soe.ty.ihi.co.jp
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NNTP-Posting-Date: 6 Sep 2000 09:22:44 GMT
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11654

In article < 8678.968202048@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>  kono@ie.u-ryukyu.ac.jp writes:
>     「fjを通して知り合った人が、私的使用として複製を融通する」
> 
> というのは、まったく問題ないという立場です。いろいろ議論した

この立場に賛成出来ない人が多いのだと思います。私も反対です。現行の
法令の範囲で、「私的使用」とみなせるのは「家族及びそれに準ずる範囲」
ですよね。家族同然の付合いを昔からしているのなら兎も角、fjでメール
を遣り取りした程度の知合いは、友人とみなす人は居ても「家族に準ずる」
と迄言うのは苦しいと思います。
勿論、現在の法令とその運用を離れて、立法論としてもっと広い範囲の利
用を (「公正利用」として?)認めようとか、法令の運用を変更して「友人・
知人」程度迄は私的利用と認めようとか、言うのは有り得る話だとは思い
ますが、「現行の法令とその運用の範囲で問題ない」のとは違う。

>     0. 違法ではないが、(新美氏に)許されない
>     1. それは違法であるが、可罰性はない
>     2. それは違法ではあるが、告訴されないので、公訴されることはない
>     3. それは違法であり、可罰性があるが、判例はない
>     4. それは違法であり、実際に、違法であるという判例がある
> 
> さぁ、どれなの? 4以外は、これが法律的に問題があるとは主張できない
> と思いますけど... 判例をみつけたのかな?

私は 0以外は問題有りと言えると思います。1 は、「問題無い事は無いが
リスクは無い」とは言えましょう。2 は将来に亘って 2であり続ける保証
が有れば 1と同程度。3 は結構ヤバイ範囲だと思いますよ。
私は、1 や 2は自分ではやるかも知れないけど、人には薦めませんねえ。
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